お答え申し上げます。 今、福島委員がおっしゃったように、この日比谷公園は明治三十六年に日本における近代的洋風公園の先駆けとして開園しております。しかしながら、今おっしゃったように、文化財保護法に基づく文化財の指定等はなされていないところであります。 一般に、文化財指定に当たりましては、地元自治体において、文化財の調査や、所有者や占有者などの関係者との調整を行っていただき、国へ意見具申をしていただくことが必要となっております。これは、先ほど答弁をさせていただきました日比谷公園についても同様でございます。 文部科学省としては、今後、地元自治体から文化財指定等の相談があれば、文化庁において専門的な助言を行うなどの対応に努めてま
