それは文書でなされるものなんですか、通報というのは。その文書は今きちっと保管されていますか。
それは文書でなされるものなんですか、通報というのは。その文書は今きちっと保管されていますか。
次の質問に移ります。 被疑事実の要旨は、名古屋刑務所保護房で革手錠のベルトを強く締めつけられて傷害を受けたということのようですが、保護房に入れられるようになったのはどういう理由だったんでしょうか。これは法務省矯正局にお聞きします。
もっと具体的な、保護房に入れなければならない理由は報告ないんですか。
きょうは、捜査の内容に立ち入ろうという質問ではありません。矯正行政が正しく行われたかどうかについて集中的に聞きたいと思っているんですから、これは答弁すべきであります。 法務省にお聞きしますが、保護房へ収容するのは勝手にできないはずであります。通達があるはずであります。今、現実にことしの九月段階で生きている通達というのはどういうものですか。その通達によりますと、保護房に収容するには要件が必要なはずであります。どういう要件が通達されていますか。
私は、既に法務省から今答弁の通達をいただいているわけです。「戒具の使用及び保護房への収容について(通達)」6に「保護房収容等」とありまして、 (1)収容要件 次の各号のいずれかに該当する被収容者であり、かつ普通房に収容することが不適当と認められる場合に限り収容すること。 ア 逃走のおそれがある者 イ 他人に暴行又は傷害を加えるおそれがある者 ウ 自殺又は自傷のおそれがある者 エ 職員の制止に従わず、大声又は騒音を発する者 オ 房内汚染、器物損壊等異常な行動を反復するおそれがある者 これだけであります。厳格であります。 九月二十五日の朝、被収容者が保護房に入れられたときの状況ですが、この収容要件のど
他人というのは、だれでしょうか。
この受刑者は、本年四月ごろ、ある懲罰を受け、これを不服として、その懲罰が不当であるとして名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをしていたということを私は伺っているんですが、事実とすれば、受刑者ですから、当該刑務所の知らない間に弁護士会に救済申し立てなどできる状況ではないと思いますが、そのとおりですか。
いつ受刑者は名古屋弁護士会に人権救済の申し立て書を発送したんでしょうか。
四月八日に、そのような人権救済申し立て書が、当事者、受刑者から名古屋弁護士会に発送された。それを受けて、名古屋弁護士会から名古屋刑務所に対して、受刑者の申し立てに係る人権救済事件の調査をしたいという旨の何らかのアクション、連絡等はありませんでしたか。
具体的な時期、内容等を答えてください。そんなそっけなく答えないで、まとめて一連の状況を答えてください。
ありがとうございます。 では、続いてお聞きしますが、この受刑者が名古屋刑務所に入所してから本年九月二十五日までの間、保護房に入れられたのは何回でしょうか、いつごろでしょうか。それから、戒具の使用を受けたのは何回でしょうか、いつごろでしょうか。 名古屋弁護士会の方によりますと、本年二月入所以来、革手錠が十六回やられている、保護房は八回されているというような話を伝え聞いているんですが、それも参考にしながら答弁してください。
今つかんでいる保護房入所の日にち、回数、それから革手錠使用の日にち、回数、それは特定していただけませんか。
それらは、いずれも、受刑者が名古屋弁護士会に懲罰を不服として人権救済を申し立てをした後でしょうか。 さらにもうちょっと特定しましょう。日を言ってくれればいいのですが、言わないので、こっちから聞きましょう。名古屋弁護士会から名古屋刑務所に、こういう人権救済事案が来ておる、調査したい旨の話が、先ほど九月八日にあったと言いましたね。その前後、どちらでしょうか。
それでは、こっちから聞きます。保護房に入れられたのが五回と答弁されましたが、私の方から日にちを特定して聞きます。九月十二日、九月十三日、九月十七日、九月十八日、九月十九日、この五回だったんではありませんか。
これは、法務大臣、もう既に参議院法務委員会でも再三にわたって厳しい質問がされているはずなんですね。当然、とっくの昔に調査が済んでいるはずなんです。わかっているんじゃないでしょうか。
そういう態度がだめだというんですよ。身内をかばう態度にしか思えないというんですよ。私だって、もうある程度の事実、つかんでいるんですからね。 四月に、名古屋弁護士会に人権救済の申し立てをした。九月八日ですか、先ほどの答弁、名古屋弁護士会から刑務所にその旨が正式に伝えられてくる。九月十二日に、もう細かいことは言いません、時間の関係がありますから、金属手錠をかけられ、保護房に収容され、革手錠をかけられた。十三日にも、保護房に収容された。十七日も、前田、今被疑者から制圧をされ、保護房に入れられた。十八日にも保護房に入れられた。十八日には、受刑者がつけていたノートを見つけられ、何を書いているんだと言われ、制圧を受けた、そして保護房に収容さ
時間が迫っていますから、では、九月二十五日の受傷があったときのいきさつについてお聞きをいたします。 刑務所の中には医師がいますか。その医師の診断を受けていますか。その医師の診断を受けたのは何時何分の時点でしょうか。
内部の刑務所の医師では対応できないというので、外部の病院に受診させた。それは加茂病院だったと思うんです。それで、時間を聞くんですよ。刑務所の内部の医師の診察を受けたのは何時何分の時点か、加茂病院に搬送して、加茂病院の医師の診察を受けて手術をしたのは何時何分か。その時間の状況が非常に大事だと思うので、具体的に答えてくださいよ。
肝心なところを答弁されないので、次に聞きます。 先ほどもちょっと質問したのですが、平成十一年十一月一日の矯保三三二九矯正局長通達「戒具の使用及び保護房への収容について」によりますと、「6保護房収容等」「(4)保護房に収容されている者に対する戒具の使用 保護房収容のみでは、逃走、暴行又は自殺を抑止できないと認められる場合に限り、保護房に収容されている者に対して戒具を使用することができること。」とありますね。こんな状況がこの受刑者には九月二十五日あったんでしょうか。どれに該当するという報告ですか。
当然ですが、保護房は、かぎがかかって逃げられないような仕組みになっているんですね。それを確認しておきます。