実際に知つた者と了解しております。
実際に知つた者と了解しております。
実際の業務に当つていない者はそれに入らんと考えております。
二つには我々は限らんものと了承しております。いろいろな事業に携つおる者がその事業に関連してその秘密を知り得る場合もありますから、必ずしも二つには限りません。ただ私の申したのは最も多く適用を見るのがこの二つであろう、こういうことを申したのであります。
この業務によつて知得したというのは、御承知の通り、こういう場合もあるのであります。例えば防衛生産なんかに関係のない人たちでも、将来いろいろの関係上仮に業者一同を集めて、そして秘密の装備について一応の説明をするというような場合も想像できるのであります。業者を集めてやる場合必ずしも防衛生産に従事しておる業者のみに限りません。そういう場合において知得したものを、ほかに漏らされても困ります。従いまして業務上知り得た場合においてこれを漏らすことを防ぐために、私はこの法案が必要である、こう考えております。如何にも広いように思われますが、併し業務によつて知るということは大体限界があるわけでありますから、一般人には私はさほどの迷惑を及ぼさないと考え
第一私は衆議院でそういう答弁をした記憶はちよつとないのですが、仮にありといたしましよう。保安庁の最高度の秘密を保持すべき役目にある者が軽々しくさようなことを言うべきことは、実際問題としてあるべからざることであります。若しもあれば、その者がすでにこの秘密保護法の適用を受けるわけであります。で仮にそういう者がありといたしましても、聞くほうであれは保安庁の人が明らかにしている、大つぴらに言つておるのだから、もうこれは秘密性はないものだということになりますると、そこにもう犯意がないのでありますから、この法案の対象にならんことは言うを待たんと私は考えております。併し実際問題として保安庁のこういう最高度の秘密を預かる役人が軽軽しく言うというよう
今回提出いたしました防衛庁設置法案及び自衛隊法案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明いたします。 御承知のごとく、保安庁は、昭和二十七年八月、当時の警察予備隊及び海上警備隊を統合して創設したものでありまして、我が国の平和と秩序を維持し、人命財産を保護するため特別の必要ある場合において行動することを任務としたものであります。保安庁は、創設以来一年有七カ月、保安庁法の規定するところに従つて、その任務マ遂行するため着々諸般の整備を図り、必要なる訓練を行なつて今日に至つております。 然るところ今般、政府におきましては、現在の国際及び国内の諸情勢に鑑み、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、この際更に自衛力を増
原爆に関する情報その他については、アメリカから何ら日本政府は受取つておりません。
御承知の通り、この法律ではアメリカから供与される装備品についてはイロハと関係していると思います。アメリカから供与を受けないものについてはこの法案の対象とならない。今仰せになつているようなものについては、この法律は何ら関与しないことになつております。
この原爆に関する装備が仮にアメリカから日本に供与されるということになつて、アメリカとの間にまあ高度の秘密性を持つているものとしてこの法律で保護しようということであれば、まさにその通りであります。併しアメリカから供与を受けないものについては、この法案の対象とはならないと思うのであります。
公になつているものはこの対象にはならないのであります。公になつていることがアメリカといわず、ソビエトといわずいずれの国においても一たび不特定多数人の間に公になつたものは、この法案の対象にはなりません。
公けになつているものを国民に知らせるということのことでありましようか……。公けになつておれば、自然に国民にわかるわけであります。全部ではないでしようが、何人かにわかる。それを政府のほうでこれは公になつているものだという積極的の周知方法は、これはやれるわけじやないと私は考えております。
標記を附し、或いは立入禁止という表札を掲げるような場合は、結局公に周知せしめる一つの方法だろうと思います。例えば或る文書についてこれは極秘だということの取扱をすることを明記すれば、一般国民はこれは保護されるべき対象物であろうということがわかるわけです。又これを扱う者に対してそういう標記をしておればわかるわけであります。又扱う者に対してこれは秘密に取扱うべきものだということを知らせれば、従つて間接的に一般に対してもこれを秘密のものであるということがわかるはずであります。
私はそうは考えていないのです。この対象となつているものは高度の秘密性を有するものであることは、しばしば申上げる通りであります。そのものについて更に標記を附する、或いはものによつて、置いてある場所に立入を禁止する、それらによつて一般の人たちが殆んどこれに対しては関係ないわけであります。標記を附すれば、これは秘密を守らなければならない。立入禁止は、これは中に入つてはいけないということがわかるわけであります。それ以外において報道人がいろいろな情勢判断からこういうものを、日本の自衛隊なら自衛隊が持つておるということを公にしたところで、一向差支ないわけであります。従いまして事前検閲とかいうようなことは起つて来ない、私はこう考えます。
仰せのごとく法案を作成するについては、一般によく理解できるような用語を使うことは当然必要なものだと考えております。そこで現実の問題として考えて見まするに、最近の法律の用語というものが、我々若い時代のものとよほど変つて来ておる。成るべく国民にむずかしく思うような感じを与えないように、平易に書こうということに注意を払つておるわけであります。従いまして簡潔という点に関しては普ほどでないということは私も率直に認めざるを得ない。併しこの法案を作成するに当りましても、実はもう少し簡潔な文章を用いたらどうかという考え方もあるわけでありますが、今申上げましたように成るたけ平易にわかりやすいという観点からいろいろ工夫したわけであります。批判さるべき点
御承知の通り軍隊とは何ぞやということであります。これははつきりした定義はないことは御承知であろうと思います。そこで外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊を軍隊と称するのであれば、まさに自衛隊は軍隊と言つてよかろう、こういう意味であります。併しながら御承知の通り憲法第九条第二項においてはいわゆる交戦権、交戦国として有する権利を持たないということになつておるのであります。これを含めて軍隊の定義を下すなれば、これは或いは純粋の意味における軍隊ということは言えないかもわかりません。併し大体において外部からの不当侵略に対する実力部隊を通称軍隊と言つているようでありますから、その意味におければ軍隊と言つてよろしい、こういう意味のことを申し
重ねて申上げますが、私は余りに言葉の末に眼がとらわれておるのじやないかという感じかするのであります。先ほども申上げましたように、軍隊であるとか何とかいうことより根本問題は、論議されるのは結局憲法と自衛力の関係であろうと考えるのであります。そこで先ほども申上げましたように、一体軍隊というものはどういうものだ、これは学説上私は定説がないと考えております。そこで外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊を軍隊と呼ぶのであれば、これは自衛隊も軍隊と呼んでよろしかろう。その意味から行けばまさに軍隊になる。こういうことは私ははつきり、言つておるのであります。従いまして我々の考えておるところは、終始一貫しておると私はこう考えております。それでこ
只今切々たる議論を拝聴いたしました。私が先刻申上げたことは、自分の信念を吐露しておるつもりであります。繰返すようでありまするが一応理論づけるために申上げたいと思います。 先ず第一に、憲法の問題であります。もとより国家といたしましては自衛権の存在することは当然であります。自衛権の裏付けはいわゆる自衛力であります。この自衛力は勿論憲法第九条一項によりまして国際紛争解決の手段として、或いは戦争をしたり、或いは又武力の行使をしたり、武力の威嚇をしてはならん、これは当然であります。併しながら外部からの不当侵略に対してこれを排除しよう、これはいわゆる個人の正当防衛と同一であります。当然これはなし得ることであります。これは自衛権の範囲内であり
よくわかりました。この不当の方法というのは、つまり高度の秘密を探ろうとするものが相手方に対して用いる手段が不当かどうかということが問題であると思います。探ろうという意思がないにもかかわらず、相手のほうから何かの都合でいろいろなことを秘密のことを言つて聞かせる。それを聞いたということだけでは、これは本法案の刑罰の対象にはならんと考えております。
いろいろお説を承わりましたが、これは結局世界観、人生観の問題に私は帰着するだろうと思います。およそ世の中で我々は一番考えさせられることは、世界の人類が皆平和に豊かに暮し得ることである、これは私は理想であると思います。併しこれは人間の悲願であります。我々三千年来人生を、生命を享けておるが、平和を求めなかつたものは幾人もなかろう、ことごとく平和を求めて来ていると思う。併しその平和を求め得て得べからざることは、得ざりしことは歴史の示すところである。これは私はだんだん文明が進むに連れて、最近私は書物を読んでいるが、あなたも同様御承知の通り、いわゆる西洋文明も、恐らく文明によつて人間も没落するのではないか、誠に私は悲しむべきことであると思う。
このMSA協定第三条第二項の「公衆に周知させる」とあるのは、これはさようなことではないのであります。それはこの条文を読めば極めて明瞭である。これは「この協定に基く活動について公衆に周知させる」、併し「秘密保持と矛盾しない適当な措置を執る」という意味であつて、秘密保持について国民に周知させるものではない。この協定に基く活動そのものについて国民に周知させる、併しその周知させるものが秘密の保持と矛盾してはならない、秘密の保持はどこまでも保つて行く、こういう意味であります。