お答えいたします。この法案第二条の「前条に規定する目的を達成するために必要且つ相当な限度においてのみ行うべきであつて、」この「必要且つ相当な限度」というのは、だれが認定するかというお尋ねであるようであります。これはまず第一次的に委員会が認定いたすのであります。しかして最終的には裁判所で認定することになるのであります。要するにこの規定の趣旨とするところは、いやしくも憲法にきめられました基本的人権、ことに集会結社その他の権利を侵害してはならぬという建前をとつておるのでありますから、その範囲を出さないように、厳重にこの規定の運用をやらせるために「必要且つ相当な限度」という文字を使つたのであります。その点におきまして、必要であるか、相当であ
