予備役制度は、これはなかなか容易ならぬ問題だと思つておりますが、ぜひともある程度のことはやつてみたいと考えております。しかし御承知の通りこれは強調すべきものではありません。従いまして、勇退した人たちの同意を得なくてはならない。その同意を得た上において、昔の予備役に相当するような考え方で運営をして行く、どうして行くかということについては目下しきりに検討中であります。しかしわれわれといたしましては、どうしても除隊した人の将来の活用を考えて行くべきである、こう考えております。
予備役制度は、これはなかなか容易ならぬ問題だと思つておりますが、ぜひともある程度のことはやつてみたいと考えております。しかし御承知の通りこれは強調すべきものではありません。従いまして、勇退した人たちの同意を得なくてはならない。その同意を得た上において、昔の予備役に相当するような考え方で運営をして行く、どうして行くかということについては目下しきりに検討中であります。しかしわれわれといたしましては、どうしても除隊した人の将来の活用を考えて行くべきである、こう考えております。
お答えいたします。決して強制的にこれをやろうとしておるわけではありません。志願制度、今申し上げました本人の承諾のもとに、これを何かの運営をして行きたいと考えております。
お答えいたします。将来MSA援助においてアメリカから贈与を受ける秘密兵器、これらのものについてはぜひ何らかの秘密保持の手段をとらなければならぬと考えております。そこでそれ以外にも、日本の自衛力漸増計画において、将来やはり日本で独自の秘密兵器なんかを発明し、これを利用すべきことを考えなければならぬ。その場合において、これらのものを秘密に保持すべき必要は当然あるべきものと私は考えております。いわゆる人の秘密もあると同時に、国家においても、重要欠くべからざる秘密があるのであります。これを国家の手において保護すべきは当然の義務であろう。しかしながら、事国民の自由を束縛するようなことはあつては相ならぬ、これは厳に慎むべきことであります。その範
お答えいたします。もとよりわれわれは広汎な国民の自由を束縛するなんというような考えは毛頭もありません。御説の通り、旧軍閥下における軍機保護法によつて、国民が非常に自由を圧迫された苦き経験を有しておるのであります。このようなことを再び繰返すようなことは、断じて慎しむべきことと私は考えております。最小限度においてやむを得ざる限度にこれをとどめて、軍機の秘密を守りたい、こう考えておる次第であります。
私からお答えいたします。従来から政府のとつておりまする見解は、今仰せになりましたように、わが憲法におきましても、自衛権はごうも否定していない。従つて自衛権の裏づけである自衛力を持つことは、これまた否定されておるわけではありません。ただこの自衛のためと称して、あるいは外国に侵略するようなことになつては相ならぬ。そこで憲法第九条第二項によつて、戦力は持たせない。戦力というのは、要するに、外国に対して侵略するようなことを企図させるようなことはいけない。それを防ぐために、これを設けたわけであります。そういうことに至らない程度の自衛力であれば、何ら憲法に否定されておらない。従つて政府におきましては、ここに至らざる程度の自衛力を、いわゆる漸増し
お答えいたします。要は戦力に至らざる程度のものであれば、それは軍と言おうと何と言おうとかつてである。ただ戦力に至れば、これはまた軍と言おうと何と言おうと持つては相ならぬ、こういう意味合いであります。
お答えいたします。これはしばしば政府はこの意思を表明したのでありまするが、いわゆる戦力に至らざる程度においてであれば、これは軍と言おうと何と言おうとさしつかえない、いわゆる自衛のためであろうと何であろうと、戦力に至れば、これは憲法で否定されておる。戦力に至らない程度においてであればこれはかまわない。いわゆる戦力とは、しばしば申し上げたように、近代戦を有効適切に遂行し得る総合実力である。これは日米安全保障条約の前文においても明らかにされておるように、他国に攻撃的脅威を与えしめるというようなものは、日本には一応持たせないということになつておる。同様に日本の憲法第九条第二項において、かような大きな総合戦力は日本において持たせない。その範囲
お答えいたします。目的説はわれわれはとつていないのであります。それで保安隊のあり方について前国会において御質疑ありましたから申し上げたのであります。それは保安隊はただいまの規定によりますると、わが国の平和と秩序を維持するためにある、何ら外敵に対して処置し得ることになつていないのである。その意味から言つても保安隊は戦力ではない。しかし保安隊がその性格をかえて、外敵の侵入に対処し得るに至つても、これは戦力に至らなければ、決して憲法において否定されておるものでない、こう申し上げておるのであります。
この議論につきましても、従来しばしば申し上げておるように、陸海空軍その他の戦力、これを一本に読みまして、そういうような大きな総合戦力は、こはれ持つてはならぬ、こういうように解釈いたしておるのであります。
お答えいたします。陸軍とか海軍とか空軍とか、切り離して申すわけではありません。陸海空軍その他の戦力、いわゆる大きなこの一つの総合実力を指して言つておるのであります。要は近代戦争を有効的確に遂行し得るようなところの総合戦力、れを指しおるものとわれわれは解釈いたしておるのであります。
お答えいたします。実質的にまさにその通りであります。これは軍と言おうと、何と言おうと、戦力に至らざる程度であれば、持つてよろしい、あえてさしつかえない、こういう解釈であります。
従来政府は保安隊はその性格からいつても外国と戦争をする目的でもないから、従つてその意味においてもこれは戦力に至らないのだ、こう言つておるのであります。そこでたとい警察の名を持つておりましても、それは戦力の程度に達するようなものであれば憲法で否定されておる。名のいかんを問わず、また目的のいかんを問わず、客観的に見ていわゆる近代戦争を有効適切に遂行し得る総合的な実力、そういうものを持つては相ならぬ、こういうのであります。
申し上げます。私は始終さような見解をとつております。多少言葉のあやはありましようが、その趣旨は全部その通りであります。どうぞ速記録をごらんください。
これはしばしば申し上げておるのであります。さような基準をどこに置くかということは、はつきり申し上げることはできません。あなたがただいま仰せになつたように、つまりその国の置かれた地位あるいは時代、それによつてしばしばかわるべきものと考えております。そこで日本の場合においてどうであるかと申し上げますると、日本の場合においては、結局外国に対して侵略戦争を行い得るような大きな力、こう解釈をすべきであります。われわれの考えておるところでは、かりに今地上兵力を三十万といたそうと、これを運ぶについての輸送船団もなければ、あるいはは護衛するところの艦船も持つていない、またこれを護衛するところの飛行機も持つていないとすると、決して外国に対して攻撃的脅
私は目的のいかんを問わぬ、こう申しておる。いわゆる侵略をし得るような実力、こう申しておる。 〔委員長退席、小峯委員長代理着席〕 これは客観的に判断すべきで、どこの国でも初めから他国を侵略しようということで軍備をする国はまずないでしよう。あるいは二、三の国はあるかもしれません、あるやに思われますが、私はまずまず外国に侵略しようとして初めから軍備をするという国はごく少数であろうと思う。そこでどこの国でも自己防衛ということでやるのでありますが、しかし実質的に見て他国を侵略し得るような大きな戦力であれば、これは自国防衛のためであつても大きな危険性がある。日本の憲法はいわゆる平和憲法であつて、さような大きな戦力を持つことになればな
しばしば申し上げましたように、それはその国の置かれた地位と環境並びに時代によつてかわるものであるのであります。ただいまのようないわゆる国連その他の集団保障があつて、一朝事があつた場合にはさようなものが出動するということを考えてみまするときにおいて、これはわれわれは相当の実力を持たなければ、他国に危険を及ぼすような心配はないのである。いわんや私の考えておるところは、ただ一遂に国内の防衛のためにやるのであります。その防衛が相まつて他国に対し脅威を与えないような程度であれば、これはさしつかえないということをわれわれは考えておりす。
私は外国は別として、日本の憲法において日本がどうあるべきかということが規定されておる、それで、日本では第九条、第一項において、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と一本ちやんときめておる。国際紛争を解決する手段ということではないのでありまして、これはいわゆる自衛戦争ならできる。国際紛争の解決の手段としてはいけないが、外国から不当に侵略されて安閑としておられるわけはない。憲法はこれを防衛するいくさは認めておる。ただそのいくさをするところの力であつても、外国に脅威を与えるような、いわゆる近代戦争を遂行するような大きな戦力を持つということは否定されておる。その範囲
お答えいたします。まさにその通りなのであります。わが国を独力で守り得るようなことであれば、これはあるいは外国に対して脅威を与えるような実力であるかもしれない、これはまさにその通り。あるいはアメリカの力を借りずに日本がほんとうに陸海空軍を持つような力になれば、これは戦力になる、それは私も考えております。
まさにその通りであります。駐留軍が全部撤退して、これにかわるべきような大きな総合戦力を持つということになれば、これは戦力に該当すると私は考えております。
いわゆる防衛について積極的な防衛と消極的な防衛とがあるでしよう。自分の国を防備するために他国に進出してある地点を占領しなければならぬというような考え方の防衛もありましよう。ただ受身になつて日本をほんとうに防衛しようという場合もあります。われわれは憲法に規定されておるこの趣旨は、いわゆる自己の防衛であればさしつかえない、きわめて厳格な意味における消極的意味の防衛と考えておるのであります。しかしその防衛の力も大きくなるとあるいは外に向つて脅威を与えるようなことになるのではないかというので、憲法第九条第二項において戦力は保持しない、ここで押えて行くべきものだとわれわれは考えております。