もう時間ですから終わりますが、実は、この法案は、アメリカの新しい戦略によって最もこの法案が使われる蓋然性が高いのは、先ほど私が設定したような状況だということ、だからこそこの法律が動くのか、動かないのか、決定的な問題だということを指摘して、断じてこのような法案は認められない、拙速審議も認められないということを指摘して、質問を終わります。
もう時間ですから終わりますが、実は、この法案は、アメリカの新しい戦略によって最もこの法案が使われる蓋然性が高いのは、先ほど私が設定したような状況だということ、だからこそこの法律が動くのか、動かないのか、決定的な問題だということを指摘して、断じてこのような法案は認められない、拙速審議も認められないということを指摘して、質問を終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 四月一日、四月九日に続きまして、名古屋で起きた暴行陵虐事件に関して質問をいたします。 先日四月十六日に、当法務委員会では、名古屋刑務所を視察調査いたしまして、その足で、十二月事件の被告人の一人であります高見昌洋刑務官から直接に事情を聞く機会がありました。そこで明らかにされたんですが、被害受刑者に対して消防用ホースを用いて放水して暴行したのは、この問題の平成十三年十二月十四日が最初ではなく、五回目であったと、驚くべき陳述が私ども調査団に対してなされました。日にちを具体的に特定します。高見刑務官からの発言によりますと、平成十三年十一月二十八日、十二月五日、十二月十日、十二月十三日、そして五回目が問題
大臣、どう思われますか。
私は、今の矯正局長の答弁と大臣の答弁は、それだけであなた方は失格だと思います。皆さんが当委員会に出した「行刑運営の実情に関する中間報告」、当委員会、国会に対して出した報告をあなた方は読んでくださいよ。十ページ、「最終の保護房収容と消防用ホースによる身体への放水」、いろいろあります。 いいですか、十ページの下から七行目、前段いろいろありますが、読んでみますと、「そのため、同月」これは十二月です、問題の月です。 同月十日から同月十三日までの間、乙丸副看守長らは、連日、共同で、消火栓の開栓、保護房の開扉、消防用ホースによる放水、受刑者Xの転房のための措置などの役割を分担をした上で、受刑者Xが在室している保護房に消防用ホースによる放
今把握していますかと私は質問したんですよ。
あなた方は、この間、この問題を調査したんでしょう。その調査の結果、この報告書を出したんでしょう。 だから、では、改めて聞きますよ。今、私どもは四月十六日、委員会が全部、与野党ともに刑務所を調査しまして、たまたまその日、高見刑務官から事情を聞く機会もありまして、本人から、本人の記憶です、ですから真実かどうかわかりません、本人の記憶として、五回ホースで水を受刑者にかけた。十一月二十八日、十二月五日、十二月十日、十二月十三日、十二月十四日であると本人から文書で私どもいただいています。事実ですか。現在の調査状況を聞いているんです。
ちょっと日にちを特定していただけませんか。
こんな不誠実な調査結果の報告というのはないんじゃないですか。私どもは、たった一回ですよ、一時間足らずでしょう、高見さんと会って聞いて、日にちを特定できるんですよ。あなた方はずっと調査を続けたんでしょう。日にちを特定できないはずがないじゃないですか。 私はなぜ五回の日付を注目しているか、言います。高見刑務官から我々が知らされた五回の日付は、まことに注目に値する日です。それは、この五回の日付がいずれも保護房収容中であるのはもちろんですが、それだけではないんです。私が法務省からいただいて、本年四月一日の質問で委員の皆さんに配付をした十二月事案の革手錠使用状況の日付とぴったりと一致するんです。この十一月二十八日、十二月五日、十二月十日、
あんな答弁ですから。もう一致しているんです。私は四月一日に資料を皆さんに配付して、資料1—1、法務省が私に下さった資料で、十二月事案の革手錠使用開始の時刻まで明記したものをいただきましたから、それは皆さんに配付しています。その日取りと全くぴったり一致している。 次に、では聞きましょう。消防用ホース放水によって死亡につながった十二月十四日の放水についてです。 高見刑務官は、当日、実行に関与した刑務官の数は、記憶にあるのは九人だと我々におっしゃりました。看守長二人、副看守長三人、看守部長三人、主任看守一人だということでありますが、その一番偉い看守長の二人のうち、一人は舎房区の代理統括だった、もう一人の看守長は警備隊長だったと明確
ありがとうございました。 本件事件で起訴されているのは、乙丸幹夫と、幇助犯である岡本と高見であります。しかし、私ども、現場へ行って放水実験もしてみました。三人だけでできる仕事でないことは明々白々であります。消火栓にホースをつなぎ、その長いホースを受刑者がいた舎房まで持ってき、そして二人が押さえ、一人がホースで水をかけるという仕事であります。水の栓もあけ閉めが必要であります。 そこで、これは刑事局長に聞きますが、一番偉い二人、看守長クラス、これらも関与していたことは明々白々。しかし、なぜ三人しか起訴しなかったんですか。
一つの行為を九人でやったんじゃないでしょうか。私は、もう共謀共同正犯以上に、高見と岡本が幇助なら、ほかの人たちもみんな幇助に何でならないんでしょうか。まあ、疑問だけ指摘をして、次の質問に移ります。 少なくとも看守長二人を含む九人が平成十三年十二月十四日に関与して、そのうち、直接水をかけたのは一人、受刑者の足をしっかり押さえたのは二人であることは事実ですが、実際、九人の刑務官が関与していたんじゃないかと我々は事情聴取の結果確信をしておるんです。その事実、法務省矯正局はつかんでいますか、今。
大臣、信じられないですね。大臣も現場を見ているでしょう。消火栓から長いホースを持ってきて水を引く、そしてそれを受刑者がいた舎房に持ち込む、二人が取り押さえる、一人が水をかける。とても三人でできる仕事じゃないんですよ。 今、九人だということを、我々は調査の結果、ここで私は披露しました。調査していない。こんな調査があっていいんですか、大臣。大臣が調査を命じて我々に報告書を出してくれたんじゃないですか。こんな調査というのは、大臣、ありますか。
今の答弁は私は納得できません。法律家としても納得できません。委員長も法律家であります。 公判で、三人の犯罪事実の有無、真実が何かは別問題です。ほかに六人いたじゃないかということは公判には何ら関係ないことです。まさに矯正行政が問われている。しかも、私が言ったように、幹部が関与していた。その幹部について調べもしていないという答弁です。私はそんな答弁は納得できないし、答弁拒否の理由にはならぬと。刑事事件にさわろうとしているものでは全然ない。 委員長、理解できると思うんです。答弁させてください。
いや、今調査して結果を。昔知っていたかどうかは聞いていない、今。 答弁のいかんによっては、当時知っていたかどうかこれから聞きたいとは思うんですが、まず今、調査結果、どこまでつかんでいるのか報告せいというんです。
こんな程度の調査なり調査の姿勢でつくられた報告書を我が委員会が受け取って、これでまじめに審議するなんというのは、私は国会を愚弄するものだと思いますよ。質問を続けられないですよ、こんな答弁では。 しかも、そういう消防用ホース事件に何人関与したかなんて一切これに書いていない。三人の名前、三人しか書いていない。こんな調査報告、我々法務委員会が、真実を明らかにするべき法務委員会ですよ、人権を守るべき法務委員会ですよ、刑務行政、矯正行政がどう行われているのかを明らかにすべき任務のある委員会が、こんな程度の報告書をもって私は審査できないと思うんです。いかがでしょう。
そこまで認めたら、何人でやった、一番偉い人物は看守長だったというものを書いたらいいじゃないですか。だから、私は、これは組織的な事件であり、むしろ組織的な隠ぺいだったんじゃないかということを問題にしているんです。河村さんとちょっと問題意識が、角度が違う。 では、もうちょっと深めていきましょう。我々の事実調査によりますと、高見刑務官の話によりますと、十二月十四日午後二時ころ、九名の刑務官らは、名古屋刑務所処遇棟内にある事務室で、舎房区や警備隊の上司から受刑者の転房の指示を受けたという。しかも、この日が初めてでなく、さっき言ったように、短時日の間に五回目というんです。しかも、看守長という幹部刑務官も関与しておると。 これは、法務大
私は、さらに、では皆さんからいただいた資料との符合関係、ちょっと指摘したいと思うんです。 十一月二十八日、十二月五日、十二月十日、十二月十三日、十二月十四日、五回にわたって高見刑務官らは受刑者に水をかけたと我々に言いました。実は、十二月八日以降の保護房の状況、視察表その他、また保護房収容書きとめ簿及び視察表なるものは、私は法務省からいただいて手元に持っておるんです。改めて私はこれを全部目を通してみました。高見刑務官が我々に言った十二月十日は実際どういう記入になっているだろうか、十二月十三日はどうだろうか、十二月十四日はどうだろうか。大変な事実も私は今発見しつつあります。 それは、私どもにいただいた、保護房収容書きとめ簿という
大変重大な答弁が出ました。 では、そういう水をかけたということが、私は改めて視察表や動静視察表、全部見ましたが、一言もホースで水をかけたということの記載がありません。つくりかえたんじゃないですか。
質問に答えてください。我々に提出した視察表や処遇票はその部分がつくりかえられていないか、そういう疑いを持って調査しておりませんか。
では、もう一つ重大な事実を指摘してお聞きしておきましょう。 保護房収容書きとめ簿なるものは、先ほど言いました転房の時刻までが明確に記入されていますね。これは真実だと思うんです。この大事な文書には大変重大な記述があります。所長の押印があるんです。処遇部長の押印があるんです。一部、処遇首席の押印もあるんです。 これは、保護房収容書きとめ簿というのは、担当者が記入をして、まず指揮者が見て判を押す、処遇首席が見て確認して判を押す、処遇部長が確認の判を押す、そして最後は名古屋刑務所長久保さんが確認をして判を押す。それでつくり上げられた書きとめ簿であることは間違いないですね。