今般の新型コロナ対応における課題は、かかりつけ医機能ではなく、行政による事前準備が不十分であったというふうに考えております。
今般の新型コロナ対応における課題は、かかりつけ医機能ではなく、行政による事前準備が不十分であったというふうに考えております。
大石委員にお答えいたします。 地方衛生研究所の職員数につきましては、今御質問されたように、この二十年間減っております。これは、自治体において様々な業務が増える中で、同研究所については、感染症が減り、これに対応する業務が減ったことによると考えております。
お答え申し上げます。 そうした今までの過程の中で、初動の対応が、検査がなかなか追いつかなかったということがございます。 そこで、厚労省の方でも、新型コロナ感染の拡大の保健所業務の負担軽減を図るために、まず、人の方ですけれども、感染症対応業務に従事する保健師を増員する地方財政措置を講じると同時に、健康観察や生活支援などの業務について、外部委託や都道府県での業務の一元化、保健所外部からの保健師等の応援職員の仕組みであるIHEAT、こうした、デジタル化なども含め、業務の合理化、効率化を推進してきたところでございます。 さらに、今後の新興感染症に備え、平時のうちから計画的な体制整備を進めるために、昨年十二月に改正した改正感染症法
お答え申し上げます。 まず、厚労省の方では、総務省に対し、健康危機にしっかり対応できる地方衛生研究所の体制を構築するために、必要な企画立案や各調整を行う職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては要求どおり措置を認めていただいたものと考えているわけであります。 先ほどから、標準団体の百七十万について、お話、御質問もあっておりますけれども、地方衛生研究所の業務というのは、各地方団体の人口規模に応じており、必要な職員数に差があるものでございます。このため、地方衛生研究所ごとに二名ずつというのは適切とは考えてはおりませんで、議員御指摘の大阪の件でございますけれども、これはやはり、保健所や地方衛生研究所の人員については、様々な業
お答え申し上げます。 職員数や予算の基準を法定化することにつきましては、地方衛生研究所や各自治体の責任の下、地域の実情に合わせて計画的に整備されることが重要と考えており、一律の基準を設けることは適当でないと考えております。 厚労省としては、新型コロナ感染症で明らかとなった地方衛生研究所における検査体制やサーベイランス体制の強化の必要性を踏まえ、昨年十二月に成立した改正地域法において、保健所設置自治体に対し、地方衛生研究所の機能を確保するために必要な体制整備の責務を課すこととした上で、地域保健法の基本指針において、地方衛生研究所において必要な人材確保や人材の育成、本庁と保健所との連携等の在り方について、お示しすることとしており
そうした感染症のものを踏まえて実施するのが、内閣感染症危機管理統括庁であると考えております。 そこで、国立健康危機管理研究機構と地方衛生研究所の密接な連携をするということが、これに更に踏まえることであるというふうに思っております。
浅尾慶一郎先生にお答え申し上げます。 上限を設けている理由につきましては先ほど政府参考人としても説明をさせていただきましたけれども、様々に今、上限を引き上げることにつきましては社会保障審議会のところで幾つか論点整理が出ております。 具体的に申しますと、給付と負担の公平が求められる中で公的保険の仕組みでどこまで所得再分配の機能を追求するのか、報酬比例の仕組みの下、高所得者に、将来、現状よりも高い年金を支払うことになり、給付が過剰になるおそれがあること、高所得者や事業主の社会保険料負担の増加につながるという論点でございます。 一方で、保険料に係る国民の負担に関する公平を確保する観点から、健康保険と厚生年金の両制度においては、
太委員にお答えを申し上げます。 この決定につきましては、新型コロナにおきまして、昨年十一月の臨時国会におきまして感染症法の修正がなされ、新型コロナの感染法上の位置づけについて速やかに検討し、必要な措置を講ずることとされたこと、また、感染法上の各種措置は必要最小限の措置とされていることや、これまでのアルファ株、デルタ株に比べまして、オミクロン株については感染力が非常に高いものの、例えば自治体からの報告では、デルタ株流行期と比べて八十歳以上の致死率が四分の一以下になるなど重症度が低下しているといった、こうした科学的な知見を基に、自宅待機等の私権制限に見合った国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるという状態は考えられないこ
お答え申し上げます。 医療費が自己負担になることによって国民の皆さんの受診抑制につながらないことが何よりも大切と考えております。そのために、急激な負担増が生じないように、入院や外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期間を区切って継続することとしております。 また、入院や外来の取扱いにつきましては、原則としてインフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナの患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ、国民の皆様の安心を確保しながら、段階的な移行を行うこととしております。 委員御指摘のいつかというところでございますが、現在具体的な内容の検討、調整を進めている
何よりも類型の見直しによって現場の混乱を招かないことが大切と考えておりまして、変更を決定する前から厚生労働省と全国知事会で複数の意見交換を重ねております。これには、加藤大臣と担務である伊佐副大臣と私もウェブで参加をしながらさせていただいております。そして、厚生科学審議会感染部会に全国知事会からも御参加をいただきまして御議論をいただき、その上で、取りまとめを踏まえ、一月二十七日のまず政府対策本部において、特段の事情が生じない限り五類感染症に位置づけることを決定いたしました。 また、こうした準備に、やはり現場の混乱を防ぐということで三か月程度の十分な準備期間が欲しいということがございましたので、日にちとしては五月八を決めさせていただ
申し訳ございません、今、一月二十八日と私ちょっと申し上げてしまったんですけれども、一月二十日が発表ということでございます。日にちを間違えまして、申し訳ございません。
緒方委員にお答え申し上げます。 まず、御指摘がありました国立病院機構の件でございますけれども、現在、国立病院機構において、報道等があっている、この事実関係を確認中と伺っております。 そこを踏まえまして、段階的なものがございまして、例えば、仮に労働関係法令に違反する行為等が確認され、不適切な業務運営が行われると認められている場合には、まず、厚生労働省から国立病院機構に対して、自主的な改善に取り組むよう要請することになるものと考えております。その上で、自主的な取組の結果、改善が図られない場合には、その次にさらに改善命令を行う必要があると考えております。 いずれにいたしましても、主務省庁として、事実確認の結果を踏まえまして、必
はい。おっしゃるとおり、まだ確認ができていないということでございます。
大石委員にお答え申し上げます。 今後の新興・再興感染症に備え、地方衛生研究所には、特に、民間検査機関が検査体制を整え軌道に乗るまでの感染初期における検査需要にしっかりと応えること、そして、ゲノム解析等により地域における変異株の状況を分析し、自治体や国立感染研究所などと情報共有することなどが求められていると認識しております。 そのため、地方衛生研究所の機能強化を図るために、国はこれまで検査機器の整備等の支援を行ってきたところでございますが、委託事業の実態調査や有識者の御意見等を踏まえ、地域保健法に基づく基本指針や関係通知等で地方衛生研究所の体制整備の在り方を示すこととしております。 さらに、次の新興・再興感染症に整えた具体
お答え申し上げます。 この交付金につきましては、厚労省ではなく、普通交付税措置においてついたものでございまして、地方交付税措置というのは、地方公共団体の規模等を踏まえ算定するものと認識しております。 そこで、総務省の示しているものが人口百七十万人を想定して算定しており、それが、令和五年度の標準団体の措置人数を二名増員で、全国ベースで百五十名増員ということで、必ずしも都道府県に二名ずつ増員というわけではないということをお答え申し上げます。
ちょっと解釈が違っているかもしれませんけれども、厚労省の方では機器の支援を行っておりまして、人員増強につきましては、先ほどお伝えしたように地方交付税の方で措置が取られたということでございます。
厚労省から総務省に対しまして、健康危機にしっかりと対応できる地方衛生研究所の体制を構築するために、その二名というところですね、必要な企画立案や各種調整を行う職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては要求どおり措置を認めていただいたものと考えております。
済みません、今、手元にないので、お答えを控えさせていただきます。
お答え申し上げます。 地方衛生研究所の体制を構築するために必要な企画立案や各種調整を行う職員の増員について要求を行い、厚生労働省としては、要求どおり措置を認めていただいたものと考えております。 そこで、地方衛生研究所の人員体制につきましては、地方衛生研究所を設置する自治体において把握し、適切に確保していただくべきものでありますが、当該措置を踏まえ、次の新興・再興感染症に整えた体制整備を行っていきたいと考えております。
星委員にお答え申し上げます。 看護、介護、障害福祉職員等の処遇改善は重要な課題であり、また、女性活躍の視点からも大変な課題意識があるかと思っております。 昨年二月以降、現場で働く方々の給与を恒久的に三%程度引き上げるための措置を講じているところでございます。まずは、今般の処遇改善の措置が職員の給与にどのように反映されているか等について、次期報酬改定、これは令和六年度同時改定でございますけれども、ここに向けての議論の中で検証をしていきたいとしております。その上で、公定価格評価検討委員会の中間整理を踏まえ、費用の使途の見える化を行いながら、看護、介護、障害福祉の現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減に取り組んでまいりた