お答え申し上げます。 まず、通信当事者の同意がなくてもいいかどうかという点でございますけれども、電気通信事業者は、当事者の同意がなくても、違法性阻却事由が認められる場合には通信遮断を講じることが可能というふうになっているところでございます。 それから、どういう場合に違法性が阻却されるかという点でございます。電気通信事業者の設備に侵害が生じるような一定規模以上のサイバー攻撃が現に発生している場合や、通信サービスの安定的な提供に支障が生じるおそれが極めて高い特定手法のサイバー攻撃への対応を行う場合、こういった場合には、通信の秘密との関係におきまして、その対応によっては緊急避難や正当防衛等の違法性阻却事由に当たるものとして、電気通
