専門の用語は別といたしまして、今日、終戦当時ならば終戦処理費と言われたようなああいう費用とか、防衛分担金と言われたような費用であるとか、こういうものをとにかく今日の日本の何と言いますか、予算総体の中で、いわゆる再軍備関係と言えようか、防衛分担金と言えようか、こういつたような費用全体を総称して一応軍事費と、こういう名目を使つたわけであります。
専門の用語は別といたしまして、今日、終戦当時ならば終戦処理費と言われたようなああいう費用とか、防衛分担金と言われたような費用であるとか、こういうものをとにかく今日の日本の何と言いますか、予算総体の中で、いわゆる再軍備関係と言えようか、防衛分担金と言えようか、こういつたような費用全体を総称して一応軍事費と、こういう名目を使つたわけであります。
つまり、私は予算書を持つておりませんので、何が幾らかということを示すわけにも参りませんが、二千億を越えているだけのことは、私たちの考えからこれは軍事費として、軍事関係費として組まれているということだけは、はつきり私は私なりの考えで申上げることができるわけであります。そういう観点から申上げているのでありまして、残念ながら資料がございませんから今日はちよつと困ると思います。(「三千億ぐらいの数字を出せ」と呼ぶ者あり)
これはもう私たちが労働基準法に従つて、いわゆる法定休暇というものが与えられ、それからそれぞれの経営の中において又異なつた立場で、それと別な意味で、これは法定外と申すのですが、そういう休暇が与えられておるのであります。従つて、こういうふうに労働者が当然一日八時間、一週四十八時間まじめに働けば、それに対する休養というものが法的に認められておる。従つて、休暇をよこせという、或いは休暇をもらいたい、こういうことの要求は当然我我の合法的なこれは要求である、こういうふうに申上げたわけであります。
これは場合によつて認める場合と認めない場合とあります。郵政大臣が国会で明確に郵政の場合には認める、こういうことも言われておりますし、国鉄の場合におきましても、場所々々によつてはこれは認めた所もある、認めない所もある、こういうような実態です。それがたまたま年末手当というような紛争の中で、仲裁裁定というものは法律によつていろいろこれは労働者も或いは経営者も守らなければならん、そういうように言われておる。それをめぐつての紛争の段階ですから、これはいろいろの場合があると思う。問題は私たちが全面的に休暇なり、何なりというものを勝手に無断でどうこうした、こういうことなのかどうか、或いはそういう意図があつたのかどうか、こういう点は問題だと思うので
若し只今の御質問のようなことが言われるとするならば、それでは今日国鉄の職員が法的に認められ、与えられておる休暇が、これは数字を以て示しまますけれども、一人平均一十四日強です。それから全体として一万二千日という休暇が今日与えられないでおる。こういうようなことは、じや一体法的に考えてこれは合法なのかどうか、こういうことを私が聞かれておるのと同じ言葉になると思いますが、そういうふうにお考えを願いたいと思います。
私は国鉄組合本部の情報宣伝部長の木村と申します。 冒頭に本委員会が最近頻々として起つておるこの民衆警察という名にふさわしくない警官の不当な弾圧事件に対して、真剣にこの問題を糾明するためにお取上げ下さいました点を私たち心から厚くお礼を申上げたいと存じます。 当日、私はこの問題があつたその時間のときには、この現場には居合しておりませんので、この点は先ほどの総評の参考人の二名のかたから申述べられた通りであります。委員長が言われました点について、国鉄労働組合の立場を申上げたいと思うのでありますが、この問題の少くとも解決は或る程度やはり根本的な原因を糾明することなくしては解決ができないのではないか、こういうふうに考えられますので、一体
そうです。
東京鉄道局の澁谷駅の貨物掛をやつております。
そうであります。
組合には鬪爭態勢に入つたときと通常の場合とあるわけですが、私は通常の場合における新橋支部執行委員長であります。
そうです。國電ストを契機として鬪爭委員長になつたのでありますが、現在は鬪爭委員長をやめて、鬪爭委員になつております。
労働條件にももちろん関係いたしておりますし、私個人といたしましては、勤務時間の変更と同時に労働條件の変更であると、かように考えております。
そのような考え方に立つておりますので、やはり團体交渉をもつてやるということが、最も民主的な解決方法ではないか、問題をスムースにやるためには、やはり團体交渉を持つた方がよろしいのではないか、こういうふうに考えております。法律的な根拠については、私不勉強にして、こういう根拠からこうすべきだというふうには言いかねますが、しかしそのことをやはり民主的な方法によつて解決しようとするならば、当然労働強化ということに関連する以上、團体交渉を持つことが妥当なやり方ではないか、かように考えております。
まあ法律的にといつて、ちよつとやかましく言つたようですけれども、公共企業体労働関係法の中に、團体交渉の範囲というものがきめられておりますが、その條項に労働條件というものがあるわけです。これには少くとも該当すると私はかように考えております。
私の支部では蒲田車掌区関係のみであります。從つて蒲田車掌区の問題についてだけですが、新橋支部としてとつた態度について申し上げたいと思います。実は交番制の問題につきましては、六月六日に支部の大会を開きました際に、初めて支部大会に車掌区の新旧交番制の問題が止つて來たわけであります。その際には、もうすでに一應新交番制を業務命令に從つてやつておつた蒲田の車掌区が、六月四日の分会の大会におきまして旧交番制にかえる。先ほども申しましたように、これはとにかく労働強化となる、あるいはそれによつて浮いて來た人員も、当時行政整理ということが言われておりましたので、これは当然行政整理の対象になるのではないかというような観点から、分会といたしましては、旧交
各分会のということはわかりませんけれども、蒲田車掌区のストライキは、これは支部の指令によつてやつたものではないということははつきり申し上げ得ると思います。
先ほども申し上げましたように、この指令を、いろいろ理由はあるわけですが、理由は必要ないと思いますが、私としてはその指令を出すことが妥当でない、こういうふうに認めたわけであります。從つてこれはまあ本日出せないということを私申し上げたわけであります。從つてこの指令は、その翌日鬪爭委員会の構成を変更をして、その上でさらにその指令の案文も大分内容がかわつて、十一号の指令となつて出ておると思います。
この直接の提案者は支部の鬪爭委員の組織部長であります。
河面鬪爭委員……。
いろいろ各鬪爭委員からの情報は全部が全部信用が置けないというようなものではありませんでしたけれども、大分あとになつて、いろいろ実際と比較した場合に、食い違つていた情報が多々あつたということは確かであります。