十分御意見のあるところを一つ考慮に容れて処置いたしたいと思います。
十分御意見のあるところを一つ考慮に容れて処置いたしたいと思います。
次に公安調査庁においてはいわゆる祕密活動をするのかどうかという御質問のようでありますが、この調査庁で行われる事務は、勿論この法律にきめることが必要であつて、且つ相当な限度において公正に行われることを必要とするのでありまして、この祕密活動なんというこの意味は私にはちよつと解しかねるのでありまするが、或いはこれは政治活動でもするのじやないかというようなお気持じやないかと、こう受取れるのであります。さようなことは断じていたさんつもりであります。公正にやつて行きたい。
誠にその通りでございます。さようなことは断じていたさせません。 それから最後に大衆団体等の槍のついておる旗が凶器となるかどうかという御質問……。
凶器の定義につきましては、すでに只今の最高裁判所の前身でありまする大審院において下されておるのであります。そこで旗についておる槍、これが凶器になるかならないか、もとよりこの大審院の判例そのままを見ますると、これは凶器という定義を下すよりほかにないのであります。併し今羽仁委員の仰せになりましたように、凶器であつても、それが直ちに人を殺傷するとは限らないのであります。只今仰せのように、昔の婦人がいわゆる懐刀を持つて、常に自分の節操を守つておるという、このようなものはそれ自体凶器でありましても、その使用方法について何ら凶器の役をしないのであります。今の旗竿の問題でありましても、普通団体が行進或いは学校その他の団体の象徴旗として持つ分におい
只今のお言葉私も至極御尤もと思います。こういう仕事をする上において徒らに世間の疑惑を招くようなことがあつては相成りません。私は自分の在職中に限りましてはさようなことは一切なにしないということをここで断じてお誓いいたします。将来に向つては国民の信頼を得なければならない、これは大事であります。特審局の方面において国民の信頼を失うということは一番慎まなければなりませんから、これらの点については十分な私は注意をして行きたい、こう考えております。
この法案は繰返して申しました通り、その団体の性質如何を問わず、日本の国家の基本秩序を破壞せんとするような暴力主義的破壞活動をなす団体を規制して行 こうとするのであります。目的はもうすでにはつきりいたしているのであります。それ以外の目的を以て如何に活動しようともこの法案の対象となるべきものでは絶対にないということを申上げておきます。
組合の活動と祕密フラクシヨン活動とは私は別のものと、こう考えております。フラクシヨン活動においていわゆるこの法規の対象となるような活動が行われますと、そのフラクシヨンが規制されて行くわけでありまして、本体の団体そのものには何ら関係ないのでありまして、今仰せになりましたフラクシヨン活動についての実体を捉えることができない、その結果本体の団体についての調査をやつて迷惑をかけるようなことはないかという疑問でありますが、私はその間においてはつきり区別すべきものであると考えております。フラクシヨン活動の結果本体たる団体がそれがために規制されるというようなことはこれは私は断じてないものである、こう考えております。
眼前危険でありまする集団示威運動とか或いは機関紙の発行、これが対象となることはもとよりでありまするが、それ以外についての規制は、いわゆる必要最小限度でありまして、それは具体的の事案をとり上げまして、いやしくも集会或いは出版の自由を不当に制限しない範囲内において、必要最小限度においてやる建前になつておる次第でございます。
只今団体規制について、裁判所で無罪の判決を言つた場合において調査庁長官の責任の問題の御質問でありますが、これは一に調査庁長官の政治的見解に基くものであろうと私は考えております。要は立派な調査庁長官を選任するということに帰着するのではなかろうかと、こう考えております。 第二点の問題につきましては、実は私は細川君の追放のことについては、事実その当時当局者でありませんからよくわかりませんが、あとで聞き及んだところによりますと、これはメモランダム・ケースとして司令部の処置に出たもの、こういうことであります。仰せのごとく細川君は多数の輿望を担つて代議士に当選されたので、その地位を尊重すべきはもとより当然であります。私といたしましては、今後
お答えいたします。私は現下の情勢に鑑みまして、この法案は絶対に必要であるという確信を持つております。従いまして撤回の意思は毛頭ございません。いろいろの方面からこの濫用の点についての御議論がありまするが、それでは如何なる点について濫用の虞れがあるのか、もう少し具体的に各方面の私は御研究に相成つて然るべきものであろうと考えております。今申されましたところは、社会が全部反対というようなことでありまするが、私の見るところではさようではありません。これに対して相当な必要性を強調しておられた人もあるのであります。我々の手許においてさようなことを言つて来る者が多数あります。従つてこの法案の必要なることについてのもう少し具体的事情がわかつて来れば、
ちよつと今の御質問の趣旨が受取れませんが、今政府におきましては警察法の一部改正と集団行進の秩序保持に関する法律案を提出いたしましてすでに両案は衆議院を通過いたしまして、只今参議院に回付されておるような次第であります。この二法案もいずれも我々といたしましては必要欠くべからざるものとして提案した次第であります。ただ破壞活動防止法案とは関連性はありません。前々からかような法案の必要性を我々は認めておつて、その作成に努力しておつた次第であります。 又労働法の改正につきましては、これは現下の労働関係から、労働省においては是非必要であるという観点から立案されたのでありまして、破壞活動防止法案とは何らの関係はないということを申上げたいのであり
このゼネストによつて一般国民の経済並びに生活が不安に陥れられる場合に対しての処置についての法案、これについての一応の立案はしております。併しながら今申されましたような一般的の非常事態に対処するべき法律案、そういうものは考えたことはありません。ただいわゆる世間で言うゼネストに対する法案そのものについては、構想を持つて立案しておる次第であります。
只今吉田君のお言葉によりますると、この破壞活動防止法案が如何にも治安維持法と類似のようなふうなお言葉であります。これは私がしばしば申上げましたように本質的に異つておるのであります。十分両者を御検討下さればその間の根本的に差異があることが御了解願えると私は確信して疑いません。 警察法の問題でありますが、この警察法の一部改正は、決して昔のいわゆる警察の一本化を考えておるのじやありません。ただ最終的の治安についての責任者、これは先ず総理大臣でありまするから、総理大臣と警察を実際に取扱つて行く者との関係を明らかにするために一部を改正したものでありまして、決して今申されたような立場においてこの警察法一部改正は立つものじやないということを申
私は吉田委員の今のお考えは思い過ぎではないかと考えております。我々も第一にこの法案の作成に当りまして十分に意を用いたのは、この調査官に強制調査権を持たせなかつた点であります。これによつて相当の濫用性は防止できると、今でもこれは確信は動きません。そのほかに委員会の制度を設けた点その他の点から見まして、この法案は十分濫用を防止し得るものであろうと、私はこう考えております。それから人員の増大でありますが、これは必要止むを得ざる程度において増員を図つたのでありまして、これがためにこの機構が厖大になるということは考えておりません。繰返して申しましたごとく、本法案につきましては、先ず第一に調査庁の機構について十分な考慮を払い、そうしてこれを運用
私はしばしば繰返して申しましたように、この法案自体が昔の思想警察を復活させるようなものでは断じてないということを申上げました。その理由は、この法案において規制する団体は如何なる団体であるかということをはつきりさせておいてあるのです。これは三条を御覧下されば極めて明瞭であります。いわゆる日本の国家、基本秩序を破壞せんとするような暴力主義的団体及び刑法に所定されておりまする兇悪犯罪を目的とするような破壞活動団体、これを規制しようとするのでありまして、そのほかに意図はないのであります。簡単に申上げますれば、その思想の右たると左たるを問わず、いやしくも暴力を行使して日本の基本秩序を破壞するというような団体を対象とするのであります。それ以外に
政治学者或いは歴史学者がフランス革命なり或いはアメリカの独立戦争なんかについてその正当性を論ずることは決してこの法案の対象とするものじやありません。要するにこの法案は第三条ロにおいて明らかにしておりまするように、「この号イに規定する行為の実現を容易ならしめるため、」「実現を容易ならしめるため」、こういうことになります。いわゆるこの日本の基本秩序を暴動によつてこれを顛覆させようというその具体的の行為の実現を期するためにこれをやる場合にするのでありまして、外国の実例を言つて、その内乱、革命の正当性を説いたところで、具体的に日本の基本秩序を暴力によつて破壞しようじやないかというその目的で或る種の意図を文書によつて発表しない限りはこの法案の
私はないと確信しております。今吉河政府委員から論じましたように、この条文の解釈からいつて、これを拡張解釈できる余地はないのであります。要するに内乱を具体的に発生せしめることの容易ならしむるような文書を頒布する場合でありまして、決してその人の思想がどうであるかこうであるかというふうにまで立入る問題ではないのであります、その点から見て、私はこの法案の趣旨を十分理解下されば、濫用の虞れはないということは申されると考えております。
只今誠に適切な御意見を承わりました。そこでこの法案に対する世論でありますが、私もこの法案については世論の動向ということについて十分注意をいたしております。この法案の提出前におきましても、新聞社の論説委員の人たち、ここでは名を申上げることを控えますが、各社の論説委員のかたにも親しくお目にかかつております。又最近におきましても文化人と非公式の会合において私はその御意見を承わつております。ただ不幸にして、先ほど羽仁委員のお挙げになりました東大の矢内原そのほかの諸氏とは会つておりません。そこで私はいろいろこの法案について自分の意見を述べる際に率直に申しますると、かような法案が必要であるということはお認めになるのです。現下の情勢においてかよう
私は共産主義と、いわゆる共産党の政策と申しましようか、一種の目標を立てて進むところの行動とは区別して考えなければならない。共産主義につきましては失礼ながら私らも随分本を読みました。最初読みましたのは河上肇さんの資本論入門であります。今でも愛読しております。共産主義に対して相当理論として教えられるところがあるのであります。唯物論、唯物史観につきましては我々は或る種の敬意を払うところがあります。ただ考えさせられることは、いわゆるマルキシスムの共産主義論と、レーニニズム或いはスターリニズムと申しますか、これらと相当距離が離れているということ、勿論マルキシズムの流れを汲んで、レーニニズム、スターリニズムが来ておるのでありましようが、併し根本
我々はさような御心配が一日も早く解消するようにいたしたいと思いまして、この法案の実施につきましては最善の努力をいたすつもりであります。