海外同胞保護のためにというのはどういうことを申されるのかちよつとわかりませんが、日本の自衛隊というものはいわゆる外部からの直接間接の侵略に対してこれを防衛する。いわゆる自衛権の行使であります。海外におる同胞を救済するためにということはちよつと私、意味を解しかねますが、そういうことはあり得ないのではないかと考えております。
海外同胞保護のためにというのはどういうことを申されるのかちよつとわかりませんが、日本の自衛隊というものはいわゆる外部からの直接間接の侵略に対してこれを防衛する。いわゆる自衛権の行使であります。海外におる同胞を救済するためにということはちよつと私、意味を解しかねますが、そういうことはあり得ないのではないかと考えております。
申すまでもなく国土国民両方を守るためであります。そしてたとえば公海において人命を救護しなければならぬ場合においては、これは自衛隊の別の、いわゆる海上における治安維持のために部隊が行動することはあり得る場合も出て来るだろうと思つております。しかしどこまでもわれわれ日本の国土と国民とを防衛するためのものであります。
さような場合には別の外交手段その他の適宜な手段をとつてやるべきで、日本から部隊が出動するということはあり得ないと考えております。
さつきから御議論を拝聴いたしておりまして、私から重ねて申し上げたいと思います。まず外部からの武力攻撃のおそれある場合、その場合について種々御質問があつたのでありますが、この場合を想定いたしておりまするのは、たとえばもうすでに敵の海岸線において、ある国の海岸線において部隊を集結して船も整つておる、出動準備かまさに終了せんとしておるような場合には、日本においては手をつかねて、来るのを待つておるようなことはできません。その場合においても防衛出動をして外部からの武力攻撃に対して一切実力を発揮すべく迎え討つだけの態勢を整えなければならない。この場合においてはやはり防衛出動命令が国家の安全を期するために当然なことであろうと考えております。ただ武
そういうことを言つておればきりがないことでありまして、われわれとしては自衛権の限界というものがあるだろう、緊急やむを得ない、それよりほかに処置がない、ということに思いをいたさなくちやならぬのであります。向うはある拠点を何して、それを放棄して、また某地に向いて入り込む、それをまたたたかなければならぬ、そういうことをわれわれは言うのではないのであります。自衛権というものは、常識的に考えておのずからそこに限度がある。その当時の情勢判断からして、それよりほかに道がない、またそれが限界だというところにおいて、われわれは事を処置して行くべきであろうと考えております。要はそのときの情勢判断で、今ここで言葉の上でいろいろ申すよりも、われわれはほんと
武力攻撃のおそれある場合、今申し上げた通りであります。もうすでに某国が戦闘配置について、まさに船に乗つてわが国に進撃して来ようとしている、そういうような場合を予想しておるのでありまして、ただわれわれといたしましては、空漠に、おそれあるなどとは認定いたしません。あらゆる情報を得て、もうすでに進撃するというような危険が目睫の間に迫つた場合、その場合において日本は防衛出動をして態勢を整えてこれを迎え撃たなければ、日本の国の安全を期することはできないのであります。手遅れになつてはならぬために、それだけの用意はしなければならぬ。しかしそれだけの用意をするについても、かつてにやるわけではない。いわゆる事前において国会の承認を得べきことは当然であ
国連憲章はもとより私はりつぱなものと考えております。つまり世界の平和をそこに求めようというのであります。われわれも世界の平和を祈念することは、国連加入のもろもろの国の人々と何らかわりはありません。ただただわれわれは日本の国の安全をどこまでも守つて行かなければならぬ、それであります。その意図よりほかに何もない。ただわれわれといたしましては、手をつかねて敵の来るのを待つておる、これか時期が遅れたら、日本の防衛はすつかりくずれてしまうのであります。それに対する対処だけは、ぜひとも考えておかなければならぬのであります。そこでさような危険が目捷の間に迫つているかどうかということは、もとより日本国自体が判断しなければいけない、他国に判断してもら
国連憲章にはむろん五十一条において現実に危険が発生したとき、われわれの今の自衛隊法においては発生したときと、また発生するほんとうに危険が迫つたときと、ここにおいて多少異なる点があろうと考えております。しかし日本の防衛の全きを期する上においては、今申します通り、危険が目睫の間に迫つておる場合においても対処する必要があるとわれわれは考えておるのであります。しこうしてこれはだれが判断するか、今申し上げた通り、日本国自体が判断するよりほかに方法がない、またそれは日本がみずからの国の防衛を期するのでありますから、その国が判断すべきは当然であろうと私は考えております。今ヒトラーの例を持ち出されましたが、ヒトラーのような独裁政権のもとにおいては誤
マツカーサーの予防戦争ということはどういうことを意味するかわかりませんが、われわれの考えておるところは、日本の国の平和と独立を守る、安全を期するためにやるのでありまして、いわゆる外部からの不当侵略に対してこれを防衛することを期するためにやつているのであります。
私はマツカーサーの真意はわからないから言うのです。予防戦争というものは考えていない。われわれは日本の国の防衛をいかにすべきかということを検討すればいい。人は人なんであります。われわれは日本の防衛をいかにあるべきかということを考えているのです。そこにわれわれは全力をそそいでやつているわけであります。
国際紛争とは私の定義によると、当事者国がおのおの主張があり、その主張が一致せずに解決点を見出すことができない、その場合であります。
これはいろいろ議論があろうと考えております。われわれは領土権を失つていないと解釈しているのでありますが、しかし第三者国が見てどう解釈するかこれは別問題であります。
これがソビエトとの間にいろいろ問題が起つて当事者がこの問題を契機といたしまして互いに主張し合い、その間に紛争が生ずれば、まさに国際紛争の一つの形であろうと私は考えております。
私は、万一間違つて国際紛争となつた場合にどうなるかということでありますが、日本はさような国際紛争を解決する手段としては武力行使はしない。さような場合には日本は進んで武力行使はしないことは当然であります。しかしこれを契機としてソビエトが日本に不法な言いがかりをつけて、日本について武力攻撃をした場合には日本は自衛権を発動して行くことは当然であろうと考えるのであります。
憲法の趣旨は、日本が進んで国際紛争解決の手段としては武力を行使しないということであります。他国がそれをかつてに国際紛争の種にして武力攻撃をやつた場合には、日本は自衛権を発動することは当然であろうと私は考えております。
この憲法の趣旨というものはいわゆる日本が進んで武力の行使とか武力による威嚇、そういうものを国際紛争の解決の手段としては行使しない。ここからおのずから私はこの解釈は出て来ると考えております。みずから進んでさようなことはしない。しかし他国がさようなことを言いがかりをつけて日本に武力攻撃をして来た場合においては、私は自衛権の範囲内において自衛力を行使することは当然であろうとこう考えております。
ありません。日本の領土であります。
立てたそうですが、ただいまはそれはないようです。
まだ国際紛争というところまでは行つておりません。
法律的の国際紛争、政治的の国際紛争そういう区別をしているのかどうか私にはよくわかりません。私にはよく具体的にお聞きしなければわかりません。