木
木村公彦
総務省総合通信基盤局電気通信事業部長
2022-11-02
衆議院・法務委員会
お答え申し上げます。 まず、委員御指摘のサイトブロッキングについてでございますけれども、これは、電気通信事業者がユーザーの閲覧先を網羅的に、一般的に検知をしまして、特定のサイトを閲覧しようとする場合に通信を遮断するものというふうに認識しているところでございます。これは、憲法第二十一条第二項の規定を受けて電気通信事業法に規定されております通信の秘密を侵す行為、これに該当し得るというふうに考えているところでございます。 また、サイトブロッキングの実効性についてでございますが、サイト運営者が対象となるサイトのURLを容易に変更することができるなど、その効果を疑問視する指摘もあるところというふうに認識しているところでございます。
AI要約は Premium 機能ですプランを見る →
