私は実力をもつて禁止せよとは申しておりません。それはどういう間違いか、私は知りませんが、私が新聞社等にそういうことを申し上げたことはございません。また援護局に対しましても、そういうことは申しておりません。入局を拒否せよということを申しております。それだけでございます。入局を拒否した場合にどうなるかといつて新聞社がお聞まになりましたから、無理に入局しようとされればお断りする。お断りしても入つて来られた場合には、これは適当な方に出てもらうように措置してもらわなければならない、——これは不法に局内に入つて参つた場合であります。退去命令を出しましてなお退去されない場合には、それは適当なる機関をもちましてやるということを申し上げました。
