御承知の通り現在は土地収用法というものがあります。収用法を適用してやるか、もしくはさらに他の立法処置を考えるか、こういうことです。
御承知の通り現在は土地収用法というものがあります。収用法を適用してやるか、もしくはさらに他の立法処置を考えるか、こういうことです。
そういう場合につきましては、あらかじめ考慮いたしまして行政協定のとりきめをいたすのであります。
その通りであります。
お答えいたします。私は第一東京弁護士会の祝賀に臨んだことがあります。その席上で言つたことはただいま風早君の言つたこととは事実がはなはだしく相違しておる。私は、日本の治安が確立しなければ平和国家を建設することはできないのである。かるがゆえに自分は身を挺して今日の国家治安の任に当ろう、という悲壮な決心を述べたのであります。共産党撲滅なんということは言いません。もしも共産党がかような破壊的な行動に出ることを心に持つておられるならば、これは私の対象になるのですけれども、私は風早君がそういうばかげたことはしないだろうと考えておる。いやしくも日本の破壊的活動をするものであれば、これに対しては自分は断じて許さない。今日日本の平和国家建設途上におい
しばしば私が言つたように、日本の予備隊というものは、日本の治安の確保のために設けられたものであつて、断じて兵力でないということを言つておく。
戦力とは、戦争を有効適切に遂行し得る能力である。これが戦力の定義である。
かようなものを持つても、外国の軍隊と戦争し得る能力は絶対になし。ただ国内治安確保のためである。
日本の警察隊は断じてアメリカの傭兵にあらず。また、なるつもりではありません。
まだそういう法案は、いつ国会へ提出するか未定であります。その内容は主として暴力的、破壊的活動をすることを目的とする不法団体を規正して行くという精神にほかならない。
さようなデマの出所に対しては、政府は責任を持ちません。政府はさようなデマを断じて飛ばしません。また二月十日を期して共産党云々という言がありましたが、さような事実は毛頭ないということを私は申し上げる。
お答えいたします。申すまでもなく、新憲法下の恩赦は、従前の恩赦と異なりまして、恩恵という考え方と全然観念を別にしておるのであります。これは庄司さんもとくと御承知のことと思うのであります。すなわち新憲法下におきまする恩赦は、もつぱら合理的、刑事政策的な性格を持つたものでなければならぬと考えるのであります。すなわち法令の画一性に伴う具体的不妥当の救済を目的とする恩赦、これが一つであります。それから裁判後におきまする社会情勢、経済情勢の変化に伴いまする恩赦、これが一つ。それから改善の目的を達したと認められまする受刑者の、社会的復帰を助けるための恩赦等がこれであると考えるのであります。なお国家的慶事に際しまして行われまする恩赦は国家の喜びを
その点につきましては、ただいま慎重研究中でありまして、まだ大体の数字も明確になつておらぬことを、まことに遺憾と存じます。速急にこれらの点の外郭でも説明する段階に至ればけつこうかと思つております。しかしながらこれは今あなたのおつしやる通り、国民とともに広くその喜びをわかちたいという気持をもちまして、できるだけ広範囲にその喜びをわかつという意味において、調査中であります。これがいずれの範囲まで広げるかということについてあらゆる角度から研究いたさなければならぬのであります。今幾らそれに該当するかということは、申し上げかねる次第であります。
これはただいま考慮中であるということより申し上げかねます。
ただいまの御質問まことにごもつともと考えます。恩赦によりまして刑務所から出て来た諸君、これをそのまま放置するということは、その人のためにもまた国家のためにも捨てておけないことであります。できるだけその人たちに職を與え、更生の道を開いてやらなければならぬことは当然のことであります。そこで今幾らの金を政府が支出する考えを持つているか、こういうお尋ねでありますが、これは恩赦によつて刑務所から出て来る方々の数、その他境遇、状況あらゆる観点から総合いたしまして、そこに一つの結論を出して初めて幾らの金がいるかということになるのでありましてせつかくただいま調査中であります。従つてその結論が出ますれば、大蔵当局と十分話をつけましてできるだけの措置を
先刻申し上げました通り、このたびの恩赦は講和條約が発効いたしまして、日本が再出発すべき国家の大慶事と私は考えております。この機会にあらゆる国民とともにこの喜びをわかちたい。従つて死刑囚といえども、できる限りの範囲内においてこの恩恵に浴さしてやりたい、こう考えております。
山本廣子の件につきましては、御承知の通りすでに死刑の言い渡しがあるのでありますが、ただいまのところではその死刑の執行は一時さしとめている次第であります。
お答えいたします。私が自分の構想を公表した事実は毛頭もありません。断言いたします。大橋構想なるものは新聞紙上によく流布されているのであります。大橋君がはたしてこれを公表したかどうかを私は関知しないのでありまするが、少くとも新聞紙上に現われております大橋構想なるものと、私のたまたま描いておる構想とは、相当距離があるのではないかと考えております。私は正常なる団体活動を毫も規正する意思はありません。ただ講和條約発効後の国内状態に対処いたしまして、暴力的、破壊的不法団体の活動を何とかして規正して行きたいということを考えております。この構想のもとに今案を練りつつあるのでございまするが、再思三考、この問題を研究いたしまするとなかなか容易ではない
私のただいまの構想は、いわゆる団体等規正令にかおるべき法律を作成いたしたい、こう考えております。そうして治安機構につきましては、別に警察法改正等の処置をとつて進めたい、こう考えております。
お答えいたします。団体等規正令は御承知の通り廃止さるべきものであります。それにかわるべき法案として新しく今作成中でありまするが、前の団体等規正令とはよほどその内容を異にすると考えてくださつてしかるべきと思います。名前もかえて行きたい、こう考えます。
考え方によりましてやわらかくも見えますしかたくも見えましようが、これは主として正常なる団体活動を規正するものではない、こう申し上げます。ただ破壊的不法団体活動を規正して行こう、こういう趣旨であります。