合法的にこれをやる限りにおいては取締りません。しかし、これは法律の範囲に限られたものでありまして、逸脱した行為があれば取締つて行くのは当然であります。
合法的にこれをやる限りにおいては取締りません。しかし、これは法律の範囲に限られたものでありまして、逸脱した行為があれば取締つて行くのは当然であります。
えらい誤解をされております。私は決して原子爆弾あるいはジエツト機を持たなければ軍隊ではないと申し上げたのではないのです。現在ジエツト機を持ち、原子爆弾を持つておる国はあまたあるではないか。こういう国と比較すれば、日本の予備隊は比較にならない。かるがゆえに日本の警察予備隊は憲法第九條第二項の戦力に相当しないものだと申し上げたのです。
そこで問題は警察予備隊は、いわゆる憲法第九條第二項の戦力に該当するかどうか、御承知の通り戦力に該当することになりますと、憲法を改正しなければならない。そこで何が職力なりや、憲法第九條第二項には陸海空軍そこ他の戦力と書いてある。そして第一項を見ますと、国際紛争の手段としては武力を行使しないと書いてある。ここに非常な含蓄があるのであります。そこで自衛力というものは、決して否認されておるわけではありません。国際紛争の手段として戦力を使わないという建前、新憲法ができました根本理由は、再び太平洋戦争のような愚をさせたくない、これが根本原因であります。戦力を持てばあるいはまた戦争を起すような危険が起るかもしれない。そこで陸海空軍その他の戰力を持
御説明申上げます。 もとより治安機構の改革はいたすにいたしましても、御承知の通りこれを極めて民主的にやらなきやならんということは我々考えておる次第であります。現在の警察制度はアメリカの制度に倣いまして、国警と自治警と御承知の通り併存しておるわけであります。この間の運営を如何に密接にやるかということが我々先ず考えなきやならんことであります。そこでいろいろ我々は機構の問題について考えたのでありまするが、その考え方として、アメリカのFBIのような一つの機構を設けることが筋として考えられるのでありまするが、このFBIを仮に作るとして、どの所管に持つて来るかということは先ず考慮すべき一つの考え方として、これは法務府に持つて来るという考え方
お答えいたします。申上げました通り根本的の改革というものは、今早急にこれは実現をやろうと思つても私は実現は可能ではないと思う。やるにしても相当の日時がかかるのじやないかと思う。この間に空白状態を生ずることがありますると、これこそ申訳がない。この根本的の改革というものはよく検討して後日に護りたい。差当りの問題といたしまして今申上げました通り、各方面の連絡調整を極めて緊密にしたい、そうして施設の改善、警官の教育という方面に重点を注いでやりたい、こう考えております。
お答えいたします。 只今仰せの通り、これまでの連絡調整が甚だうまく行つていなかつたのも一つの原因であろうと私は考えております。機構を改革いたしませんでも、この方面の連絡調整は十分とり得るものと考えております。従来も連絡調整も無論やつておつたでありましようが、これが不十分の点が相当あつたろうと私は考えます。そこで今特審局と国警との両方のお互いに集りをやつて、そこに摩擦を生ずるとか或いは二重になつているというような御懸念、これは御尤もなことでございますが、私はこの方面において力を盡して、いわゆる情報網なんかを事実上において一本にして、そういう重複を避けることを考えている次第であります。
御尤もであります。これまでの自治体警察の活動が十分でなかつたということであります。これを如何に張力なものにして行くかということの考え方は私は至極同感であります。これは私はこれまでは人的交流とかいうことが甚だ不十分であつたと考えております。多少の警察法の改正も、これは予想しなくちやならんのでありますが、今の警察機構を根本的に改革いたしませんでも、いろいろな面から今申上げまする人的交流とかいう面からも一つの考え方がありますが、将来は国警と自警とを互に緊密な連絡の方法をとりたいと考えておりまして、今その構想を練つておるところであります。
只今いつこれを提出するかということは、予定はついておりません。おりませんが、十分に検討いたしましてこれを出さなくちやならんという結論を得ますれば、出しまして十分な御審議を願いたい、こう考えております。
お説の通り国家公安委員、これは極めて民主的な形でありまして、今の段階におきましても相当の働きを私はしておるものと考えております。そこでこれを今急に国家公安委員制度を廃止するというような考えは、今の段階においては持つておりません。
非常に破壊的な文書を流布されておることはこれは事実であります。併しその文書が果して共産党から出たものであるかどうかということの実証はまだ挙つていないのであります。もとより反乱罪を企図するようなことの実証が挙りますれば、これは刑法の規定によつて処断することは当然のことと考えております。 そこで私は講和條約発効後の日本の時局に鑑みまして、破壊的暴力的行動をするような団体は、これは是非とも規正して行かなければならんと考えております。これは申すまでもなく、極右たると極左たるとを問わず、いずれの団体といえどもさような破壊的暴力主義的活動を現になし又はなさんとする目的を以て結成されておるものならば、国家治安の上におきましてこれは当然規正して
お答えいたします。大体の構想は今申上げたようなものでありまして、いわゆる破壊的暴力主義団体を規正して行くという考えであります。申すまでもなくこの破壊活動をしようという団体は、国家治安上どうしてもそのままに置くことはできないのであります。それらの活動を将来において封ずるということを目的としておるのであります。なお、さような団体員がいわゆる殺人、叛乱、騒擾というような行為を行うことは勿論でありますが、行わんと企図し或いは煽動したりするような行為に出たものであつて、その証拠が瀝然たるものに対してはもとよりこれらを処罰して行かなくてばならない。それに関する処罰についてもこれに折込む考えであります。
ただいまの御趣旨はよく拜聴いたしました。その点につきましては選挙管理委員会においても、ただいま検討中のように承つております。われわれといたしましても御趣旨の点をよく考慮いたしまして、研究いたしたいと思います。
まことに御説の通りであります。
基本的人権は、むろん尊重しなくちやなりませんが、これは御承知の通り公共の福祉ということで、ある制約を受けるのであります。公共の福祉の範囲内において、これは最大の尊重を受ける、こう考えております。
憲法第十二條と第十三條に規定しております。御承知の通り公共の福祉に反しない限りにおいて尊重を受けると十三條にあり、また十二條におきましては憲法に保障された自由並びに人権は、これを濫用してはならない、公共の福祉のためにこれを利用しなければならない、この二つの箇條から参るものと心得ております。
私はそれを逆とは考えておりません。すべてこの公共の福祉ということが基本になりまするので、そのもとに制約を受けるようになると考えております。公共の福祉に反しない限りにおいては、すべての基本的人権は国政の上並びに立法の上において、これを尊重しなければならない。こう解釈しております。
遺憾ながら成田君と私とは見解が相違しておるのであります。私はどこまでも憲法の精神は、公共の福祉ということを強調しておるのであります。公共の福祉に反しない限りにおいて、すべてこの自由の人権は尊重を受ける。こう解釈しております。
二十二條の規定は、これはことに住居移転の自由などということは、とかく解釈のしようによつてあまりに自由にやり得るものでありますから、それで特別に公共の福祉に限りということを入れたものと私は解釈しております。しからざればほかの條文にもみな公共の福祉に反しない限りということを規定しなければならない、そういうことであります。
ただいまの通説といたしましては。ことに現在は三審制度でございまして、一審から参るのでありまして、最高裁判所にただちにその法律が憲法違反であるかどうかということの訴訟はでき得ないものと考えております。やはり具体的な事象がこれは憲法に違反するかどうかということで争わなければならぬ。私らはこう解釈しております。
これは個々の具体的事案が係争になりますると、最終的大法廷において、最高裁判所が憲法に違反するかどうかということを判定を與えるのであります。これは成田君も裁判所の扱いはすでに御存じだと考えております。これは結局は裁判所で解決すべき問題と思つております。