申し上げます。先刻申し上げました通り、こういう計画を立てるのには、まずもつて関係省でありまする経済審議庁あるいは大蔵省、通産省、運輸省その他とでほんとうにこの計画を立てるべきであるのであります。その計画を立てる自分の心構えとして一応の何はひとつ立ててみたいという試案であります。かような試案は私は今公表すべき時期ではない、こう考えます。いずれこれは決定いたしますると皆さんの御批判をお願いいたしたいと思います。
申し上げます。先刻申し上げました通り、こういう計画を立てるのには、まずもつて関係省でありまする経済審議庁あるいは大蔵省、通産省、運輸省その他とでほんとうにこの計画を立てるべきであるのであります。その計画を立てる自分の心構えとして一応の何はひとつ立ててみたいという試案であります。かような試案は私は今公表すべき時期ではない、こう考えます。いずれこれは決定いたしますると皆さんの御批判をお願いいたしたいと思います。
須磨君にお答えいたします。 昨旦三浦君にお答え申し上げた通り、防衛五箇年計画なるものを発表した事実は毛頭ございません。ただ、私といたしましては将来国外の治安情勢の変化に応じてわが国の警備力を増加する必要がある場合において、いかように増加すべきであるがという一応の見当を立てたい、この点について、一部局に対して調査を命じたのであります。これはまだ庁内の決定した意見とはなつておりません。一応の私の見当としての試案を命じただけのことであります。この意味のことを私は新聞記者に申したのであります。これが事の真相であつて、防衛五箇年計画なるものは毛頭も発表した覚えはありません。 次に、アメリカから、防衛計画について、私に対して何らの要請も
お答えいたします。独立国家として、みずからの国をみずから防衛しなければならぬということは、これは当然であります。しかしながら、現在の段階においては、日本の経済力はとうていこれを許さない。従いまして、わずかに内地の治安をいかにして維持して行くべきかについて、われわれは大いに関心を持ち、これに頭をしぼつておるのであります。今の段階においては、保安隊増員ということはいたしませんが、訓練の強化と装備の改善充実によつて、これを日本の治安維持のために持つて行きたい、こう考えて日夜努力しておる次第であります。
安平君にお答えいたします。安平君が申されましたような防衛計画を発表したことは断じてありません。また、徴募制度をとることを考えなければならないというようなことを申した事実もありません。ただいま徴募制度なんかをとるようなことは考えておりません。(拍手) 〔国務大臣岡崎勝男君登壇〕
三浦君にお答えいたします。三浦君がただいま申されましたような防衛五箇年計画なるものを私は発表した事実はありません。ただ、自衛のために戦力を持つことは可能であるかどうか。自衛のためなら戦力を持つことができるという学説がある、この学説は傾聴に値する学説であるということは申したのであります。但し、これは、学説をただちに政府がとるとは申しておりません。(拍手、発言する者多し) 〔国務大臣岡野清豪君登壇〕
曾祢君にお答えいたします。 曾祢君の御質問の要旨は、保安隊は軍隊じやないかということであろうと思うのであります。そこで先ず問題は軍隊とは何ぞやということを解決して行かなければならんと思います。軍隊とは、国防上対外戦争の遂行を本来の目的として、その本来の目的を達成するために編成装備された実力組織を言うのであります。然るに保安隊は、御承知の通り保安庁法第四条におきまして、我が国国内の平和と秩序を維持し人命財産を保護するために特別に必要ある場合に出動する部隊となつております。ここにおいてその存立の目的が違つております。而もその装備の点において、いわゆる憲法第九条第二項の「戦力」には到底及ばないものであります。(「それがいかんと言つてる
保安隊の演習場その他の施設につきましては、保安庁が独自の見解に基いて自主的にこれを処置いたしております。(「ノーノー」と呼ぶ者あり)決してアメリカの干渉指示は受けておりません。又将来とも我々は指示干渉を受けないつもりであります。(拍手) 〔岡田宗司君発言の許可を求む〕
ただいま議題となりました保安庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を説明申し上げます。 保安庁職員給与法第二十八条の規定による退職手当の特例は国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律に対応するものでありまして、二等保査として採用された者が満二年間勤務して退職しまたは死亡した場合に、退職手当として俸給日額の百日分を支給し、並びにこれらの者または警査長以下の警備官として採用された者が採用後二年以内に公務上死亡しまたは公務上の傷痍疾病により退職した場合に、退職手当として右に準じて定めた一定の退職手当を支給することを規定したものであります。 これは前述の国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律と
ただいまのお尋ねに対してお答えいたします。自衛力とは国の外からたると内からたるとを問わず、国の安全、平和を撹乱するというような行為を防遏するに役立つところの総合した力であります。かように解釈いたしますると、いわゆる自衛力はきわめて広範囲であります。物心両方面においてこれを解釈すべきものと考えるのであります。
もとより保安隊も自衛力の一部をなすものであります。しかし保安隊ばかりが自衛力を構成するものではない、いわゆる国家の経済力、平たく申せば工業力その他精神力、運輸力すべて包含されたものと私は解釈すべきものだと思います。しからばそ、の自衛力をいかなる限度に定むべきかということにつきましては、これはその時と場合によつて変化があるのでありまして、あらかじめこの線までは自衛力として持つて行くというようなことは、私は言えないであろうと考えておる次第であります。
もとより保安隊は、自衛力の中心と申せば語弊がありますが、相当強度な役割をなすものと私は考えております。しこうしてこの保安隊をいかなる限度においてこれを持つべきかということについては、われわれは二十八年度予算において盛りましたような限度が、まずさしあたり保安隊の力として、政府は当然持たなければならぬと考えておるのであります。しかしながら国内情勢、国際情勢の変化に伴いまして、あるいはこれ以上になることもあるだろうし、あるいはまたこれが縮減されることもあるだろうと、こう考える次第であります。さしあたりといたしましては、二十八年度予算に盛りましたような程度でもつて、日本の治安を維持して行くのに相当かと、こう考えておる次第であります。
客観情勢の許す範囲において、さしあたりただいまのところでは、二十八年度予算で盛つた政策をもつてわれわれは妥当なり、こう考えておるのであります。
保安隊に関する限りにおいては、まずさしあたりはこの程度でよかろうかと考えております。
特に情勢の変化のない限りは、われわれはただいまの保安隊の隊員十一万をもつてさしあたりさしつかえない、こう考えておる次第であります。
もとよりアメリカの駐留軍においてはいろいろ考えがありましよう。しかし現段階においては、アメリカの駐留軍は日米安全保障条約において、直接侵略に対する手当として防衛の任に当つておるのであります。保安隊は国内治安の任に当つておるのであります。われわれといたしましては、日本の国をみずからの手によつて守らなくちやならぬということは終始考えておるのであります。しかし現在の国力その他の点から見ましてこれは早急にさような点まで参つていないのであります。遺憾ながら外敵の直接侵略に対しては駐留軍の力にまつておるのであります。現在においては、私はアメリカの駐留軍によつて外敵侵略に備えてもらうよりほかにいたし方がない、こう考えております。ただ日本の力は今後
さしあたりのところは二十八年度予算に盛られた程度において、漸増といえば漸増でありましよう、そういうものによつてまかないたいと考えておるのであります。
申し上げた通り二十八年度に盛られた程度において、われわれはこの保安隊の整備充実をはかりたい、こう考えております。これがいわゆる自衛力の漸増といえば漸増でありましよう。
二十八年度予算に盛られた程度において整備充実をはかつて行きたい、こう考えております。
安保条約において認められた限度において、われわれは自衛力を強化して行こう、いわゆる二十八年度予算に盛られたことが、つまり一種の自衛力の強化であると私は考えております。しこうして自衛力の漸増をアメリカは期待するというのでありまして、日本に義務づけたわけではありません。日本の国情の許す限りにおいて、われわれはみずからの判断によつて自衛力を強化して行けばいい、こう考えております。
今井手君は、私が原子爆弾を持たなければ軍隊じやないということを言つたように仰せになりましたが、これははなはだ誤解であります。私はしばしば申し上げておる通り、現在原子爆弾なり、ジエツト機なりを持つておる国が相当あるじやないか、これらの国の軍備に比較すると日本の保安隊たるものは、これは比較にならぬような微弱なものであつて、決してこれは軍隊というべきものではない、こう私は終始言つておるのであります。この点を誤解のないように申し上げておきます。それで元来軍隊とは外敵を防禦しまたは外敵と戦う目的をもつて編成された陸海空軍その他の戦力であります。つまりこの陸海空軍その他の戦力というのは、常に私が申し上げておるように、近代戦争を遂行し得るに足るべ