お答え申し上げます。 今回の実施取決めは、日米宇宙協力に関する枠組協定に基づき、与圧ローバーによる月面活動に関する日米協力の具体的内容について記載するものであり、枠組協定で決める、定める基本事項が適用されることが前提となります。また、枠組協定では、実施取決めは国際法に基づく権利及び義務を生じさせるものではなく、さらに、実施取決めに基づく活動は、利用可能な予算及び各当事国政府の予算手続に従うものと規定されています。加えて、与圧ローバーの開発については、令和五年六月に閣議決定された宇宙基本計画において、アルテミス計画の下、与圧ローバーの研究開発を着実に実施していくことが明記されたところです。 このようなことから、今回の実施取決め
