時間が来たから終わりますが、私は今回の調停条項制度即強制調停だとは考えておりません。強制調停のようなものというふうに正確には言いたいと思います。しかし、どれだけそれが事実上強制調停のような法的効果を発揮するかどうか、まさに事前の合意の問題、それと、適正な賃料が提示されるかどうか、まさにその中身の問題、そういうチェックがなければ非常に乱用されるのではないか。しかし、本法案には法律上何らのチェックもありません。裁判所の方から最高裁規則を変えるなどという発言もまだありません。そういう前提条件なしに本件の民調法だけが持ち出されたということに大変大きな危惧を感じているということだけ触れまして、終わらせていただきます。
