国土庁長官にお尋ねしますが、今の答弁ですと、昭和五十四年、国土庁が都道府県に対して通達を出して、違反件数毎年上げろという通達が出ているにもかかわらず、必ずしも全部の数字が都道府県から上がってこないかのごとき答弁で、こんな不徹底では国土法がまともに運用されるわけはないと思うのですが、そのことについて御所見をお伺いしたい。長官、そういう状態について御所見をお伺いしたい。
国土庁長官にお尋ねしますが、今の答弁ですと、昭和五十四年、国土庁が都道府県に対して通達を出して、違反件数毎年上げろという通達が出ているにもかかわらず、必ずしも全部の数字が都道府県から上がってこないかのごとき答弁で、こんな不徹底では国土法がまともに運用されるわけはないと思うのですが、そのことについて御所見をお伺いしたい。長官、そういう状態について御所見をお伺いしたい。
そんなことを聞いているわけじゃなくて、無届け件数がどれくらいあって、どれくらい把握しているのかを今聞いているのです。告発するのがいいかどうかなんて聞いているわけじゃないのです。 ちょっと時間がないから次に進みますが、それでは概数でもいいですが、昨年二件しか告発がなかったと言いますが、無届け件数は概数ではどれくらいあったのですか。あるいはことしは告発六件と言いますが、無届け件数は大体どれくらい今までに出ているのですか。概数でもいいからお聞かせいただきたい。
本論に入らないと時間がなくなりますので、それでは後に正確な数字を把握して本委員会に報告していただくことを求めたいと思います。 次に移りますが、本年の五月三十日付で沖縄県はカラ岳東地区内の土地に関する国土法違反で二件告発したということですが、その内容をお聞かせ願いたい。対象契約土地、単価、目的、当事者。
告発対象に係る土地売買契約あるいは譲渡担保による所有権移転登記、この土地の面積及び坪単価、平米単価、言っていただけませんか。
国土利用計画法に基づく届け出をしないで売り主と買い主の間で土地売買契約が行われたということが犯罪事実だと思うので、告発事実だと思うので、売買契約があったからこそ告発したわけでしょう。わからないわけないじゃないですか。売買契約がわからなければ告発なんかできないじゃないですか。無届けによる取引が犯罪事実なんでしよう。取引があったからこそ告発したんでしょう。わからないわけないです。
届け出事案について報告しろと私言っているのじゃないのですよ。届け出してない事案でしょう。それで、届け出しないで売買契約が結ばれてしまったからこそ告発したのでしょう。違法事案についての売買契約の価格を公表することは何ら義務違反でも何でもないのじゃないですか。それは聞いてないのですか、沖縄県からその単価については。
言っていただけませんか。答弁できませんか。譲渡担保はそのとおりですが、極度額。それで、二件目については売買でしょう。その売買単価は。
国土庁には、その売買契約の単価については報告は沖縄から来ているということですか。ここにはないけれども国土庁へ来ているということなのですか。
質問を変えますが、二つの国土法違反、いわゆる無届け取引、これを沖縄県はいつその事実をつかんだというふうな報告ですか。
恐らく、その昨年九月の県議会での質疑というのは我が党の嘉陽沖縄県議の質問かと思います。それ以前は、沖縄県も二つの国土法違反の無届け取引についてはつかんでなかったというふうに報告を受けているのですか。
国土庁は、沖縄県が昨年九月になって初めて二つの無届け売買について事情をつかんだという報告を信用しているのですか。信用しているかどうか、疑ってないのかどうか。
国土法に反する無届け取引をいかにしてキャッチするかについて、先ほど春田委員からも質問されておりました。土地の所有権移転が法務局へ登記申請されまして移転登記手続が行われますと、地方税法の三百八十二条の一項に基づいて当該法務局は十日以内に当該市町村に対してその土地所有権移転等の報告をする義務があると思うのですが、国土庁、どうでしょうか。
地方税法三百八十二条第一項は、法務局が市町村に対して所有権移転登記があったという事実を通告しろという条文ですよ。市町村役場がのこのこ法務局へ出向いていって閲覧をしなきゃならぬような条文じゃないですよ。 しかも、先ほど私が指摘した昭和五十四年十二月二十四日の国土庁の土地局土地利用調整課長の各都道府県土地対策担当部長に対する「無届取引等の事務処理について」と題する文書の中に、これは「無届取引等事務処理基準」というやつですが、把握調査の方法として地方税法三百八十二条一項に規定する登記所からの通知を閲覧しろということを言っているわけですね。ですから、そういうシステムがもう日本の国にはできているというだけじゃなくて、地方税法三百八十二条に
届けがない事案について今は質問しているのじゃないですか。届け出があった場合どうかじゃないですよ。届け出がなくて取引されてしまった事案についてまさに今告発されているから、その事案について聞いているのですよ。何を言っているのですか。 私はもう調査しているのですが、平成元年三月十日で那覇地方法務局石垣支局は国内リゾートからセンターアートに対する所有権移転登記、譲渡担保を原因とする移転登記について受理をして登記が終わっています。それをいつ法務局が石垣市役所に通知したかについて私は法務局から確認しましたら、恐らく平成元年三月二十八日だろう、石垣の法務局は石垣の市役所に対して月二回ぐらいずつ通知をしていると、すべての土地取引、移転登記等につ
そうしますと、少なくともこの無届け取引事案は、昨年の三月末か四月中には、間違いなく沖縄県は知るところになったはずであります。どうですか。
しかも、この土地については、既に本年四月二十七日、本院の環境委員会におきまして、社会党の岩垂寿喜男委員から詳しく質問がされているわけです。実は、この土地について、この無届け取引とは別に、無届け取引の前の日付で国内リゾートから、私はあえて名前は伏せましょう、Aという第三者に対して国土法二十三条による取引をしたいという届け出が石垣市役所に出ていたという事実を岩垂委員が指摘しているわけです。そのとおり間違いないですか。
聞いてないと言うけれども、告発事案に絡んで調査報告を求めれば、そんなことはすぐわかるはずです。 事実だけ時間がないから申しますと、平成元年の二月二十七日付で国内リゾートを売り主として買い主はAという第三者、本件土地百二十八万平方メートルを単価一平米五千六百円で売り買いしたいという届け出が出されております。平成元年二月二十七日付で石垣市長がそういう国土利用法に基づく届け出を受理しましたという通知を売り主たるべき者と買い主たるべき者に対して出しているということがあるわけです。これは実際には売買ができずに終わったわけですが、この件について、無届け取引の前の日ですよ、この点について、何と平成元年の四月五日付で沖縄県知事は不勧告通知書を出
まことにおかしな話だと思うのですね。平成元年の四月五日に不勧告通知書を沖縄県知事が国内リゾートと買い手たるAという業者に出す。実は、その前にもう既に届け出もなされずに、国内リゾートはセンターアートギャラリーに譲渡担保による所有権移転登記をしちゃっている わけです。しちゃっているし、その通知は既に石垣の法務局から石垣の市役所に通知されているはずなんです。それは恐らく沖縄県にまで上がっているはずです。 それなら、もうその時点で無届け売買がはっきりしてきましたし、別の業者に売るという届け出が出されている最中にそんな違法なことが公然と行われているという事実が発覚しているわけですよ。沖縄県の国土庁に対する報告が、昨年の九月のですか、我が
時間がないので最後の質問に入りますが、その前に、まさにこの今私が質問した、売買に絡むその真っただ中で、その直後である昨年の四月の二十六日に、この土地に石垣新空港を立地するということを沖縄県知事が記者会見で発表しておる。それに運輸省も環境庁もお墨つきを与えておる。まことに疑惑があるのじゃないかと思うわけであります。 この二つの告発事案については、徹底して調査して厳しく処断されることを求め、最後に、これが放置されておったために、その後、昨年の七月十一日と昨年の九月一日の両日にわたって、この空港の中の土地、昨年七月十一日には十二筆について国内リゾートから光建設に所有権移転登記がされている。九月一日には、同じこの敷地の中の六筆について山
もう終わりますが、実際には国土法違反の事実を少なくとも昨年の三月か四月には沖縄県は知っていたはずにもかかわらず、それを放置して、空港を新しくつくるということを発表する。ことしの五月三十日まで告発を手控えていたということが、その後こういう新たな国土法違反の容疑まで同じ当該業者によって引き起こされておる。まことに国土法の運用が手ぬるいと思わざるを得ないんですが、国土庁長官に、最後、所見をお伺いして終わります。 しっかりやっていただきたいと思います。