時間がありませんからはしょりますが、その七項目の問題点を受けて昭和五十六年に戦後第二次の商法大改正があったと私は理解しております。その大改正は、七項目の問題点のうち四つだけが取り上げられた、そして三つが脱落していた。第一にあった企業の社会的責任、そして第六というところにあった企業結合・合併・分割についてと、第七のところにあった最低資本金制度及び大小会社の区分、この三つが残ったと私、認識しておりますし、学者はおおむねそう答えているわけなんですが、そのうち第六の企業結合・合併・分割について、また第一の企業の社会的責任、これらはいずれも日本の大企業の社会的責任について規制しようという方向だったはずであります。 ところが、その後、昭和五
