それでは、次に国際観光ホテル整備法の改正案について二、三の点をお伺いを申し上げますが、一体この国際観光ホテル整備法という法律の趣旨の本体というものは、取り締まり法規であるか、あるいはこういう外客接遇施設を持っているところのホテルや日本旅館を指導助成する法律であるか、いずれのものであるかということをまずお伺いしたいと思うのです。 これは、御承知のとおり、昭和二十四年の第六国会で議員提出によって成立したものでございますが、その法案を出した場合の説明をいま見ると、やはりこの法律の中で、外人接遇の施設をやっている者にはだんだんと指導して上昇せしむるようなつもりでやるのだ——従来旅館に対しては、明治の初年から、内務省管轄でもって、旅館取締
