終わります。
終わります。
きょう、私は二点について質問をしたいと思っております。一つは、去る六月七日に伊豆七島の三宅島東方約八十キロの公海上で起きたノルウェー船籍ノーパル・チェリー号と日本船籍カツオ一本釣り漁船の衝突事故の問題、もう一つは、六月十三日に強制捜査が始まった、日本で初めての敵対的MアンドA、国際航業株事件にかかわる問題であります。 最初に、漁船とノルウェー船籍船との衝突事故の問題について、海上保安庁と法務省にお伺いをいたします。 六月七日の午後一時二十分ごろ、三宅島東方約八十キロ公海上で、宮崎県の塚本水産所属のカツオ一本釣り漁船第八優元丸、五十九・七九トン、十五人乗り組み、いずれも日本人、これに、ノルウェー船籍の貨物船ノーパル・チェリー号
続いてお伺いしたいのですが、ノルウェー船籍であるノーパル・チェリー号、乗組員はいずれもフィリピン国籍、そして公海上の事故、これらの皆さんに対しては、海難審判法に基づいて審判を請求する権限は我が国にはあるのですか、ないのですか。
それでは続いて法務省に、刑事処分の件についてお伺いをいたします。 昭和四十三年六月二十一日条約第十号、公海に関する条約の第十一条によりますと、「公海上の船舶につき衝突その他の航行上の事故が生じた場合において、船長その他当該船舶に勤務する者の刑事上又は懲戒上の責任が問われるときは、これらの者に対する刑事上又は懲戒上の手続は、当該船舶の旗国又はこれらの者が属する国の司法当局又は行政当局においてのみ執ることができる。」とあるわけです。この条文をまともに読みますと、今回の事故で、ノルウェー船籍で乗組員がいずれも全員フィリピン国籍ということになりますと、こちらの皆さんに対する刑事上または懲戒上の責任を問うのは、旗国といいますとノルウェーの
公海に関する条約を読みますと、日本国政府にはノルウェー船籍船に乗員しているフィリピン人に対しては、残念ながら刑事訴追権はないとお伺いしてよろしいわけですね。
ですから、加害船がノルウェー船籍の船であったと仮定した場合には刑事訴追権が日本にはないということは、いいわけですね。 同時に、これは日本の刑法の第一編総則を読んでも、国外犯で日本国籍でない者の犯罪については残念ながら一定の決まった罰条しか訴追ができないということで、業務上過失傷害事件について、国外で起きた犯罪で犯罪者が外国人の場合、被害者が日本人であっても日本の国には刑事訴追権がない、こういうふうに刑法を解釈してよろしいですか。
新聞等によりますと、日本側の乗組員で幸いにして行方不明にならなかった四名について近く静岡地検に書類送検が行われるような記事がありました。これはそういう方向で考えておるのですか。
海上保安庁にお伺いしたいのですが、現在までに収集されたいろいろな証拠で、衝突予防法の十五条を適用すべき事故だったのか、十三条を適用すべき事故だったのか、十五条なら横切りでこれは日本船が回避義務がある、十三条なら追い越しでノルウェー船に回避義務があるということのようですが、判断はできるのですか、できないのですか。
そうしますと、私も仮定の質問をせざるを得ないわけですが、新聞等によりますと、本件の回避義務はどうもノルウェー船籍の方にあると伝えられております。もしそうだといたしますと、フィリピン人に対して刑事訴追権が日本にはない。先ほどお答えのように、フィリピン政府とノルウェー政府に重畳的に刑事訴追権があるということになるわけですが、日本人が十一名行方不明という重大事故について、仮に日本の国内法で業務上過失が認定された場合を想定いたしますと、加害者の刑事責任を追及できないということになるわけですが、こうした場合、法務大臣、法務省にお伺いしますが、訴追権を持っているフィリピン政府あるいはノルウェー政府に対してきちんと捜査をして訴追するようにという行
仮定の質問といってもこういう事故は少なくないわけでありまして、パナマとかリベリアなど便宜置籍船がますますふえている現状にかんがみ、しかもその実質上の船主は日本である、しかし船籍はパナマなりリベリアである、そして乗組員が日本人でない、しかも公海上の事故、被害者は日本漁船という事故は多々想定されるわけであります。そうした場合も含めて私はお伺いをしているわけでありますが、そういった場合に、司法共助といいますか、フィリピン政府やノルウェー政府等に対してそちらで刑事訴追をきっちりやってもらうための日本の援助、もうちょっと具体的に答弁していただけませんか。どういうことがやれるのか。
本件の場合、恐らくフィリピン政府から見ますと、船の所有でもないし単にフィリピン人が雇われているだけだという事件でありますから、そのフィリピン人の刑事訴追をするということについて恐らくフィリピン政府はそれほど熱心にならないというのが事の事情であろうと思うわけであります。相手国の態度待ちでは恐らくこの刑事事件はどこも手をつけないままうやむやになってしまうんじゃないかということを私としては非常に危惧せざるを得ないわけでありますので、そういうことのないように、法務省として、日本には国際法上刑事処罰権はないけれども他国政府にある場合に、そして被害者が日本人である場合には、その当該刑事訴追権を持っている国に対してきちっと捜査するように、そして日
そこで、最後に一点だけ海上保安庁にお伺いしたいのです。 今、世界の海運状況をちょっと調べますと、便宜置籍船が非常にふえている。それは税金上の問題だけではなくて、船員労働者の確保という観点から非常に便宜置籍船がふえているというふうに伺っているのですが、我が国船会社が事実上支配している船で、しかし船の国籍といいますか、置籍は日本になくてリベリアやパナマやノルウェー等にある船が一体どのくらい運航しているのか、数字をお聞かせ願いたい。
そうですか。呼んでおかなくてはいけなかったのですが、私が調べたところ、なかなか実情をつかめないけれども、平成元年六月末現在では、いわゆる便宜置籍船として我が国船会社が用船している船舶数は約一千百隻、二千三百万総トンある。その内訳は、パナマ船籍が一番多くて約九百隻、一千六百万総トン。その次がリベリア船籍で約二百隻、六百万総トンあると言われているんですね。実質的には日本の船会社が支配している、用船している。そして日本の船会社の利益のためにそれが動いている。しかし、たまたま税金上の問題、そして労働者雇用の問題からパナマやリベリアに船籍を置いている。そして現実に運航している労働者はパナマ人だったり、リベリア人だったり、今回の場合のようにノル
もう時間が本当に少なくなっておりますので、この大きな事件の全貌について質問することはできませんので、ほんの一つか二つ質問をいたします。 サンデー毎日の本年七月一日号にも書かれているのですが、この事件の非常に重要な人物として、キーパーソンという言葉を使っていますけれども、「国際航業子会社で宝石・貴金属販売「ウイング」の富嶋次郎前社長」がいる。「現在は海外に”脱出中”で、特捜部でも、「小谷とともに政界への人脈形成を図った人物」として行方を追っている。」という指摘があるのですが、この富嶋次郎氏に対しては、令状請求はしているのでしょうか。
もう既に新聞等で報道されておりますように、この人物は今日本国内にはいないという状況があるわけでありまして、それで私伺っているのですが、海外にずっと居住し続けるような状況になりました場合にはちょっと問題だと思うのですけれども、その辺どうなんですか。
それじゃ、捜査に差し支えては私の趣旨からも外れますから、この辺で質問を変えます。 これもマスコミ等に既に出てきている事柄であり、先日の参議院法務委員会での質問でも、マスコミ等に出ている事実については注意深く追って処置しておるということなのでお聞きいたしますが、今私が質問をした富嶋次郎氏から元の国際航業の取締役である石橋紀男氏に対して二億三千万の金が渡った。この金の趣旨は、光進の、小谷側ですが、株買い占めに対する防戦側の担当者であった石橋紀男氏に対して寝返りを打たせるための金ではないかということが指摘をされているわけであります。その問題を先ほど私が指摘したサンデー毎日も書いてありまして、その前に小谷氏から富嶋氏へは十億円渡されたそ
時間が来ましたから、終わります。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました消費税を廃止する法律案等廃止関連四法案、及び消費税法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、いわゆる見直し法案について質問いたします。 消費税が実施されてから一年以上が過ぎました。やらないと言って選挙で国民にうそをつき、しかも国会で強行採決を繰り返して成立させた消費税は、国民にとって廃止しかない最悪の大衆課税であったことが日々の事実で明らかになっています。消費税の影響を受け、本年三月の消費者物価は対前年比三・五%も上昇しました。国民の消費税負担額は、一戸当たり年間十万四千円以上にもなっています。中小企業者の事務負担増も深刻です。特に、高齢者世帯、母子世帯などの社会的弱者に消費
私は、きょうは戦後の商法改正の歴史の中で、今回の最低資本金の導入を柱とする商法改正がどういう位置づけになるかについてお尋ねをしたいと思うのです。 私の認識では、直接的には昭和五十七年に大小会社区分の立法について検討が始まったと思いますが、その源流は、昭和四十九年の戦後第一次の商法大改正があったときに、参議院で附帯決議がつけられたことに発するのではないかと考えています。その附帯決議を見ますと、昭和四十九年二月二十一日、参議院ですが、「現下の株式会社の実態にかんがみ、小規模の株式会社については、別個の制度を新設してその業務運営の簡素合理化を図り、大規模の株式会社については、その業務運営を厳正公正ならしめ、」云々、ここに出発点があるん
そのとおりだと思うのです。なぜそういう大会社の監査制度を強化することになったかといいますと、恐らくその直前に山陽特殊鋼などの大会社の倒産があって、下請中小企業、労働者等、債権者に大きな被害を与えたということの反省から大会社の監査を強化しようということだろうと思うのです。 続いて昭和五十六年に、会社法改正に関する問題点として七項目についての問題点が指摘されたと聞いているのですが、項目だけ挙げてください。