まさにその通りであります。日本のほんとうの防衛をするについての実力を持とうとする場合は、なかなか困難かと考えております。またこれをつくるについても相当の年月がかかるものとわれわれ考えております。御同感であります。
まさにその通りであります。日本のほんとうの防衛をするについての実力を持とうとする場合は、なかなか困難かと考えております。またこれをつくるについても相当の年月がかかるものとわれわれ考えております。御同感であります。
お答えいたします。アメリカ駐留軍はどういう実勢を持つているか詳細にはわかりません。しかしながな私は、相当の実力を持つているものと考えているのであります。日本の周辺もいわゆる防衛しているのであります。これらに全部かわるというようなことになれば、私はその実勢から考えて戦力になるのではなかろうか、こう考えております。
今申し上げましたように、その実勢はわかりません。しかしその艦船といい、航空部隊といい、相当な数であろうとわれわれは推察するのであります。従つてその実勢はわからぬから正確なことは申せませんが、それらのことから考えてみると、われわれはそういうような実力を持つようになれば、戦力に至るのではないかと考えております。
アメリカ駐留軍の背景には、アメリカ本土における軍備というものがある、これはもつともなことであります。そこで日米安全保障条約によつて暫定的に外国からの脅威はこれをアメリカ駐留軍によつて阻止するということになつておるのであります、従つて日本独力ではこれはできません。アメリカの力を必要とするのであります。そこでその力たるアメリカの駐留軍が全部引揚げましても、いわゆるその背景においては、安全保障条約の存続する限りは、やはりアメリカというものが背景にあるということは、私は考えられると思つております。しかし日本で独力でもつてアメリカの駐留軍のあとを全部引受けてやるということになると、今あなたの仰せになるように、相当な時間と莫大な経費がかかること
もとより憲法をつくるときには、アメリカの駐留軍なんか考えておりません。当然のことであります。私はただ一つの考え方として、現在の考え方として申し上げておるのであります。アメリカの駐留軍云々は、どの程度のものに達すれば戦力になるかという一つの事例として言つておるのであります。従つてアメリカ駐留軍そのものを論じておるのではありません。今申し上げますように、近代戦争を有効的確に遂行し得るような大きな総合実力が、憲法第九条第二項の戦力であるということは、従来からしばしば申し上げておる通りであります。
駐留軍のことを持ち出したのは、今申し上げましたように、一つの考え方として言つたのであります。そこで本間君の仰せになるように、周囲の情勢から判断いたしまして、日本が外国の脅威をまつたく感じないような大きな実力的総合部隊を持つようになれば、これは戦力といつてよかろう、こう考えております。
駐留軍の実力、実勢は、はたしてどんなものかわかりませんが、これが日本の周囲の情勢、いわゆる軍事的情勢から判断して、優にこれを守り得るものであると仮定いたしますと、それに全部かわつて日本の実力部隊が編成されるということになれば、それは戦力に至るべきものであろうと考えられる。裏を返せば、あなたの仰せになるように、日本がまつたく自己の力によつてこれを守るということになれば、これは戦力になる、こういうことです。
よくわかりました。そのことを私は混同しておつたのであります。よくわかりました。その通りであります。
私は芦田説と違うと考えております。というのは、いわゆる芦田説によりますと、自衛のためであろうが何であろうが、戦力は持ち得るのだ、こういうことになつておるのであります。われわれは、これは自衛のためであろうと何であろうと、これが戦力に至れば持つてはいけないのだ、政府はこういう見解を常に持つておるのであります。
政府は自衛のためであつても戦力に至ればこれは禁止されておるのである、こう考えておる。芦田説は自衛のためであれば戦力を持つてもよろしいということでありますから、その間に大きな相違があろうとわれわれは考えております。
概念から申すと大きな相違があろうとわれわれは考えております。しかし実際問題といたしましては、戦力に至らない程度であれば自衛力を持つてよろしい、どういうことをやつても——どういうことというと語弊がありますが、軍隊と言おうと何であろうと、そういう実力を持つてもよろしい、ただ戦力ということに限定を設けられておるのであります。しかしその戦力に達するまでには相当の年数があるということは私も同感であります。しかしその結果においては芦田説とわれわれとの説とひとしいということについては、私は同意いたしかねるのであります。根本的に大きな相違があるのではないかと思います。
その点につきましては、前から申し上げておる通りに、戦力に至らざる程度であれば、これは憲法に規定されておるわけではない、持ち得るということを言つておるのであります。
さようであります。戦力に至らざる程度においては、われわれはそういう実力部隊を持ち得るのである。
成田君は、自衛隊を創設した場合に外国へ派遣される危険がないかどうかという御質問であります。断じてさようなことはないと申し上げます。すなわち、自衛隊を創設する目的は、外敵の不当な侵入を防止して日本の安全と平和を守らんとするものであるのであります。従いまして、海外への派遣なんということは毛頭考えるべきものでないと考えております。
お答えいたします。 お説の通り北海道の道路の開発は、治安の面から見ましても又産業の開発の面から見ましても、最も重大であると考えております。そこで昨日も申上げました通り、保安庁法第八十一条において、保安隊は国又は地方の公共団体の土木工事を引き受け、これを実施することができるようになつております。従いまして将来この規定の活用によりまして、北海道の道路の改修或いは開発に大いに援助いたしたい、こう考えている次第であります。(拍手) 〔国務大臣保利茂君登壇、拍手〕
高津君が私の身上のことについて言及されたが、私は俯仰天地に恥じない。すでに栗田事件については、公正なる検察庁の詳細なる調べによつて、告発状に記載されたような事実はないということが明白になつたのであります。栗田君がこの告発を取下げたのは、さような事実のないことが明白になつたから取下げたものと私は考えておる。この間に金銭の動きがあつたようなことは断じてないということを私は確言しておきたい。 また保安庁の汚職事件については、まことに私は遺憾と考えておる。しかし、これもまた検察庁において処分すべきものは処分いたし、しこうしてその違反行為の程度によつて厳重なる懲戒処分をしておるのであります。今後十分に戒飭いたして、再びかような事件のないよ
保安隊の活用問題でありまするが、現在におきまして、保安庁法第八十一条によつて、保安隊は国又は各地方公共団体の工事を引き受け、これを実施することになつておるのであります。而してこの規定に基きまして、現在各地方で実際工事を引受けて実施いたしております。而して幸いに各地方の方々の非常なる感謝を受けておるのであります。従いまして将来におきましても、この規定の活用によつて、保安隊は国又は公共団体の工事を引受けて、そうして実際にこれを施行して行きたい、こう考えております。そういたしますると、日本の産業開発の一助とも私はなろうかと、こう考えております、(拍手) 〔国務大臣塚田十一郎君登壇、拍手〕
三木君から別段私に対して答弁の御要求がなかつたように思つておつたのであります。しかし、今議長から私に答弁しろということでありますから、あるいは重複するかもしれないが、申し上げたいと思います。 三木君の御質問は、要するに漸増計画についてのお話じやなかろうかと考えております。申すまでもなく、安保条約におきましては、暫定処置として、日本の国外からの攻撃に対してはアメリカ駐留軍がその任に当ることになつているのであります。それと同時に、日本においてもなるべくすみやかに外国からの直接侵略に対しては対応できるような処置を講ずることを期待されているのであります。これは当然のことであります。われわれ独立国家となつた以上は、みずからの手によつてみず
統帥権の問題についてお答えいたします。 私は、政治は軍事に優先するものなりという考えを持つております。(「勇しいな」と呼ぶ者あり)従いまして、将来自衛隊が創設された暁におきましても、その指揮監督は、内閣の首長である総理大臣がこれを持つべきものなりと考えております。又軍事行政については時の内閣がこれに責任を負うべきものと、私はこう考えております。 なお、将来自衛隊が仮に出動する場合がありましても、その出動については、原則として国会の承認を先ず要すべきものという建前をとるべきだと考えております。ただ緊急止むを得ざる場合においては、時の内閣総理大臣が一応命令を発動する。その命令を発動した場合においても、事後において国会の承認を受く
御承知の通り吉田総監は辞職いたしました。私はそれを受理いたしました。後任もきめて、そうしてさらに不正な点があれば、後任総監の手によつてこれを処置いたしたい、こう考えております。