先ほど申し上げました通り、リツジウエイ大将との会談は、さような点には毛頭触れてないのであります。この際特に申し上げたいのは、治安維持ということは、いわゆる暴力による破壊行為的不法活動を私はさしているのであります。アメリカ軍の飛行機が飛ぶとか防空演習をやつたからといつて、こういうことをもつて日本の治安の乱れとは考えておりません。
先ほど申し上げました通り、リツジウエイ大将との会談は、さような点には毛頭触れてないのであります。この際特に申し上げたいのは、治安維持ということは、いわゆる暴力による破壊行為的不法活動を私はさしているのであります。アメリカ軍の飛行機が飛ぶとか防空演習をやつたからといつて、こういうことをもつて日本の治安の乱れとは考えておりません。
日本の予備隊は決して日本国発揚のものとは考えておりません。やむを得ず日本の治安確保のために設けたものと考えております。なお申しますが、日本の警察予備隊は、海外出動なんということは毛頭考えておりません。またさようなことはあるべきものでもないと考えております。
申すまでもなく、憲法第九條の規定しておりまする戰争の禁止は、これは憲法実施後における一切の戰争の放棄であると考えております。その以前に起きました戰争の停止に基く戰争状態の存在は、同條とは何ら矛盾するものではないと考えておるのであります。
まさにさように解すべきだと思います。
申すまでもなく降伏文書の調印によりまして、わが国と連合国との間の一切の戰闘行為は停止された。爾後わが国と各連合国間におきましては、何らの戰闘状態は存在していないのであります。但し戰争状態は存続しておるものと考えます。
ただいま申し上げた通り戰闘状態はもう停止されたのであります。しかし戰争という状態はまだ継続しておる。いわゆる今は休戰状態になつておると考えております。
まだその段階に至つておりません。
お答えいたします。ただいま極右のことについてお話がございました。むろん極右もわれわれは警戒しなければならぬと考えております。そこで追放解除者の問題、御承知の通り、追放解除者は政治活動をすることが自由になつたわけであります。これは個人として大いに慎んでもらわなければならぬと考えております。そこで問題は、そういう追放解除者が超国家主義あるいは超軍国主義というようなことを主張して、ある種の行動に出た場合、これはもちろん団体等規正令によつて違反になるのであります。その点については、われわれ十分警戒しなければならぬと考えております。申すまでもなく、われわれは中正な態度で極左的、極右的といわず、要するに法律違反行為に対しては十分に取締つて行くつ
それは十分個々の行為を検討した上でなければ、私はそれが具体的に罪になるとかならぬとかいうことは申し上げられません。
日本の予備隊が海外に出動するということは、あり得ないのでございます。従つて、そういう万一あればどうかという仮定の上に立つては、議論をしたくない。それからもう一つは、直接侵略の場合に、日本の予備隊が自衛的に活動した場合に、憲法の問題はどうかと、こういうことでありますが、これは国家の自衛力の発動でありますから、そういう場合には、予備隊たるとを問わず、われわれもまつ先に防衛の任に当るつもりであります。それでありますから、そういうことは憲法の問題にならぬと思います。
お答えいたします。御承知の通り、政府は占領終了後の事態にかんがみましてこの予算の編成をしておるのであります。それで防衛支出金とか、あるいは安全保障費とかいうことは、すでにそれを予定して繰込んでおるわけでありますから、その範囲内において全部まかない得られることと考えます。但し行政協定の結果、将来また日本の国費が増加するというような場合においては、これはむろん国会で御審議を願わなければならぬ、こう考えております。
今申し上げました通り、政府は行政協定を結ばれて、それに要する費用というものを、あらかじめ考慮して予算に組んでおるのでありますから、その予算の範囲内においてまかない得るということは、これは岡崎国務相もそう言われたことと考えるのであります。
行政協定に基いて将来支出すべき必要なる経費というものは、予算に組んでおるのでありますから、その予算の範囲内において、すべて行政協定に基く義務を履行できるようにしておるのであります。
拒否できるということは申しません。もしもそういう場合において経費がはみ出すようなことが将来生ずれば、別に考慮するということであります。
そうではありません。その経費については、別に予算で審議されることになるわけです。
将来進駐軍関係の設備の中に働く労働者については、これは当然に日本の労働法規は適用ないものと考えまするが、しかしながら、行政協定で、その点についてはおそらく十分に日本の労働者が保護されるような建前をとつて、交渉を進められることと考えております。
まさしく御説の通りであります。
駐留軍の施設の関係においては、まさにその通りであります。施設内においては治外法権という意味で、日本の裁判権もございません。
私はさように考えておりますので、行政協定については、十分日本の労働法規の適用になるように考慮されることと考えております。保護されるような道はとるべきものと考えております。
将来駐留軍が使用すべき家屋あるいは土地について自由売買が成立しない限りにおいては、これは強制できないのでありますから、行政協定が結ばれるとすれば、それに基いて立法処置は必要だと考えております。