いや、そうではなくて、ここで言う日常業務、基本概念である日常業務というものの中には、「当該労働者の通常の所定の就労時間及び業務内容である。」と規定しているのじゃないですか。それを特に超えた場合に過労死の認定の問題が出るということじゃないのですか。
いや、そうではなくて、ここで言う日常業務、基本概念である日常業務というものの中には、「当該労働者の通常の所定の就労時間及び業務内容である。」と規定しているのじゃないですか。それを特に超えた場合に過労死の認定の問題が出るということじゃないのですか。
ですから、私の質問は、労働省がこの新しい認定基準で規定しておりますように、日常業務それ自体、例えば八時間労働なら八時間労働それ自体が非常に労働密度が高い、あるいは作業環境が非常に劣悪であるというような状況があって血圧を上昇せしめるような状況である場合には、それはあくまでも労働省の新しい認定基準からいくと日常業務の枠の中なんだから、そういうものはもうどんなに環境が劣悪であれ超過密労働であっても労災の認定から外れてしまうというふうに解釈せざるを得ないのですが、そう読み取らざるを得ないのですが、どうでしょう。
新認定基準に添付されております「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定マニュアル」の九ページのところにはっきりとそれはうたわれているわけです。「通常の所定業務の過程で発症したような場合には、業務起因性が認められないことはいうまでもない。」私が指摘したことが書かれているわけであります。そこで私は、日常業務それ自体が業務量、業務内容、作業環境から見て特に過重なものと認められないというふうに労働省は考えるのかということを先ほど来再三追及していたわけであります。 実はこの問題については昭和五十九年の六月と昭和六十一年の七月、いずれも新しい認定基準が労働省によって策定される前の時点で、労働関係民事行政事件担当裁判官会同という、全国の担当裁判官
今の局長の答弁は、認定基準に書かれている文言そのものではなくて、それを大分解釈を変えてきていると思うわけであります。それは認定しやすいように変えてきていると私は今伺っているわけで、それは結構なことだと思うわけでありますが、今指摘してみた日常業務という概念一つとってみても、もう実際の現状、今日、日本の労働者にとって日常業務そのものが健康に有害な業務が非常にふえている。むしろそれは常態化している。そういうときに、日常業務だけ幾らやっていてもそれは労災認定の対象から外すんだ、日常業務に比較して特に過重な労働をした場合だけ労災認定の対象なんだというような考え方はもう現状に合わないと思うわけですが、いかがですか。
時間がありませんので、最後の質問にいたしますが、新しい認定基準が現状から認定にとって狭過ぎるという指摘が学者等からたくさん出ているということは労働省も御存じだと思うのです。今新しい認定基準そのものを見直していくということが必要になってきている、そういう時期ではないかというふうに思うわけであります。 そこで、最後に、労働大臣にそういう新しい認定基準そのものの見直しの要否についてお伺いして質問を終わらせていただきます。
法務大臣、あなたは長谷川前法務大臣の病気辞任に伴って人権擁護行政の最高責任者たる法務大臣に就任したわけであります。長谷川前法務大臣はその後不幸にもお亡くなりになりましたが、先ほどのあなたの就任あいさつの中で、長谷川前法務大臣の意を受けて行政を推進したいとおっしゃられました。長谷川法務大臣が本年四月十七日に当法務委員会において行いました所信表明の中には、こうあります。「人権擁護行政につきましては、人権の擁護は民主政治の基本であり、国民のすべてが人権についての正しい認識を持ち、お互いに他人の人権を尊重し合いながら幸福を追求するという態度が必要であると考えます。」また、「中でも、社会の国際化に伴う外国人の人権問題、部落差別を初めとするもろ
今責めを果たすとおっしゃられましたが、その責任のとり方について続いて質問をいたします。 法務大臣は、先ほどの就任のごあいさつの中で、今日我が国は国際的に困難なたくさんの問題があるとおっしゃられました。私は、法務大臣の今回の発言は、あなたがさらに新たに国際的な困難な問題を一つつけ加えたと考えているわけであります。 そこで、国際的な問題の一つについてお伺いいたしますが、本年の十月二十五日の朝日新聞の夕刊に、アメリカの黒人議員連盟が米国下院の外交委員会に出した譴責要求とした決議案、これが可決されていた、しかしその後これで一件落着したなどの日本政府高官発言が伝えられたことから態度を硬化、譴責決議を取り下げ、改めて辞任要求を盛り込んだ
こんな重大な問題を承知してないというのは、何たる外務省の情報収集能力かと思わざるを得ないわけであります。法務省の方は、このアメリカの議会で一度可決された譴責要求決議案が取り下げられて、改めて辞任要求を盛り込んだ当初の決議案を議会に再提出した、この新聞報道の事実については、法務省としては事実確認しておりますか。
私が朝日新聞に問い合わせしたところ、アメリカの黒人議連が提出した法相の辞任要求は、外国の閣僚に対するのは難しいなどで案文から外した。そして少数民族教育をやれなどの要求を盛り込んだ決議案が外交委員会を通過した。ところが、辞任要求が外されたので日本から来ようとしていた釈明使節団が訪米を取りやめたと聞き憤激、改めて辞任要求を盛り込んだ決議案を提出した。この再提出案は、文書まで配られ、正規の手続をとったものの、会期切れのため法令上は何もないこととなった。しかし、来年の新会期では改めて提出するということである。そういう事実を私は朝日新聞から確認をしておるわけであります。こんなことは朝日新聞に確認すればわかるはずですが、外務省、どうですか。
今外務省がお認めになったように、アメリカの議会ではまだ事件が決着をしていない。法務大臣の辞任要求を盛り込んだ決議案が出されている。会期が終わったのでそれがとまりましたけれども、再提出する動きもあるということでございます。 責任のとり方について先ほど法務大臣から所信が述べられました。しかし、本年の十月十九日の日経新聞の社説があります。責任のとり方の問題についての社説であります。それは、謝れば済む内輪の社会とは違う、国際社会ではみずからの非を認めたらその責任をとるのが前提になっている、これが国際社会の常識だということであります。「陳謝は辞意と受け取られるだろう。私たちの民主社会の質を高く保つためにも梶山法相には辞任するよう求めたい。
ですから、そういう責任のとり方そのものが国際国家日本としてふさわしくないのではないかという指摘が、国際社会から出ているだけではなくて、我が国の主要新聞の一つである日経新聞からも出ているというこの事態を重大な事態として受けとめていただきたい。先ほど来内心の自由、良心についてさまざまな質問が出されておりましたが、私はそれはこういうところでは触れません。しかし、政治家たる者、特に閣僚たる者、内心の自由いかんではなくて、対外的によそからどう見られているかということが政治過程の上で大きな意味を持つということは、法務大臣も認識されているかと思います。発言があってから三カ月間、いまだに法務大臣が法務大臣のいすに座っていること自体が、日本の政治のあ
終わります。
私は、沖縄の石垣新空港の建設に絡む件について質問をいたします。 最初に全体的な流れですが、沖縄新石垣空港については、昭和五十七年三月十二日に運輸省が航空法三十八条一項に基づいて白保海上地区に延長二千五百メートルの新空港設置許可をした。しかし、この地域はアオサンゴ、エダサンゴ等、世界的にも大変貴重なサンゴの群落だということで世界的な問題になり、その後昭和六十二年八月に沖縄県は、アオサンゴの群生の保全を図るため、南側の五百メートルをカットして二千メートルに計画変更をした。しかし、それでも反対の国際的な世論の前に、昨年、平成元年四月二十六日に沖縄県は、白保海上より北側四キロメートル地点、いわゆるカラ岳東側海岸地区に空港設置の場所を変更
私の質問は、昭和六十二年八月に五百メートルカットの計画変更案が沖縄県によって発表された、ちょうどそのとき、あなたは沖縄開発庁長官並びに国土庁長官を兼務されていたのではないですか。
そのときに、沖縄開発庁なり国土庁は、計画の変更について沖縄県から相談にあずかったかどうか、それを聞いているのです。
どんな中身の相談だったのでしょうか。
ちょっと次の質問に移りますが、それでは昨年の平成元年四月二十六日に白保海上案からカラ岳東側海岸地区に変更するに当たって、建設省あるいは国土庁は相談にあずかったことはあるのでしょうか。これは国土庁長官あるいは建設省、答えてください。
国土利用法違反の問題について質問いたしますが、先ほど春田委員の質問に対して、平成元年度の国土法違反告発は二件、本年は六件だという数字をお示しになりました。答弁の中で国土法違反、いわゆる無届け取引について国土庁としては数字は把握してないと答弁いたしましたが、そんなばかなことはあるのですか。把握してるんじゃないですか。
この法律ができたときに、昭和五十四年の国土利第四百一号、昭和五十四年十二月二十四日の国土庁土地局土地利用調整課長から全国の都道府県の土地対策担当部長に対して「無届取引等の事務処理について」と題する通知ですか通達ですか、これ出されていると思うのです。その中で「国土庁への報告」という欄があって、知事等は、毎年違反事案カードに基づいて無届取引等総括表をつくって、翌年の三月三十一日までに国土庁に報告しろという通達があると思うのですが、どうですか。
それなら、ことしの三月三十一日までに、昨年一年間の無届取引等総括表の数字を全部足し算すればわかるじゃないですか。どうしてさっきのような答弁になるんですか。