そういうことですね。いろいろ説がある、それは法律がきっちり書かれてないからだと。 しかし、営業の譲渡というのは単なる会社財産の処分じゃないわけです。機械、設備、そこで働く労働者、全体としての営業が譲渡されてしまうことを意味するわけでありますね。ですから、これはもう質問はいたしませんが、現行会社更生法は大変厳格な手続を定めているんじゃないか。例えば、営業の全部が譲渡されてしまう、重要な一部が譲渡されてしまう、そうすると、譲渡してしまった後に残った会社更生申し立て中の会社はもぬけの殻になります。そして、その会社が会社更生しようと思ったら、いわゆる清算型の更生計画しか書けません。再建型の更生計画と清算型の更生計画と二つありますが、重要
