いま増築、改築の話があったのですが、附則の4に「これらの規定は、当該建物について増築又は改築(客の利用に供する部分に係るものに限る。)の工事が行なわれるまでの間は、適用しない。」と、こういうことになっておるが、その御説明ですね。
いま増築、改築の話があったのですが、附則の4に「これらの規定は、当該建物について増築又は改築(客の利用に供する部分に係るものに限る。)の工事が行なわれるまでの間は、適用しない。」と、こういうことになっておるが、その御説明ですね。
そこで、いまの増築とか改築とかいうものがまことにあいまいなものになるのじゃないか。何か一つ部屋をつくったのも、これも増築だと、そこで、いままではエレベーターをつけなくてもよかったものを、たまたま一部屋を増築したからこれはエレベーターをつけなくちゃならないのだというようなしゃくし定木なようなことの解釈をされると、せっかくのあなた方の趣旨が通らないということになるわけで、たまたま一つの部屋をつくったからといっても、いままでエレベーターをつくることが不可能であったところにエレベーターを新たにつくらせるなんということは、不可能をしいるようなものに思われまするが、ここに書いてある改造とか改築とかあるいは増築とかいうのは、このエレベーターを設置
それから、エレベーターのことでもう一つ、二つ確認しておきたいのですが、旅館によりますと、玄関が途中にあって、それから下へ二階があり、その玄関から上へ二階があるというようなものがある場合が、ずいぶん温泉旅館などにはたくさんあるのでございますが、そういうような場合には、この法の運用を何とか考えるというような御意思があるのかどうか、これを伺っておきたい。
それから何ですね、旅館によりますと、一番下の階が大きなふろをつくっておくとか、あるいはダンスホールだとか、バーだとか、ピンポンだとかいうものに一番下を使う、あるいは一番上はやはり大きなふろがあるだけであるとか、ダンスホールだとか、ピンポンだとか、バーだとかいうようなものに使っていて、そうして客の宿泊に使用をしない建物が相当にあるわけですね。いわゆる特殊の者が、いまのダンスへ行くとか、あるいはピンポンをやるとか、バーへ行くとかいうような者だけが行くので、一般の客が必ずしも全部一番下であるとか一番上のほうに行かないような場合があるわけなんです。そうして、そういうような建物の場合においては、一部のお客がそれを利用するだけであって、宿泊客の
いまで大体わかったのですが、私の言ったような場合は、ケース・バイ・ケースでひとつ考慮をする、こういうお話のようですから、了承いたしておきますが、そこで一般論として、このエレベーターをホテルや旅館でつけるというようなことは、私は自由にまかしておいていいのじゃないか。エレベーターをつけなければ不便だからお客が泊まらないようなところは一生懸命でつくるでしょうし、エレベーターつけなくたってこの程度ならよかろうというようなところはつけない場合もあるし、これはどうも階数が多くてエレベーターをつけなければお客が上に上がるのに困難だというようなところへはお客が行かなくなるから、自然営業上の心理からいってエレベーターをつけるようになるわけだから、法律
それから、別表の第三の三の二に、いままでの法律は基準客室に専用の洗面設備があるというだけでよかったわけですね。いままでの登録の基準はそうでしょう。それは滝浦さんわかっているね。いままでは「専用の洗面設備がある」云々ということばが別表の第三の三の二に書いてある。今度改める案では、冷水及び温水を出すことのできるものがなくちゃいかぬと、こういうふうにむずかしくなっておるわけなんですがね。これは実際問題として、日本旅館の木造の建物などで各室へ温水を引くということは技術上すこぶる困難がある。コンクリートの建物と違いまして、それはもう建物の保守、保存の上から見て、各室の洗面所に温水を通すなんということはすこぶる技術上困難があるのですね。それで、
法案についての質問は、以上で大体終わりましたが、最後に特にお伺いしておきたいと思います。 それは、最近観光局が、登録された四百五十五軒ですか、この登録された日本旅館だけを一つ団体につくらして、そしてあなたのほうでこれを牛耳っていこうというような意図があるということを——あるかどうか知らないですよ、まことしやかに言うている人があるわけです。しかし、その旅館業者としますと、全国にある六万三千七百何軒という旅館は、全国旅館組合をまずつくっているわけですね。その中の約六千三百の少し程度の高いものは日本観光旅館連盟というものをつくっているわけです、御存じのとおり。それから、その下のさらに千五十軒というものは、これは外客接遇のためにひとつ働
それじゃ伺いますが、現にそういうようなことをこの間聞いたのですが、それじゃはっきり申し上げますが、この間伊香保の——これは私の郷里だが、伊香保の旅館業の組合の会長が東京の陸運局へ行きましたら、今度運輸省では登録旅館だけの連合会をつくって、そうして運輸省ではそれを握りたいという気持ちがあるから、お前らなんかもよく話をして、そうしてそういうふうにするようにというようなことを言われたというのが、この間私のところに来ましたのですが、もし、あなたがおっしゃるようなそういう意思がないならば、東京陸運局長にすぐお電話でもかけて、そういう誤解を招くようなことを言ってはいかぬからと言って、ひとつ差しとめていただきたいと思いますが、どうですか。
ただいま議題となりました日本国有鉄道法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 日本国有鉄道は、公共企業体として、公共の福祉を増進するために、その事業を経営し能率的な運営を行なうべき使命を有しております。そのために、政府といたしましても、従来から種々の施策を講じて参ったのでありますが、日本国有鉄道が、その保有いたします余裕金につきまして、効率的運用をはかるため、これを国債の保有または資金運用部への預託に運用することができるように今回法律措置を講じることといたしたのであります。 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますよう御願いいたします。 ——
お答えを申し上げますが、まことにごもっともな御意見でございまして、大正十一年に鉄道敷設法ができまして別表ができた。そのときに予定線を選びましたのと、最近の予定線を選びます状態というものは、時代の推移によって変わっておりますわけでございまして、おそらく、私の想像では、大正十一年のときの予定線の中には、いわゆる富国強兵というような言葉をもって表わしていいかどうか知りませんが、軍事的の目的のあるいは線もあったのではないかというふうにも考えられておるわけございます。御承知のような日本全体が今日のように変貌をいたして参りましたので、そこで新しい見地から日本の鉄道網を完成する。また、地方の産業を開発し、国の資源を開発するという見地から、今回も九
まことにごもっともでございまして、傾聴に値する御意見でございますが、たとえば実例を申し上げますると、大正十一、二、三年ごろに、あるAという線がある。それで、この線よりは、今の時代から見て、その近くのBという線がいいというようなことは、衆目の見るところ、十指の指さすところであるので、たとえば鉄道建設審議会で新たにAのほかにBという線をかりに設けるというようなことがあるといたしますと、すぐ反応がきまして、その地方のお方々ばかりでなく、Aの方の選挙区の、これは野党も与党の方も御一緒でございまして、おれの方が古いのに新しいのができたって、両方を調査するならいいが、軽卒なことをやるようなら、こちらの方が先へきまっているのだからというようなこと
非常にいいお考えでございますので、私どももいろいろ今後検討を加えたいと思う次第でございますが、現在ありまする鉄道建設審議会は、御承知の通り、鉄道というものが陸上輸送のいわゆる大宗でございますので、これによって日本の交通網を完成いたし、地方の産業を成長発展させ、地下に眠っている資源を、鉄道を敷くことによって開発して、国民経済のため利用させようという趣旨をもちましていろいろ御検討を願っておるのでございます。現在の建設審議会におきましても、国鉄に御関係の方が必ずしもないわけではございませんで、国有鉄道の総裁の十河さんも委員に出ておられますし、それから御存じの技術者の方の平山さんなどもここに出ておる。それから学者の方も出ておりますし、それか
まことにりっぱな御意見でございまして、つつしんで拝聴して今後の参考にいたしたいと存ずる次第であります。 —————————————
お答えを申し上げますが、先ほども御説明申し上げました通りに、鉄道建設審議会の方は、皆さん御存じの通りに、政治家あり、あるいは金融業者あり、学者あり、あるいは鉄道の技術者というようなお方々から、財界の知識経験のある方も入っておりますので、そういういろいろの意見が出ることが多いのでございまして、そういうものをまとめるために、鉄道建設審議会の中に小委員会というようなものができて、御研究になって、そうして建議なり答申なりというようなものを御提出になっておるわけでございます。御趣旨はまことに、すべての交通機関、ことに新しく発達して参りました交通機関をよく見落とさずにやるようにというお話でございますので、ごもっともなことだと思います。運用の上に
ただいまお話の中にございました内閣にあります都市交通対策本部でございますか、これはまあ応急的なことを処理しようというので、関係各省の人たちが出て、もちろん、警察の方の人も出て、交通の方をやっておりますわけでございますが、ただいま局長から申し上げましたように、私どもとすると、都市の交通というものは、いわゆる地下を走る高速鉄道というものを、現在のような小範囲のものでなく、もっと大きくこれをしてそうしていきたいということを根幹として、まあ私どもは考えているわけでございますが、しかし、いやしくも交通のことにつきましては、路面といわず地下といわず、運輸省がその重大な責任を持っていることはもちろんでございますので、今御指摘のような御意見に従いま
先ほど大和委員からも、また、ただいまもいろいろお言葉のありました都市の交通の問題につきましては、私どもはこのままではいかぬということを痛感をいたしておるわけでございます。交通のことは運輸大臣の責任でございますので、私どもは今まで以上に一つ責任を感じて、今御指摘のような問題を十分検討して、何とか善処するような地位にあって仕事をやっていきたいと、こう考える次第でございます。
まことにごもっともな御意見でございまして、たとえば踏切道一つを考えてみましても、なかなか関係の役所の間の調整というものがむずかしくて、おそく法律ができ上がるというような一例もあるようなわけで、まあ現在の行政機構では、各省と緊密な連絡をとって帰一するような努力はいたしておりますけれども、なかなかそういう点がむずかしいのでございます。たとえば西ドイツの交通大臣が、鉄道のことから、道路のことから、財源のガソリン税まで自分の手にあるから、何の仕事もやりいいのだということを誇示しておることなどに考えてみますると、ただいま御指摘のような、日本の行政というものに、一つ大いに検討を加える必要があるように実は考える次第でございますが、なかなかこれは実
まことにごもっともな御意見でございまして、決意は幾らでも十分に持ちたいと思うのです。それでまた、そういう考えを一つ持ってやっていきたいと思うのですが、実際問題として、運輸大臣を半年や七カ月で始終かわるわけですね。ここにやはり——これは笑いごとじゃない、ほんとうなんです。それで国会が始まる、大蔵省と折衝して、当面の予算を折衝する。それで今までの運輸省としては、たとえば私の時代なら、戦標船の問題であるとか、あるいは開発銀行の利子補給の問題であるとか、なかなか容易に大蔵省と折り合いのつかぬ問題をだんだん解決して参りまして、さて国会へ入ってくると、皆さん方と質疑応答で、これがなかなか……。これはほんとうに、そうなんです。 それで実際言っ
この新免の問題は、非常に多くの申請の中から適正妥当なものを公平に選ぶということでございまするが、なかなか非常にむずかしい問題でございますので、まず公平、適正、妥当というようなことをもととしてやるようにということは、常に自動車局長にも、私話しておりますわけでございます。 それから、ただいまのお話の石炭の仕事の不況のために離職した人たちの申請であるとか、それから駐留軍の関係の人たちが企業組合か何かを作りましておやりになるということにつきましては、これは閣議の決定の趣旨を十分尊重してやるようにということは、自動車局長を通じまして、各陸運局長によく話をしてございますので、現に、もう福岡のようなところは決定して、その方が、自分たちは——ま
ただいま繰り返し申し上げましたように、こういう問題は、落ちた人からいうと、どうも自分の方へ当然来るのが落ちたのだというふうなわけで、どうしても人を恨むようなことになるものですから、いろいろな問題があるのでありまして、もう公平とか、あるいは公正とかいうことを、ほんとうに厳重に守っていかないと、いろいろの問題が起こるように思いますし、運輸省の役人の人たちも、こういうことについては、非常に潔癖以上に潔癖におやりになっておるようでありますので、この上ともに公平に、これをやるように注意をしてみたいと思います。これはなかなかむずかしいので、私は運輸大臣になる前のことですが、ある知り合いなどが出願したなんという話を聞いて、こういうものはいいだろう