それでは、他に御発言もなければ、本件はこの程度にいたしたいと思います。自治庁、大蔵省関係の方以外は、まことに御苦労様でございました。お引きとり願います。 —————————————
それでは、他に御発言もなければ、本件はこの程度にいたしたいと思います。自治庁、大蔵省関係の方以外は、まことに御苦労様でございました。お引きとり願います。 —————————————
次に、財政投融資の繰り延べに伴う地方起債等の延伸措置等に関する件を議題といたします。本件につきましては、前回の委員会におきまして決議を行い、政府に申し入れをいたしたところでございますが、この際まず、その後の政府のとられた処置状況等について説明を聴取いたします。
それでは、本件はこの程度にいたしまして……
本件はこの程度にいたします。 午後二時より再開いたします。 午後零時五十一分休憩 —————・————— 午後二時三十五分開会
委員会を再開いたします。 午後は、まず町村合併の処理状況に関する件を議題に供します。まず、現在の段階における合併の状況を、合併に伴う各種紛争の処理状況について、政府の説明を聴取する次第でありますが、特に合併問題に関する残る紛争の問題でありまして、越県合併、分村合併、計画案通りの合併について未解決のもの、これらの状況のほかに、勧告済みのものの状況、知事が調停に付しあるものの状況、また勧告の、調停のないもので、自治庁が陳情等で知り得たもの等についての対策というような事柄について、なるべく本日は、ここに具体的に経過並びに今後の処理方針をお伺いしたいと存じます。 それでは、以上の趣旨により、これより政府の説明を聴取いたします。
本件について質疑がございましたら、御発言願います。
承知いたしました。
ただいまの中田委員の次回についての構想、全く同感でございますので、本日、委員会終了後の懇談会において皆さんの意見もお伺いし、理事会においてもそういう趣旨に取り計らうようにいたしたいと思います。 私は最後に、ただいま議題となっている問題について、さらに質問を重ねるようでありますけれども、繰り返しておきたいと思いますが、成瀬委員から御質問のあった通り、調停に付していないもの、しかもそれは自治庁において調査して紛争のあることを知っているものが六十以上もある。それは県の上から見ても不適当なものであるから、結局客観的には不適当だろうということで切捨てられているということは、これはまことに非民主的だと思います。なぜかと申しますと、県は県案を
それでは本件についてはこの程度にいたしたいと存じます。 —————————————
次に、静岡市における市当局と市職員組合との間の紛争問題に関する件を議題に供します。 本件につきましては、前回の委員会におきまして、調査室の職員を現地に派遣し、実情を調査させることと決定されました。よって委員長といたしまして、先般、調査員に命じて現地調査を行わしめ、すでに委員長の手元に調査報告書が提出されておる次第でございます。 ちょっと速記をやめて。 午後四時二十九分速記中止 —————・————— 午後五時十四分速記開始
速記をつけて。 次回は追って公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十五分散会
これより委員会を開きます。 まず派遣委員の報告の件を議題に供します。当委員会におきましては、先国会において成立いたしました地方行政関係諸法律の実施状況及び一般地方行財政、税制に関する諸問題の実情調査のため、去る六月北海道、北陸及び九州に三個班の委員派遣を行いました。よってこの際各班より調査の結果について報告を聴取いたします。まず第一班の北海道班にお願いいたします。
次に第二班の北陸班にお願いをいたします。
御苦労さまでした。次に第三班の九州班にお願いいたします。
ただいまの各班の御報告につきまして、派遣委員、または政府に対し質疑がございましたら御発言願います。……別に御発言もなければ、本件につきましてはこの程度にいたします。各班の文書による報告書は参考とする意味におきまして、本日の会議録の末尾に掲載いたします。 —————————————
次に、福岡市における四エチル鉛の問題に関する件を議題に供します。まず厚生省当局より現地の実情について説明を聴取いたします。
ちょっとお諮りいたします。ただいま山口局長から実情の説明がありまして、続いて質疑に入るわけですけれども、福岡市から陳情のため見えていますから、この間暫時速記をとめまして陳情を聞いて、そのあと質疑を続行したいと思います。が、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それじやさよう取り計らいます。 速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
お諮りいたします。本件についてはなお引き続き審議することといたしまして、本日のところではこの程度にしておきたいと思いますが、いかがでしょう……それではさよう決定いたします。 午後は一時半より再開することといたしまして休憩いたします。 午後零時九分休憩 —————・————— 午後一時五十二分開会