それじゃ全く不十分なんで、私はこういう質問をしているわけです。県と諏訪市が業者と取り交わした自然保護協定書というのは、昭和五十一年、五十四年の段階のものなんですね。まだ環境アセスメント制度が確立する前の段階の協定書なんですね。 その中に、例えばこういう文言があるわけです。今答弁されましたように、これは「5 水資源の確保および水質汚染の防止」、その中の「(3)制天然記念物踊場高層湿原および既設水源等の水量および水質に影響を与えた場合は直ちに工事を中止するとともに、乙および丙」、県と市「の指示に従うこと。」とあるのですね。要するに水量、水質に影響を与えた場合は工事を中止するというのですね。しかし、影響を与えた場合はもうこの植生はつぶ
