それは昭和四十九年の私が今持っております議事録に書いてあるのです。じゃ、四十七年から今日までに、約十九年間たっていますが、ありますか。
それは昭和四十九年の私が今持っております議事録に書いてあるのです。じゃ、四十七年から今日までに、約十九年間たっていますが、ありますか。
まさにほとんど使われてない。 それで、この議事録の昭和四十九年四月二日の法務委員会の質疑において、中村梅吉国務大臣、それから当時の川島政府委員、法務省です、川島一郎法務省民事局長答弁、質問者からこの制度がいかに当事者の権利を侵害する害悪があるか、それをどうするんだということを詰められたのに対して、例えば川島一郎政府委員、こう言っているのですよ。 従来、商事調停、鉱害調停にあってはほとんど 利用されていなかった、今答弁されたとおりです。 先ほど御指摘がございましたとおりでありまし て、私も、この規定が一般化されたといたしま しても、それほど多く利用されることにはなら ないであろうというふうに思うわけでござい
日本共産党の木島日出夫です。 私は、きょうは、社会的に大きな問題になっております中堅商社イトマン問題についてお伺いをします。 最初に、法務省、警察庁を呼んでおりますので、本年四月二十四日、大阪地検と大阪府警がイトマン疑惑について強制捜査に着手をいたしました。最初に法務省にお伺いいたします。 四月二十四日の被疑事実の要旨並びに今回の強制捜査の端緒が何であったのか。お答え願いたいと思います。
告訴・告発があったかどうか事実だけ、中身は結構です。答えてください。
続いて、警察庁に同じく被疑事実の要旨、それからついでに捜査の端緒を、特に告訴・告発の事実についてお伺いいたします。
現在マスコミ等で連日のように取り上げられているイトマンの経営にかかわる問題については、今被疑事実が述べられましたが、それはまことに氷山の一角であります。この捜査を一つの端緒として、事件の全貌について検察、警察当局が徹底した調査をされることをこの場所から私からもお願いしておきたいと思います。 問題は、イトマンの経営の問題だけではなくて、このイトマンのメーンバンクである住友銀行の融資のあり方こそが問われていると思うわけであります。 そこで、ついでに法務省にお伺いをしておきます。直接イトマンとの関係ではありませんが、昨年十月五日、住友銀行の山下元青葉台支店長が逮捕され、十月二十六日に起訴されております。その 被疑事実の要旨を簡潔
もう一度だけ伺います。 昨年十月二十六日、住銀の西丸文雄に対して公訴が提起されています。その公訴事実について御答弁していただきたい。
ありがとうございました。法務省、警察庁は退席していただいて結構でございます。 住友銀行に対しては、昨年九月二十五日、大蔵省が銀行法に基づいて検査を行いました。本年二月十四日、主任検査官から講評が行われております。さらに本年三月二十六日に示達がなされております。金融機関、私企業といいながら、最も公共性の強いものであります。 そこで、大蔵大臣に最初にお伺いいたしますが、金融機関に対する監督権を持っている大蔵大臣として、最近の一連のこうした事態についてどのような認識をされているのか、まずお答え願いたい。
銀行法に基づく検査が昨年の九月二十五日に開始されたというのは、私はまことに遅きに失したのではないかと思わざるを得ないわけであります。既に本年の三月十二日の予算委員会の分科会におきまして我が党の正森議員から、昨年五月の段階で既に銀行局長に対していわゆる内部告発が行われ、かなり詳しい具体的な事実が五回にわたって指摘をされたという事実が明らかになっているわけであります。 昨年の五月の二十四日の段階で既に日本経済新聞では、「中堅商社の伊藤万と主取引銀行の住友銀行は伊藤万の過大な保有不動産の処分と負債削減を急ぐことになった。」という形で新聞報道も出ているわけであります。 先ほど指摘をいたしました本年の三月十二日の予算委員会第二分科会に
通例よりかなり長い検査が行われ、講評が行われ、示達が行われたわけですが、その検査結果でどういう問題点が指摘されたのか、それとどういう示達をしたのか、明らかにしていただきたい。
個別金融機関にかかわるから内容は答弁できない、そういう言い方でかつては平和相互銀行に対する示達についても、国会の方から、議員から質問が出たにもかかわらず全部拒絶しているのですね。今まさにそういううみが指摘されているわけです。住友銀行がどういう融資をイトマンに対してしたのか、イトマンがその金でどういう融資が行われたのか、まさにそれが指摘されているわけです。それを全部国民に、国会に明らかにして、うみをただすことなしに金融機関に対する国民の信頼というのは生まれないと思うわけであります。まことに私は、それを明らかにしないというのは不満でありますが、では具体的に一つ聞きます。 昭和五十七年四月一日付の大蔵省銀行局第九〇一号通達がありまして
現時点では報告を要するような不祥事件がイトマンと住銀との関係ではないという答弁ですが、昨年の十一月二十九日付の朝日新聞によれば、住友銀行が無担保で二百五十億円を岐阜県の関市のゴルフ場造成にかかわってイトマンを通じて貸し出された、それが担保がとられてなかった、そして担保がとられたのが大蔵省の検査が入った後の昨年の十月末でしかも仮登記であったという記事があります。 これが事実だとすれば、まさに報告を要する不祥事件であり、出資法違反であります。私、岐阜県のその当該の物件である土地の謄本をとってみました。まさにそのとおりであります。住友銀行が根抵当権設定仮登記をとったのは平成二年十月二十五日受け付けに登記上なっていますから、この登記を見
今の答弁は昨年の九月からの調査で具体的に融資が行われたのかどうなのか、担保はどうであったのか、それを住銀の関係者にただした上での答弁でしょうか。それとも推測ですか。まだ調査してないのですか、大蔵省としては。どうですか。
もう残念ながら時間がないので、次の質問に進みますが、本年の二月二十六日にイトマンと住銀が新再建計画を発表したとマスコミ報道にも出ておりますから、結論だけ言いますと、一兆円の負債のうち不良分が約五千億円ある、その五千億円の不良はすべて住友銀行が抱きますという中身なんですね。これは大変なことです。住友銀行の融資総額約三十兆円ぐらいというわけですから、それは大変なことであります。 本年の二月八日付の新聞は、昨年の八月以来各金融機関からイトマングループに対する融資がとまったということで、その段階で融資総額が金融機関から一兆一千百億円あった、そのうち住友銀行が千三百六十億円だった、それがほかの銀行が手を引き始めて、結局住友銀行が肩がわりを
もう時間が来ましたから終わりますが、かつても同じような問題が平和相互銀行にありました。平和相互銀行が債務をしょったわけですね。そのときに日銀の方から特別に超低利の融資がなされたということを聞いております。もし今回、住友銀行に対するいろいろな銀行法の問題、あるいは法的なメスが加えられないで責任の所在があいまいなままそういう形で特別措置が行われるようであれば、それは国民は納得するものではない。救済も必要かもしれませんが、救済するからこそ、徹底して住銀が持っているうみを明らかにして、国会にも国民にも知らせていただきたいと思うわけであります。 そこを希望いたしまして、時間が来ましたから質問を終わります。
私は、二十三日の衆議院本会議におきまして、本借地借家法案のねらいとか背景とかについて質問をいたしましたので、きょうは具体的な内容について立ち入ってお伺いをしたいと思います。 本借地借家法が提案されたことによって一番不安に感じているのは、何といっても現行の既存の借地・借家人であろうと思うわけであります。先ほど来、国土庁の答弁によりましても、我が国に借地上の建物が二百万あるということが答弁されました。また、昭和六十三年の総理府の住宅統計調査によりますと、我が国の借家住宅総数が一千四百一万四千六百戸。そのうち公営、公社、公団の借家を除きますと、民間借家が九百六十六万六千三百戸、そして世帯数が九百七十一万九千三百、そして世帯人員が何と二
どうも重大な答弁だと思うのですね。今の答弁だと、そうすると、基本契約に基づく借地契約の期間についてはこの六条から外れちゃうのですか、どうなんですか。現行借地法は原則六十年、三十年、更新後は三十年、二十年ですね。新法はそれを、堅固、非堅固を問わず一律三十年にして更新十年にするわけですね。今の局長の答弁だと、期間についてはこの六条の規定に入らないというような答弁ですが、これは重大な問題だと思うのですよ。どうですか。
現存借地契約で期間の定めのないもの、それは一応六十年ということで法解釈されているわけですね。そうすると、その契約はこの法が成立すると一体どうなるのですか。六十年になるのですか、それとも三十年になるのですか。これは大事なところですから、はっきり答弁してください。
非常にわかりにくい附則ですね。第四条を素直に読んでも、期間が守られるんだというふうには普通読めないのですよ。 では、四条に「ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。」とありますね。その効力というのは何と何を挙げるのですか、全部挙げてください。全部挙げてもらわなければ安心できないですよ。
四条のただし書きの「生じた効力を妨げない。」というのは、既存の借地法、借家法の規定により生じた効力、いろいろあるわけですよ。では、何と何を入れるのですか。