そうなんですよ。だから、保護房に入れたら、それでもなおかつ、この通達によると、逃走、暴行、自殺抑止できないと認められる場合に限り戒具使用が認められるんですよ。 だから、どういう状況にあったと報告を受けているんですか。この戒具によって傷害を受けたんでしょう。それが、特別公務員暴行陵虐で、今同じ法務省傘下の検察から捜査を受けているという事件でしょう。どれに該当したという報告なんですか。
そうなんですよ。だから、保護房に入れたら、それでもなおかつ、この通達によると、逃走、暴行、自殺抑止できないと認められる場合に限り戒具使用が認められるんですよ。 だから、どういう状況にあったと報告を受けているんですか。この戒具によって傷害を受けたんでしょう。それが、特別公務員暴行陵虐で、今同じ法務省傘下の検察から捜査を受けているという事件でしょう。どれに該当したという報告なんですか。
時間が来ましたから、最高裁をお呼びしているので、一点だけ聞きます。 保護房に収容されている者に対して戒具の使用は違法であるということで、国家賠償請求訴訟に国が敗訴した事件が幾つかあると思うんです。最高裁がつかんでいるだけ、裁判所と日にちと中身、もう時間がありませんから、それだけでも答弁願います。
時間ですから終わりますが、本件は大変ゆゆしい問題でありますので、当委員会においても、きょうは具体的に資料要求はしませんけれども、資料要求等しっかりして法務省の責任をただしていく必要があるということを申し述べまして、質問を終わります。
日本共産党の木島日出夫です。 裁判官報酬法と検察官俸給法についてでありますが、本改正法案で、現行憲法史上初めて裁判官の報酬並びに検察官の俸給が引き下げられます。個人別に見ますと、最大で二・二%の減、最小でも一・八%の減であります。 法務省と最高裁にお聞きしますが、これが成立をいたしますと、年間ベースで総額として裁判官全体でどのくらいか、検察官全体でどのくらいの額が減額になるのか、それぞれお答えいただきたい。
今回の裁判官、検察官のそれぞれの報酬、俸給の減額は、ことしの人事院勧告の国家公務員一般職、特別職の給与引き下げに準じて行われるものだと承知をしておりますが、総務省にお聞きしますが、それでは、公務員全体での年間ベースでの引き下げは総額どのぐらいになるんでしょうか。
人事院にお聞きをいたします。 これは総務委員会でもしっかり論じられたかと思いますので、さわりの部分だけで結構でありますが、今回の減額勧告の基本的理由を簡潔に述べてください。
答弁がありました。民間準拠だ、そして民間の労働者の給与がベアとか賃金カットとかリストラで減った、公務員の方が上になった、だから民間準拠だという理屈です。国家財政の問題じゃないわけですね。 それで、森山法務大臣に一大臣としての所見をお聞きしたいと思うんです。 森山法務大臣は、ことしの八月八日に人事院が人事院制度発足後初めて月給の引き下げを勧告したその直後に、わざわざでしょうか、記者会見をして、聞かれたんでしょうか、こう言っております。最高裁判所の検討を待たなくてはならないが、公務員全体の給与が下がる一部として減額を受け入れなければならないという趣旨と理解したい、こういう発言をしたとマスコミは報じております。事実かどうか、確認し
どうも法務大臣の根本的認識がおかしいのではないかと私は思うんですね。 今、民間の給与ベースが下がっている。根本的には大企業の無法な、脱法的なリストラですよ。NTTをごらんください。五十歳を超えたら全NTT職員を対象にして子会社に身分を移させる。そして、同じ仕事ですよ、四割賃金カットですよ。こんな恐らく労働法上も許されないようなことが平然と起きているわけでしょう。ほかの電機関係の大企業の中でも同じようなことがまかり通っているんです。 ですから、大臣は今、民間より公務員の賃金が高くなっているのはよろしくないという認識だとおっしゃいましたが、それは表面的に見ちゃいかぬわけですよ。余りにも公務員の賃金が高過ぎて民間が低過ぎるというん
憲法解釈の最高権威であるはずの内閣法制局と最高裁からの答弁でありますが、私は、この答弁を聞いたら、日本の憲法学者のうち半分は賛同するかもしらぬが半分の憲法学者はこんなものはだめだという批判をされるのではないかと思います。 先ほど同僚委員からも指摘をされました。戦後何しろ始めてのことですから、この憲法の明文の規定にもろに反するわけですから、この規定の解釈についての「注解日本国憲法」のその文章を読んでみましょうか。「この規定は報酬面から裁判官の身分の保障を図り、報酬の減額により間接的に裁判活動に影響を及ぼすことを防止するのを目的とする。従つて、個々の裁判官につき個別的に保障しているものと解すべきである。」ここまでいいですね。 二
そういう前提をつけても、そういうことを法務大臣たる者がしゃべることが軽率なんですよ。 次に移ります。 人事院にお聞きをいたしますが、今回の人事院勧告の完全実施によりますと、国家公務員の給与は、基本給で行政職で平均二%減額、期末・勤勉手当で年間〇・〇五%の減額、扶養手当で行政職で平均四・八%の減額、国家公務員一人平均で年十五万円の減額になるわけであります。 国家公務員にも、御案内のように、憲法は労働基本権、団結権、団体交渉権、団体行動権を付与しているわけでありますが、人事院は、そもそもこのような公務員に憲法上保障された労働基本権を剥奪する代償機関として設置されたものであります。その人事院が、公務員の給与についてさきのような
ようわからぬですね。全然これは説得力ないですね。 公務員に対する労働基本権は憲法上保障されている。しかし、歴代自民党政権がこれを剥奪した、憲法違反の論議がある、国際社会でも大問題になっている、ILOでも大問題になっている。剥奪するぎりぎりの代償機関として人事院を置く。団結権はありますが、団体交渉権、ストライキ権を剥奪するかわりに、あなた方の給与は人事院がしっかり見て、保障しますよ、そういうことじゃないですか。 その国家公務員のかわりたる人事院が公務員の賃金を下げてしまう。これは存在理由がなくなるということじゃないですか。このような人事院の存在理由を失わせるような、今回の民間準拠の論は根拠薄弱ですよ、こういう勧告を唯々諾々と追
答弁に立てないということは、もう私の言うべきことを認めたということになるんですよ。 次に移ります。不利益処分不遡及の原則問題であります。 今回の法案が可決、成立をいたしますと、裁判官の報酬と検察官の俸給が減額されるのはいつからですか。法律が成立、施行された、その翌月分からですか。
仮にこれが万々が一、十一月に成立いたしますと、そうすると、四月から十一月まで既に裁判官や検察官は、国家公務員もそうですが、給与、俸給、報酬、支払われておりますね。これは減額できないですね。確認しておきます。
とらないし、とれないんです。そんなことは当たり前ですよ、不利益不遡及の大原則が確固としてあるわけですから。 ところが、今回の政府のやろうとしている措置は、既に支払われた四月から十一月までの分について、今回引き下がりますね、引き下がった分を、掛ける何カ月ですか、八カ月か九カ月、これを掛け算して、年末調整の手当で調整するというんです。調整ということは、要するにその分だけ差っ引くというんです。実質遡及しているということなんです。そうじゃないですか。実質ですよ、実質遡及じゃないですか。不利益の実質遡及じゃないですか。
だから、今の答弁を私は実質不利益遡及ではないかと言っているんですよ。 では、改めて聞きますよ。年末手当で調整される金額は、四月から十一月までに既に支払われた裁判官の報酬、検察官の俸給について、今回一・八%から二・二%減額ですが、その減額された分掛ける月数と同額、その同額を十二月の年末の給与で調整するんでしょう。イエスかノーか。
要するにイエスなんですよ。だからこそ、いろいろへ理屈は言っているけれども、実質不利益処分の遡及ではないか、こんなことは労働法上も憲法上も許されないじゃないか。 森山法務大臣、法務大臣は法律をつかさどるんですから、どうですか。ああいうへ理屈を言って実質不利益遡及をしておる、こんなこと許されないんじゃないですか。最後、所見を求めて、時間ですから終わります。
もうほとんどまともな理屈も言えないで、憲法上の幾つかの原則をこんなに安易に曲げてしまうというのは、いかに現内閣が憲法に不忠実であるかということを私は指摘したいと思うんです。 終わります。
法科大学院の創設を中核とする今回の二法案に関して、二回目ですから、立ち入った、具体的な制度設計やその運用についてお聞きをしたいと思います。 まず、法科大学院についてですが、審議会の意見書は、法科大学院の公平性、開放性、多様性の確保に努めるべきとしております。私は、今度の制度改正が行われますと、法律家を目指す者はやはり法科大学院に殺到するということになるのではなかろうかと思います。そうしますと、今は司法試験を突破することが最大の難関であり問題でありますが、これが機能し始めますと、法科大学院へ入ること、その突破が最大の問題になり、難関になるのかなと思います。そうしますと、法科大学院の選抜のあり方というのが非常に重要になると思います。
法学既修者については三十単位が免除される、だから、三年でなくて、一年短縮して二年でいいんだというわけですね。 そうしますと、法学未修者については、全く大学の法学部卒でない者、法学部の教育を全く受けたことのない者、言ってみれば、工学部を卒業した者、医学部を卒業した者、そういう者が法学未修者として法科大学院の入学試験に合格して入ってくるということが想定されますね。そうすると、そういう者はわずか一年で、法科大学院でいえば三十単位に相当する単位を取るんでしょうけれども、わずか一年で法律を全然勉強したことのない者が法学の基礎知識を習得できるんでしょうか。私、そこが一番心配なところなんです。 今の法学部は四年です。最初の一年は教養なんで
しかし、民法とか商法とか民事訴訟法というのは、その基本的な素養を身につけるだけでも大変なことなんですよ。たしか、今法学部では民法だけで二年はみっちり教育されるんじゃないでしょうか。総則、それから物権法、債権法、親族法、相続法。商法だってそうですよ。商行為法、会社法。民訴法なんというのはもっと手続としては細かいわけですね。刑事法でもそうだと思うんです。ちょっと心配だ。これは、基礎的な知識がなければケースメソッドなどもついていけないわけですからね。大変ではないかという危惧を持っているという指摘だけはして、次に移りたいと思うんです。 法科大学院の合否判定の基準、要素についてでありますが、法律学の学識ではなく、法科大学院における履修の前