お答えいたします。ゼネストの解釈についてはいろいろありましようが、いわゆる労働組合運動は労働者の生活の改善あるいは労働條件の向上その他について団体交渉権なりまた団体行動に移る権利を持つておることは申すまでもないことであります。そこでゼネストなるものがいかなる目的をもつてされるかということがここに重大なる意義を持つていると思うのであります。今申し上げまする通り、労働組合が権利として持つておるその生活向上あるいは労働條件の改善という目的をもつて、経営者側との間に意見の不一致が生じた場合において、いわゆる法律に認められた行動の一つとしてストライキをやるということは、これは政府におきましては違法というような見解は持つておりません。むろんこれ
