今、テレビモニターで映像を監視していた者が十五分に一遍ずつここに書き込んだとおっしゃいましたが、それは処遇票なんですか。 後で聞きます資料2を見てください。動静視察表と題する文書、こちらは違うのですか。間違いないですか。大事なところですから、正しい答弁をお願いします。
今、テレビモニターで映像を監視していた者が十五分に一遍ずつここに書き込んだとおっしゃいましたが、それは処遇票なんですか。 後で聞きます資料2を見てください。動静視察表と題する文書、こちらは違うのですか。間違いないですか。大事なところですから、正しい答弁をお願いします。
それでは、資料2を見てください。 名古屋刑務所において、保護房に入れられている者または戒具使用を受けている者に対して、直接担当職員が赴いて受刑者の動静を見て、十五分ごとに書き込んだのが資料2の動静視察表だという答弁でありました。問題の時刻について、ではどういう記載があるかとまた調べてみましたら、このとおりであります。 問題の平成十三年十二月十四日、午後十二時三十分から四十五分、一時、一時十五分、一時三十分、一時四十五分までは、いずれも「視察不能である」と書き込みがあります。二時には「「あー、あー」と大声を発している」、二時十五分には「「あー、あー」と怒鳴り続けている」、二時二十分、一部伏せられておりますが、開房し保護房特何室
三月三十一日に法務省から提出をされました中間報告によりますと、こういう記載があります。「犯行状況」の平成十三年十二月十四日午後二時過ぎころの記述でありますが、長文は略しますが、「その間、処遇部門事務室においてモニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じたが、これを見て見ぬふりをした。」こういう大変重大な記述が報告されております。 そうすると、資料1をごらんください。この処遇票の午後二時十五分あるいは二時二十分あるいは二時三十分、この時期の記述、「「あー」と大声を発している」、「視察可能となったが、本人出房中」、「保護房一室へ転房する」、「
資料1の報告者が伏せられています。しかし、あなた方が既に三月三十一日に当法務委員会に提出した中間報告では、「モニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じたが、これを見て見ぬふりをした。」と。 だから、Cがモニターで見ていた、モニターから音も聞こえたというのがあなた方が我々に出した報告書ですが、この問題の処遇票には私が先ほど指摘したような文言が書き込まれているのですが、報告者が伏せられているから、この報告者はC看守イコールかと聞いているんですよ。
では、モニターは有効に機能していたということですね。 そのモニターは今検察に押収されているから当委員会には提出できないというのが法務省の今の態度でありますが、そのモニターを見ていたのは何人でしょうか。調査は進んでいますか。
この事件があって、翌日、死亡してしまいました。その間このモニター監視に直接関与できる人物は部長も含めて何人なんでしょうか。そのモニターを実際見た人物、何人いたと、あなた方は調査を終わっていますか。
とんでもない話ですね。この報告によると、モニターを直接監視していたC看守が異常な事態が生じていると感じたがこれを見て見ぬふりをした、C看守一人の隠ぺいのように記述されています。 しかし、この記述から見て明らかです。モニターには絵も映っている、絵だけじゃない、音が出ていると私は初めてこれで知りました。モニターから音も聞こえる。受刑者Xの悲鳴が聞こえた、消防用ホースによる放水の音も聞こえた。翌日彼は死んでいます。そのモニターにアクセスできた人間が何人いたのか。決定的じゃないですか。処遇部長はともかくとして、監視にアクセスできる職員全員がこのモニターを見ていたのは当たり前でしょう。そうすると、全員が隠ぺいしたということになるんですか。
矯正局はこのモニターを検察に押収される前に見ていますか。前の矯正局長は見ていますか、このモニター、検察に押収される前。
録画されていない、どういうことですか。録画されてないなら押収されようがないじゃないですか。ナンセンスだよ。録画してあるから検察が押収したんだろうが。だから、この委員会に提出できないと言って、法務省は報告しているじゃない。
委員会に出さない理由はないじゃないですか、そんなものだったら。 では、改めて聞きましょう。いいですか、平成十三年十二月十四日、起訴状によれば、二時二十分にホース水をかけているんですよね。あなた方の三月三十一日の中間報告によれば、モニターを見ていたC看守は、音も聞こえた、受刑者の悲鳴が聞こえたと言っているわけだ。そうしたら、そのときは有効にモニターは機能していた。では、それは確認していいですか。今はどうか知らぬ。そのときは有効にモニターは機能していたと。間違いないね、この中間報告でそう書いているんだから。
いつまで有効に機能していたんですか。いつから有効に機能しなくなった、消えたんですか。
全然答弁になっていない。 この資料1に書いてあるじゃないですか。二時には「「あー」と大声を発している」、二時十五分には「「あー」と大声を発している」、二時二十分には「視察可能となったが、本人出房中」、あなた方の報告書にはこのような、音声も入っていた、悲鳴が入っていたというんでしょう。翌日死んだでしょう。殺されたと言ってもいいかもしれない。重大事件、モニターどうしているというのはすぐでしょう。名古屋刑務所長以下すべての幹部が、モニターにどう映っているか、真っ先に注目するのは当たり前じゃないですか。どうなっているんですか、それ。 いや、一々裏からだめだよ。そんなの調査済みのはずなんだから。そこが報告されていなかったら、本当にこの
それでは一体、この三月三十一日の中間報告は何ですか。何を根拠にこういう文章を書いたんですか。「モニターで保護房の状況を監視していたC看守は、音声として、受刑者Xの悲鳴や消防用ホースによる放水の音を聞き、異常な事態が生じていると感じた」。 これはまさにモニター、モニターで見ている場所は保護房とはえらい離れたところでしょうが。はるか離れたところでモニター監視しているその人が、映像を見えるかもしらぬ、そして音も聞こえるというんでしょう。まあ、映像はわかりません。米粒などを塗りたくって、映像は見えなくなってしまったかもしれません。しかし、音が聞こえる、悲鳴が聞こえた。 そうしたら、まず、翌日死んでしまったんだから、刑務所長以下名古屋
録画されていないのが仮に真実としても、受刑者の悲鳴が聞こえ、消防用ホースの放水の音が入ったでしょうが、聞けばわかるでしょうが、そんな異常な事態は。保護房の中で水の音なんか聞こえるはずないじゃないですか、ふだんなら。
この資料1からも明らかなように、処遇票の問題の当日、二時二十分には、消防用ホースで放水して、受刑者の肛門目がけて猛烈な勢いの水が放出させられたという記載が脱落している。うその事実が記載されている。これはもう明らかなんですが、私は、モニターが、こういう形で音まで入っていたんですから、機能していると今答弁しましたね、名古屋刑務所は、上から下まで全部その事実を知っていたと思わざるを得ないじゃないんでしょうか。それは常識じゃないですか。 法務大臣、今、私と矯正局長とのやりとりを聞いて、そしてこの資料1の処遇票の記述を見て、そして法務大臣、あなたの責任で当委員会に出した三月三十一日付の中間報告を見て、今の論戦を聞いて、どう思いますか。名古
そんなこと、信じられますか。モニター、生きているというんですよ。翌日死んだんですよ。モニターはどうなっているんだと見るのは当たり前でしょう、刑務所の最高幹部なら。そんな報告、信じられますか、あなた。刑務所長のそういう報告、信じられますか、大臣として。あなたの最高の幹部の、幹部下僚として、そういう報告があなたになされているんです。信じられますか、この事態、大臣。
所長だけじゃないと思うんです、私。部長以下最高幹部どうか、少なくともモニターを監視している部屋の全員どうかと。知っていて当たり前ですよ、こんなもの。 資料1の処遇票、大臣、見てください。もう一つ変な記述がありますよ。二時四十五分「視察不能である」、三時「視察不能である」、三時十五分「視察不能である」、三時三十分「視察不能である」、その下に、時間をさかのぼるんです、三時二十八分、二分前、保護房拘禁解除、病棟Fへ。 こんな、三時三十分前に、三時二十八分にこの受刑者は保護房をかえられているんですよ。それなのに、三時三十分「視察不能である」、ナンセンスじゃないですか、これは。二本棒で確かに消されて、何か隠ぺいされている。これは何です
決裁のことを聞いていません。じゃ、これはだれですか、報告者の欄は。こんな、三時三十分なんかにこんなことを書き込んだ報告者はだれですか。それと、この「視察不能である」の横が消されているのは何ですか、これは。
だれの。
だれですか。