私がかわつてお答えいたします。保安庁法を改正して、いわゆる保安隊を直接侵略に対して、その任に当らせるにはいかなる条章あるいは条約によつて、これをやるのかというお尋ねであります。もとより条約によつてやるわけではありません。さような条約というものはないのであります。またいかなる法律の条章によるかということも、そういう条章はありません。しかしながら国家はいわゆる国民の生命、財産、幸福追求の権利を保障をしておるのであります。一たび外敵が侵入いたしますと、これらの権利というものはこつぱみじんになつてしまうのが当然であります。国家といたしましては、国民の生命、財産、自由、幸福の権利を保護する当然の行政処置として、保安庁法を改正して、これを外敵の
