勿論基本的人権を尊重することは当然であります。我が新憲法においても、アメリカ式の人間の自由、基本的人権を尊重するという建前をとつておるのです。併し個人の基本的人権は、やはり多数の個人的人権の下に、私は置かれるべきものであろうと考えております。一つの個人的人権を保護するために、多数の個人的人権を害するというようなことがあつてはいかん。個々に調和をとらなければいかん。そこでいわゆる公共の福祉という問題が出て来るだろうと思うのです。多数の人権を無視して、個人の人権を尊重するということがあつてはならん。裏を返せば、個人的人権を尊重するのあまり、多数の個人の人権を無視しては相成らん。人間が共同生活をしている以上においては、先ず以て多数の個人的
