御尤もであります。そこで……
御尤もであります。そこで……
この構想内容をどうすべきかということについては、我々非常に頭を練つております。事実、今お説のように、関係閣僚だけでこれを構成すべきか、或いはこれに民間人を加えるべきか。先ほど松本委員でありましたか、言われましたように、民間人を入れるとして、これは旧軍人が入るのかどうかということも、一つの疑問の点だろうと思つております。それらの点については、いずれ国会の御審議を願わなくちやならんかと考えておりまするが、我々といたしましては、この防衛庁或いは自衛隊を動かすのは全部ときの政府の責任においてやるべきことであるから、だからこの構成員であるものは、政府の責任者、いわゆる関係閣僚でやるべきものであろうという考えを持つているのであります。併しこれに
用意しておりませんから。
諮問機関です。
御承知の通り、一番問題は、防衛出動つまり部隊を動かすときです。出動です。これが一番大事です。これが根本です。その場合には国防会議によつて可否をきめるということを考えております。
申上げます。主として人気が悪いわけじやありません。前回の補欠の補充のとき八千人募集した。それに対しまして応募人員が五万七千三百三十八人でありました。相当の成績であります。そこで落ちた人で相当の立派な人があるわけです。それが落ちて郷里の人たちに申しわけないと言われる。これは困つた問題です。そこで又応募してふるい落された日にはかなわんというので、余ほどの確信のある者が応募するわけです。(笑声)今後の何は現在のところ……。
決していいことばかり言うのじやありません。六万九千四十七名です、十八日現在で……。これは相当確信のある者が受けるわけです。この内訓を申上げますると、どういう区が一番応募者が多いかと申しますと九州です。その次が第一管区、東京を中心とする区が二番目です。中部のほうが第三番目です。北が非常に悪いのです。応募者が比較にならんほど北と九州とは違うのです。そういう状況であります。決して悲観すべき程度じやありません。
いや、私は確信があります。
ちよつと一応今のを書いてもらえませんか。間違うといけませんから。
保安隊員の汚職の問題、これはすでに新聞紙上にも明らかになつた事実であります。誠に私は遺憾と存じておりますが、かようなことがあつては国民に誠に相すまんことだと思います。併し現実の問題としてあつたことはこれは事実でございます。そこで我々といたしましては、国民の信頼を得る保安隊を作るについては、是非ともかようなことを将来なからしむるように最善の努力を払わなければならんという建前から、現在におきましては十分にその点について上下一致協力いたしまして撲滅に努力いたしております。幸いにいたしまして最近におきましては、その数もよほど減つたように思います。今後とも我々は一層努力いたしましてかようなことは絶滅を期して行きたい、これが国民をして保安隊を信
誠に御尤もであります。我々も考えるところは、将来日本の真の防衛体制を立てて行くのには、やはり科学の力がなければなりません。いわゆる能率的に且つ経済的に日本の防衛を確立させるには、全科学者によつて協力してもらつて、科学の力に待たざるを得ないと私は思う。これは本筋であろうと考えます。而うして科学者をおびえさせては、私は科学者の協力も得られないとこう考えております。従いまして科学者を自由豁達に伸ばして行く。又伸びてもらうということについては、我々は総力を挙げて努力しなければならないと考えております。いやしくもこの法案のために科学者がおびえるというようなことがあつては相成らんのであります。併しこの法案の建前とするところは、決してその科学者な
国会においてその審議権を行使するためにそういうものの内容を知る必要がある場合には、これは提供するのは当然であります。これは説明を待たんと思います。アメリカにおいても日本においても、民主国家においては私は変りはないと考えます。で、アメリカにおいて何が故にさような規定を設けたかという沿革については、私も率直に言つて知りません。知りませんが、今法制局長官の述べたように、占領治下においていろいろアメリカとも交渉をし、又アメリカの法文その他の建前を見ますると、当然なことを規定することがままあり得るのでありまして、私もこのアメリカの秘密保護法に該当する日本のこの法案においてかような文句を挿入したのは、全くアメリカ式の慣例に基いて来たものと考えて
各人は法の前に平等であります。原則としてはその取扱いを一にしなければなりません。併しこれは原則であつて、必ずしも一般にどこまでもこれを固執するというわけには参らんのであります。或る特殊の団体、或いは特殊の官庁においていろいろ内面的にその取扱いを異にしなければならんのは当然であると思います。今度自衛隊法によつて特別にさような警務官を設けたというのは、先ず以て内部の規律を維持して行こうということに主眼を置いておるわけであります。これは自衛隊としてその本質上当然なことであろうと考えております。これが外部の人に対して及ぼすということについては、これは十分に注意をしなければならん。自衛隊における警務官が外部の人までも取締るということは、これは
この自衛隊法九十六条の規定は、決して一般の司法権活動を制約した意味ではありません。全面的に司法権の活動を許容されておるものであります。即ち自衛隊及び内局において犯罪ありとするならば、これは一般司法権が自由に活動できるのであります。何らの制約は受けません。独自の司法権の活動を許されておるのであります。ただ、この警務官の制度を設けたのは、主として自衛隊の内部における規律の保持であります。十一万、現在十一万の保安隊、将来十三万になるのでありまするが、これらの部内規律を守るためにこの制度を設けたわけであります。而して主としてこれを秩序維持の任に当るものは制服を着ておるのであります。その制服を着ておる人間が制服を着ていない内部部局に対して、こ
私は実は保安庁において一番大きく考えておるのは、こういう涜職問題であります。申すまでもなく保安庁では相当の予算を持つて、国民の血税からなるものを使うわけであります。いやしくもさような間にあつて不正があつてはならん、こういう考えは根本に抱いております。従いましていやしくも外部の間にさような不正の事柄を絶滅する上においては、勿論先ほど申上げましたように、司法活動は当然のことでありますが、部内においてもこれと相呼応して十分の捜査を行うことが当然であると私は考えております。
私は亀田君のおつしやることは、この法案の目指すところと同じであると思う。一般司法権の活動はこの法案によつて少しも制約しないのであります。大前提がそこにある。ただ部内での秩序維持のために警務官制度を設ける。そうしてその対象となる犯罪、目的がどこにあるかということを明確にしておるのです。これであなたのおつしやることはこの法案によつて私は明確になつていると思う。
実は憲法制定のときに非常にそれは問題になつたのであります。我々といたしましても率直に申して公権的の解釈はできん。問題が起ればこれはもういたし方ない。最高裁判所の判断に待つべきものだということであります。
只今お示しになりました防衛関係に従事しておる者或いはその対象となる装備品について修理等の業務に携つておる者、これが主なるものであります。我々は主たるものはそれと考えておりますが、それのみには限らないのであります。例えば学者に研究を委託するという場合に、その学者が学校の業務に従事しておるのであります。その人たちについても本条は適用あるものと考えております。
具体的な範囲はわかつておりません。併しそういうものの修理等にする者というものは殆んど限定されておるわけでありまするから、極めて小範囲であろうと我我は考えております。
その修理の実際に当つてその秘密なることを了知しておる者がこれに当るものと考えております。