私、確かにこの前の当委員会で、塩は公益専売で、たばこは財政専売でございますということを御答弁申し上げております。ただいま法律的にどういう根拠があるかという御質問でございますけれども、これは、御承知のように、日本専売公社法には納付金に関する規定、またたばこ専売法におきましては地方消費税に関連する規定がございますし、また今回御審議をお願いすることになっております製造たばこ定価法の中にも、「適正な専売収入をもたらすようなものでなければならない。」という字句がございまして、やはり財政専売、たばこにつきましては財政専売ということは、この制度が始まりまして以来今日まで、歴史的にも、また法制的にも維持されておることだと思います。 その理由は、
