何が政治犯であるかどうかということは非常に疑いがあると私は考えております。そこで本法に該当するような問題がたまたま発生した場合において、これが具体的に政治犯なりや否やということは、各個人の犯罪当時の考え方、その他万般の事情から推定して裁判所において判断すべき事柄であると考えております。併しこの法案に該当すべき犯罪すべてが我々は政治犯とは毛頭考えておりません。要は良識ある裁判所において具体的事象を捉えて、各種の情勢及びその他の事情を判断して決すべきものである、こう我々は考えております。
何が政治犯であるかどうかということは非常に疑いがあると私は考えております。そこで本法に該当するような問題がたまたま発生した場合において、これが具体的に政治犯なりや否やということは、各個人の犯罪当時の考え方、その他万般の事情から推定して裁判所において判断すべき事柄であると考えております。併しこの法案に該当すべき犯罪すべてが我々は政治犯とは毛頭考えておりません。要は良識ある裁判所において具体的事象を捉えて、各種の情勢及びその他の事情を判断して決すべきものである、こう我々は考えております。
これは私から大体の御説明を申上げましよう。この「公になつていないもの」というこの規定を設けたのは、裏を返せばもうすでに公になつておれば、この法案の対象にはならんぞ、非常に寛大なる気持でやつておる。すでに公になつたものであれば如何なる方法においても、その原因と方法とを問わず、すでに公になつた以上は、この法案の対象にしない。今仰せになりました如何なる国といえども、ソ連たるを問わず、或いはチエコ・スロバキヤたるを問わず、或いは中共たるを問わず、すでにそういう国において公になつておるものは、この法案の対象にはならない、こういう意味であります。
お説の通り、もう一度不当な方法でも公になつた以上は、この法案の対象にならん。
受けません。
それは苦心の賜物であります。一番我々の危険と考えるところは、いわゆるスパイ活動です。それは御承知のように国際情勢極めて微妙であります。アメリカから供与を受ける装備品についての最高機密を探らんとする者は、ややともするとあり得ると我々は考えております。これに対してスパイ活動が行われることはおよそ想像がつくだろう。先ずそれについて大きな我々は考慮を払う、これか眼目であります。それと同時にこの秘密装備品を往々にして業者に修復修理させる場合が出て来る。それらの面からいろいろな不当な方法で以て秘密を収集、探知しようとする者も出て来る。これらをやはり守つて行かなければならんということに我々は主眼を置いておるわけであります。
只今のところではこれで賄つて行けると考えております。と申すのは、このMSA協定によつて供与を受ける装備品の中に、いわゆる高度の秘密性を持つたもの、これは端的に言うと、そう幾らもなかろうと私は考えておる。およそ各国で使つておる兵器というものは、どこの国でもどういうものかわかり切つている。そのうちで特に秘密を守らなくてはならないという高度なものがあり得るわけですが、それは私はそう数はなかろうかと考えております。そこで差当りMSA協定によつて受ける装備品の中で、アメリカにおいても高度の秘密性を要するものとして保護しておるもの、これらについてはやはり日本においても保護する必要がある、こう考えております。これらのものについての秘密保護について
これは非常にからみ合つた問題ですが、少くとも高度の秘密性を持つておるものについて、これは公にすることは、我々は差控えてもらわなければならんと、私はかように考えておるのであります。
それは実際問題として私は良識ある国会議員の判断に任せるよりほかないと思います。
配付しなかつたかね。もうできておるのだが……。
すでに公になつているもろもろの情勢なり事情なりを総合して学者がこれに基いて一つの結論を出して発表するということは、何ら本案の対象とはならんものと思料いたします。
まあお説の通り当事者が高度の秘密を持つているものと認識しておつても、実はそうじやないという場合もこれはあり得るだろうと思うのです。併しそういう場合は往々にしてもう既に何らかの方法で多数不特定人がそういうことを知つておる場合と私は想像します。従つてそういう場合はすでに公になつたものとして取扱われて然るべきものだと思います。今お説の通り一つの事件が法廷の問題になつた。その後においてこれは全く公になつておるものだということでなにした場合において、これは犯意の問題は今桃沢説明員から申上げたように、もうすでにその犯罪事実があつた場合を基準にしてやるのですから、これは罪を免れることはできませんが、情状において酌量せらるべき点は幾多あるだろうと思
私はこう考えております。将来日本の発展は科学の力に待たなければならん、従いまして科学者の自由な活動を我々は要望するのであります。又政府もその方針で行かなければならんと考えております。科学者をスパイ扱いにするというようなことはとんでもないことだ、科学者の自由の活動こそ我々は望んでおります。従いまして我々は科学者が自己の創意で以てどんどん新らしいものを発見されて行くということに対して何ら干渉するわけではない、むしろ我我は奨励しなければならんと考えております。決してスパイ扱いするというような考えは毛頭もありません。又新聞報道人においてもそうであります。国民に正しい認識を与える、これは新聞紙の使命であります。その点において我々は新聞活動の闊
今御質問になりましたいわゆる間接侵略を予想してのお話であります。幾らぐらい危険分子がいるか、お話のいわゆる危険分子と称せられるものは約四、五十万はいるだろうと考えております。正確な数字はわかりません。これは御承知の通り公安調査庁によつて十分に調査をしております。併しその全部が直ちに武装蜂起し得る態勢にあるものとは私は考えておりません。このうちのいわゆる中核隊を構成する精鋭分子がこれは幾万いるか、ここが一番問題点であろうと考えております。これに我々は終始目を付けていなければならん、非常に危険なものであります。繰返して申しますと、実数は四、五十万はいると考えられるが、果してそれが中核隊の危険精鋭分子がそのうちの何割を占めているかというこ
政府といたしましては憲法違反の点はないと考えております。
我々は世評の批判に耳を傾けないわけではないのであります。傾けておるのであります。如何せん、我々の解釈を非常に誤つて解せられておる向きもあろうと考えております。その点は我々は遺憾に考えております。いずれ正しく解せられる時期が来るものと我々は了承しております。 先ず申上げたいのは、御承知の通り憲法では戦力を否定しておるのであります。軍隊というものについては、これは憲法は真正面から否定しておりません。申すまでもなく一団、独立国たる以上は、自衛権を有することは言を待たないのであります。自衛権の裏付けである自衛力を持つことも又これは否定はされておりません。ただ、九条において国際紛争解決の手段としては、武力の行使或いは武力による威赫或いは国
これも羽仁委員が私の申上げたことを誤解なすつておるのであります。侵略の目的とかいうことは、これは問題外なんであります。いわゆる私の申上げるのは、大きな実力部隊であつて、外部に侵略的脅威を感ぜしめるような実力部隊、こういうのであります。そういうような大きな実力部隊は憲法で禁止してあります。目的が何であるか、そんなことはかまわない、自衛のためであるだけという目的のためにでも、そういうような大きな実力を持つてはいかん。ややもするとそういう大きな実力を持つようになると、侵略の具に供せられるからいかんのだ、こういうことであります。目的の如何にかかわらず、自衛のためであつても、外部に侵略的育成を起さしめるような大きな実力部隊を持つてはいかん、こ
これは御承知の通り、憲法第九条第二項において交戦権を持つことを禁止しておるのであります。従いまして交戦国として有するもろもろの権利はこれを持たない、行使しないということになつておるわけであります。
我々は違憲にあらずと言つておるのであります。そういうことは考えておりません。
政府が仮に過まつて違憲な法案を提出すると仮定いたします。これは国会において十分審議をなさる意味においてそういう法案が通れば、これは政府にも責任があり、国会にも責任があるのであります。我々はさようなことを考えておるわけじやありません。慎重審議して、違憲にあらざるものと確信した上において法案を提案するわけであります。そういうことについて我々は考えておりません。
先刻も申上げました通り、政府が議会に提案する法案については、十分慎重に検討をいたしまして、違憲でないという確信の下に法案を提案するわけであります。さようなことは考えておりません。