お答えいたします。刑法をもつてこれを押えることができないのかどうかという点でありまするが、御承知の通り刑法は個人に対する犯罪の処罰規定であります。本法案の目的とするところは、いわゆる暴力的破壞活動を行い、行わんとするところの団体を規制して行こうとするものであります。いわゆる行政措置によつてこれらの団体を規制して行く。なお一面において刑法ではまかない得ない点を補整したのであります。それは主たる点は扇動であります。あるいは内乱を扇動し、あるいは騒擾を扇動し、放火を扇動し、殺人を扇動するというような、ごく危險中の危險な行為を補整いたした次第であります。刑法では特に団体の規制ということはまかない得ない、その点をわれわれはこの法案によつて補わ
