今回の改正は、五十五歳を超える国家公務員の昇給を抑制するもので、人事院勧告に基づくものを実施、民間との較差の是正ということを主としているという意味では、賛成という方向で考えております。 国家公務員の昇給は、毎年一月一日と決まっております。本法律案の施行日も、したがって平成二十六年一月一日と定められております。ただ、またこの一方で、この八月にも新たに二十五年の人事院勧告が行われる予定というふうに伺っております。この本法律案ですが、成立を言わば急いで今やっているというような方向なんですが、こういう本法律案を急がなくちゃいけないというような理由を、大臣から御説明をまずいただいておきたいと思います。
