そうすると、名古屋刑務所長はすべてお見通しだった、転房の事実もお見通しだった、転房の時刻もお見通しだったということになるのではありませんか。
そうすると、名古屋刑務所長はすべてお見通しだった、転房の事実もお見通しだった、転房の時刻もお見通しだったということになるのではありませんか。
当法務委員会に提出された、平成十三年十二月八日から十二月十四日までの保護房収容書きとめ簿及び視察表という文書をずっと読み返してみますと、もう一つ大変な事実も浮き彫りになります。 実は、十二月十日午後一時四十七分、転房した時刻ですが、このときには六人の刑務官がその部屋に入り込んだという言葉が書き込まれています。それからもう一つ、平成十三年十二月十二日、問題の日の前々日、午後三時十五分のこの視察表の中には、そのときは七人の刑務官が関与したと、人数が書いてあるんですよ。 そうするとやはり、十二月十四日、高見刑務官は我々に、九人が関与したということを話していただきましたが、前々日の十二月十二日は少なくとも最低七人、その二日前の十二月
私は、あの中間報告を読みますと、意味深なことが書いてあるんですよ。読んでみましょうか。 平成十三年十一月下旬ごろ、処遇部門の首席矯正処遇官花岡栄次が、看守長二人に対し、汚染した保護房を清掃するために消防用ホースによる放水を指示した。別の欄ですが、この指示は、受刑者の身体に放水することを許容するものでなかったが、受刑者が保護房から出ることに抵抗した場合には、同人が房内に在室している状態で消防用ホースにより放水することを許容するものであった。それから、十二月十日から十三日の間、連日保護房内でのホース水の放水がなされた。それから、その際、受刑者の身体にも直接消防用ホースの水がかかることが一度ならずあり、乙丸副看守長においては、意図的に
私は、これを行刑改革会議にも参考にしてもらおうというので出したというのは大問題だと思いますよ。名古屋で起きた一連の事実を、乙丸ら、たまたま三人の実行犯だけの責任に全部押しつけてしまう。そして、それより上司は全然あずかり知らなかったかのような、名前すら出てこない、人数すら出てこない、三人以上の大勢でやったということすら書き込まれていない。こんな報告書を行刑改革会議に出して参考にしてもらったら、正しい行刑の運営ができるようになるはずがないじゃないですか。まさに組織的に、私は隠ぺいしたことを言うんです、組織的に隠ぺいしたんじゃないか。 さらに、このホース水の放水は、どこまで組織的という言葉は使っていいかはあれですが、少なくとも、今起訴
調査したかどうか、答弁してください。調査したが真実をつかめなかったというのか、そういう観点で調査はしなかったのか、どっちですか。
いや、ですから、中間報告には何らの報告もないんですよ、血痕の付着したズボンについては。どういう報告があるかというのは、うその報告書が名古屋刑務所長から矯正管区長と本省矯正局長に上がった。その上がったうその報告書の中に血痕の付着したズボンがあるということが書かれているだけで、では、本当に血痕のついたズボンがあったのかなかったのか、廃棄されたのかどうだったのか、何にもこの報告書には書いていないんですよ。それは皆さんがつくり上げたうその筋書きですから、そもそもそんなズボンがあったのかどうかも私はわかりません。 私、裁判官じゃありませんし、裁判当事者じゃありませんから、ここで今真実をつかむつもりはありませんよ。ただ、そういう調査をあなた
私、その答弁は絶対納得できないのは、いいですか、平成十三年十二月十九日付で、名古屋刑務所長から本省矯正局長と名古屋矯正管区長にこのうその被収容者死亡報告が上がったんですよ。実際上がったのは、翌年、平成十四年一月十六日ごろと先日答弁しましたね。その中に、ズボンに血痕が付着しているのを職員が発見して、そして医務室に送り込んで縫合手術をやったんだ、しかし死んじゃったんだという報告でしょう。そういう報告でしょう。 それで、名古屋地検は、どうもこれは不審だというので、司法解剖までやったんでしょう。司法解剖に検察官が立ち会ったんでしょう。本当にどうなんだ、自殺か、他殺か、事故死か、本当に水が、先ほど同僚議員がしつこく、しつこくというか徹底的
それは納得できないですよ。今かかっている刑事事件とは関係ないんです、この血痕のついたズボンがあるかどうかなんということは。隠したかどうかなんというのは、今刑事事件になっている公訴事実とは関係ないんです。こんなものは全然関係ないんです。公訴事実によれば、高見らがホースで水をかけて、それで血が出た、それで慌てて医務室に連れていって縫合手術をした、しかし死んでしまった。それだけですからね、公訴事実は。血痕の付着したズボンの存否なんというのは、公訴事実と全然関係ないです。 だから委員長、今の答弁はだめだということを厳しく指摘してください。法律家である委員長はわかるでしょう、その理屈は。
いや、調査じゃなくて、答弁させてくださいよ。
わかっているはずです。
もう時間がないから、調査するということですね、それだけ聞いて……(発言する者あり)では、調査しますか、これは。
では、もう時間ですので、最後に一点だけ。本当に質問する時間がなくて残念ですが、一点だけ、刑事局長と矯正局長に聞きます。 消防用ホースをつなぐもとである消火栓の問題です。一点だけ聞きますよ、いいですか。我々の調査によると、ことし二月三日に名古屋地検は名古屋刑務所において消防用ホース事件の実況見分をしたんです。そのときは、平成十三年十二月十四日、事件当時使われていた消火栓が用いられたんです。それから一年二カ月たったから、ちょっと古くなったでしょう。余り水が出なかったらしいです。 そして、先ほど質問されていましたが、二月十二日は、名古屋地検が乙丸幹夫副看守長を特別公務員暴行陵虐致死容疑で逮捕しているんです。その二日後にこの消火栓が
終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 裁判の迅速化に関する法律案、司法制度改革の大変重要な法案だと思うんです。しかし、大変大きな問題のある法案だと思います。 委員長、定足数、足りているでしょうか。
最高裁にお聞きします。 第六条、「受訴裁判所その他の裁判所における手続を実施する者は、充実した手続を実施することにより、可能な限り裁判の迅速化に係る第二条第一項の目標を実現するよう努めるものとする。」という法案であります。これは、具体的な裁判を実施している単独裁判官か合議体なら裁判長を律する条文だと思います。この条文ができますと裁判体は具体的にどういうことをしなければならなくなるんでしょうか。
もうちょっと具体的に答弁してほしいんですが。 二条一項の目標を実現するよう努めるものとする。そうしますと、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させる、そういう目標を実現するように努めるものとする。裁判体に与えられた責務であります。具体的にどういう法的効果が発するんですか。要するに、裁判長なり裁判体はこの法律ができることによってどういう状況に置かれるかということを聞いているんです。
先ほど推進本部事務局長は、法的効果はないという答弁をしました。大変な答弁だと思うんです。どういう意味ですか。
裁判体は、あるいは裁判長は、訴訟指揮権を持つ絶対者です、法廷指揮権を持つ絶対者です。証拠採用の是非を決定する決定権者であります。証人調べの内容が悪ければ質問をとめる権利も持っております。次回期日をいつにするか指定する権利も持っております。こういう裁判体、裁判長、裁判官が、自分が担当しているその事件が二年以内に終局するように目標が与えられて、実現するように努めるものとする。そういう裁判所の責務という形でこの条文はつくられているわけであります。 どういう影響が出ますか。
この第六条は、第八条に連動する条文であります。第八条は、最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所による手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析をやる、裁判の迅速化に係る総合的かつ多角的な検証を行う、そういう条文が八条であります。 そうすると、個々の裁判体、裁判官の訴訟指揮のあり方、非常に丁寧に証人を喚問して証人調べをやるタイプの裁判官、事実認定について大変難しい問題が発生したと感覚鋭く感じますと、直ちに、当事者の申し出等に基づいてでしょうが、鑑定とか検証とか堂々とやる、そういう裁判官、そういう訴訟指揮をやりますと、なかなか二年では終わらない。常識であります
最高裁は、私が指摘したような懸念を全く感じていないんですか、この法律がつくられ、こういう条文が入ることによって。