時間の制約がありますから打ち切りますが、何か非常にわかりにくい附則だと思うのですね。更新前の既存の契約の借地期間については、附則四条の「効力を妨げない。」の言葉で救われる。既存の契約の更新後の借地期間については、附則第六条の「契約の更新に関しては、なお従前の例による。」という言葉で救われる。救われる言葉すら違う。一体どちらで救うのかも私が聞かなければわからないという点は、非常に不明確だと思います。 きょうで審議が終わるわけではありませんから、いろいろな問題についても私は後から聞きたいと思います。時間の関係で次の質問に移ります。 それでは、附則第六条の「この法律の施行前に設定された借地権」という言葉の概念、意味についてお聞きい
