最高裁に規則をつくることがまだ認容されているとなると、なかなか危ないんじゃないかと。 それでは、今度は百四十七条の三の条文について聞きますが、裁判所は審理計画を定めなければならないという条文なんですね。義務規定になっているんです。 そこでお聞きしますが、その前提として、当事者双方と協議し、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならないという義務規定になっています。そこで聞きます。当事者一方が、そういう審理計画をつくることには反対だという意見を表明したときには、この義務は解除されるんでしょうか。
