お答えいたします。 農林中金の赤字につきましては、その有する利益剰余金の範囲内で価格の低下した債券を売却する、いわゆる損切りをするということでございますので、今年度通期の赤字は、剰余金の範囲内の、約二兆円の範囲内に収まるというふうに考えております。
お答えいたします。 農林中金の赤字につきましては、その有する利益剰余金の範囲内で価格の低下した債券を売却する、いわゆる損切りをするということでございますので、今年度通期の赤字は、剰余金の範囲内の、約二兆円の範囲内に収まるというふうに考えております。
お答えいたします。 委員おっしゃるように、逆ざやによって含み損が増嵩する中で、農林中金は、含み損によって毀損した資本をカバーするための資本調達を行う、それを行った上で、低利回りの資産の売却を行うことを決定したわけでございます。 農林水産省といたしましても、農林中金の含み損が拡大していること、また、そういった運用の改善について、これまでも注視をしておりましたけれども、今年度巨額の赤字が発生する事態となったことを重く受け止めておりました。 昨年八月の農林中金の増資発表によって対外的な信用不安というのはかなり解消されましたので、速やかに検証を開始いたしまして、農林中金の赤字により、意思決定についての組織的なガバナンス、又は、我
農林中金の理事七名、これは全て、農林中金のいわゆる生え抜きの職員から理事に任命をされております。
お答えいたします。 委員御指摘のように、平成十三年の農中法改正前までは、主務大臣の認可により兼業、兼職が可能でございまして、実際には、会員団体である農協組織の会長などが理事に就任をしていた。同年の改正におきまして、金融が高度化しておりますので、理事の兼業、兼職を禁止することによって、金融の専門的知識を持った者に理事を限定しようという目的があったというふうに承知しております。 一方、議員御指摘のように、令和元年の会社法改正で、上場企業においては社外取締役の設置が義務化されている。その点につきましては、検証会におきましても、複数の委員から、農林中金においても専門性の高い外部の見識を導入することが必要として、外部理事の重要性の指摘
お答えいたします。 農業次世代人材投資事業及び農の雇用事業によって支援を受けた新規就農者の定着率につきまして、議員おっしゃるように、これまで新規支援終了後一年目の定着率のみを把握、公表していたところでございます。先生からいろいろ御指摘をいただいたことも踏まえまして、この度、地方自治体や法人などの協力を得て、両事業による支援を受けた者の支援終了後三年目までの定着率を調査いたしました。 その結果、令和五年度末時点の定着率でございますけれども、農業次世代人材投資事業、これ百五十万円のものですね、これ支援終了一年目時点で九九%、支援終了三年目時点で九八%、農の雇用事業につきましては、支援終了一年目時点で七三%、支援終了三年目で約六〇
お答えいたします。 配合飼料価格の高止まりなどの影響を受けまして、日本公庫の農林漁業セーフティネット資金につきまして、貸付け当初五年間の実質無利子化措置や貸付限度額の引上げ等の特例措置を講じております。この特例措置につきましては、議員御発言のように、年末までのところを令和七年三月三十一日まで延長することを決定しております。 また、既往債務の償還負担の軽減に向けまして、十一月二十八日に金融機関に対し償還猶予等の条件変更に係る配慮を要請いたしました。 農林水産省といたしましても、文書を出すだけではなくて、定期的に金融機関と意見交換をして、現場での丁寧な対応を依頼をしているところでございます。引き続き、現場の声をよく聞き、また
お答えいたします。 農業者の減少が進行する中、将来にわたって食料を安定的に供給するためには、未来を担う若い就農者の確保が大変重要だというふうに考えております。 このため、農林水産省としては、経営開始資金など様々な資金メニューによる支援のほか、就農希望者や地方公共団体などが一堂に会した就農相談会の開催、実践的な研修農場の整備などのサポート体制の整備、農業大学校、農業高校等における農業教育の高度化などの取組を実施しております。 また、最近では、若い方が農業法人に雇用就農するケースも増えておりますので、雇用環境を改善し、魅力ある労働環境づくりを推進する取組を支援しております。 また、御指摘のあった親元就農ですけれども、令和
お答えいたします。 まず、外国人の農業分野の活用という観点で答えさせていただきますけれども、農業者が減少する中で、まず今、法人経営体の役割が非常に重要になっておりまして、この中で労働力の確保というのが重要な課題になっております。こういう観点から、外国人材を雇用労働力として中長期的に活用して活躍していただくということは非常に我々も重要だと思っておりまして、特定技能制度などを活用して外国人材の円滑な受入れと働きやすい環境整備に取り組んでいるところでございます。 また、議員御指摘の点についてですけれども、外国人が自ら農業経営を行うこと、特に外国人が農地を取得すること等については、かなり強い懸念があるということも事実でございます。平
お答えいたします。 農業従事者につきましては、現在、六十歳以上が約八割を占めるなど、年齢構成のアンバランスが大きな課題となっておりまして、その是正を図るということが重要な課題になっています。できるだけ若い世代が就農し、より長期にわたって農業生産を担っていくことが重要でございます。 このため、就農前後の資金支援等につきましては、就農時四十九歳以下の方を対象としているところでございます。 なお、新規就農対策につきましては、事業が創設された平成二十四年は四十四歳以下を対象としておりました。これを、平成三十一年度からは年齢の上限を四十九歳以下に引き下げるとともに、令和四年度からは、資金の提供に加えて、機械設備の導入も補助の対象に
お答えいたします。 まず、収入保険につきましては、制度導入以降、使い勝手をよくするという観点から、随時見直しを行ってまいりました。例えば気象災害による大幅な収入減少があった年の収入実績を補正をして、基準収入の減少することを抑制するための特例を導入するとか、あと、先ほどは、補償範囲を調整して補償限度を下げることによって保険料を引き下げる。また、より大きい補償を設けるためには、保険方式だけで九割まで補償できるメニューを創設するというような見直しを行ってきたところでございまして、最近でも、収入保険の加入には少なくとも加入前年の青色申告が必要だったんですけれども、災害で営農できない場合には青色申告はできないんですけれども、その場合も被災
議員御指摘のように、情報収集、非常に大切でございまして、食料供給困難事態には様々な要因ございますけれども、特に蓋然性が高い異常気象による不作などについては、気象予測など様々な指標を活用して、発生の数か月前ぐらいから兆候を把握することが可能だというふうに考えております。 農水省では、現在でも、小麦、大豆、トウモロコシなどの主要な生産国の生育状況や国際的な物流状況につきまして、FAOやUSDAなどの諸外国の食料供給の需給予測等を収集、分析をして、食料安全保障月報として毎月公表しておりますけれども、今後更にこういった情報収集活動を強化していきたいと考えております。 また、主要な輸入国の貿易商社等には現地に事務所等を抱えておりますの
御指摘のとおりでございまして、基本、出荷・販売業者というのは全て対象になるわけですけれども、特に、先ほど言いましたような二割程度の減少の場合というのは、速やかに出荷、販売で在庫を供出してもらうというため、ある程度規模のある人というのを対象にして速やかに要請をできるようにしたいというふうに思っております。 そういう意味では、どういう人を対象にするのかということについては、我々だけではなくて、事業者であるとか事業者団体と相談をして決めていく必要というのがありますので、まずは初動に対しての要請を行う対象、これは出荷・販売事業者だけではなくて輸入事業者と生産者も同様ですけれども、そういうものについて議論をした上でしっかり決めていきたいと
今御指摘のあった第二十一条の規定に基づく報告徴収、立入検査につきましては、出荷、販売、輸入、生産等に係る措置に必要な限度において、事業者の業務の状況を的確に把握するために規定をしているものでございます。 この規定を設けた理由で、議員の御質問についても、特に我々、要請による初動が供給確保のために大事と考えておりますけれども、その効果を適切に把握するためには、要請を行ったことによって供給不足がどの程度解消されたのかということをやはり適切に把握することが必要だと考えております。 また、もし要請で十分な食料が供給できておらず、国民生活、国民経済に実体の影響が生じるという場合には、速やかに次のステージである食料供給困難事態の公示を行う
罰則の我々の検討の仕方ということについては大臣から御説明があったところですけれども、この立入検査拒否についての罰則のレベルはどの程度が適当かということについては行政部局内でも検討したところでございますけれども、同じ立入検査という行政の行為に対しての、それを拒否したときの罰則ということで、これは要請、あと指示以降の段階、両方あるわけですけれども、それの同一の行為に対しての罰則として異なる罰則のレベルを適用するというのは適切でないと判断したところでございますし、類似の制度の関係との比較の関係から、より前段階から立入検査を行い得るとしたところで、全般的なバランスを考えて、一段低い過料とするのが適切ではないかというふうに判断をして、法案とし
お答えいたします。 今議員御指摘のあった千九百キロカロリーでございますけれども、これは厚生労働省が実施している国民健康・栄養調査におきまして、直近の調査である二〇一九年における国民一人一日当たりの摂取熱量が千九百三キロカロリーであることを踏まえたものでございます。
お答えいたします。 基本的には、議員御指摘のとおり、供給に責任を持つ事業者に対する役割として、計画の届出等の指示を出すということにしております。 事業者が法人かどうかということにつきましては、例えば国民生活安定緊急措置法におきましても、この生活必需品の中にも食品が含まれておりまして、場合によっては農業者を対象に計画の作成の指示を行うということも過去の法令でありますので、必ずしもこれは法人か個人事業主かということを限定せずに、生活に必要な物資を供給する事業者と国が協力をして安定供給を図っていくんだという趣旨だと考えておりまして、今回は類似の法令を基に生産者についても対象にしたところでございます。
大臣の御答弁のとおりでございますけれども、今回、計画の作成、届出指示を行うというのは、供給を行っている事業者が、現在の状況下でどれぐらいの生産なり輸入なりを行えるかということについて届出を行っていただくと。これは、供給、国全体でどれぐらいの能力があるかという確保を、ついてのデータをちゃんと認識をするということが今後の対策に必要だという観点から要求をしております。 これは、必ずしも絶対増産をしなければならないとか、そういうことを指示するものではないので、まずデータを出していただくという観点について御協力をいただくということについては、これは供給を行っている事業者として求めていきたいと考えているところです。
お答えいたします。 基本的に、先生のおっしゃるとおりに、増産を、計画を提出することを強制するものではございませんので、当然、供給を増やさなければならないという意味での、当然お願いはするわけですけれども、その事業者の能力の範囲内でどこまで対応できるかということを出していただくということになります。
お答えいたします。 早期注意段階につきましては、議員御指摘のように、コロナ禍において新型コロナによるサプライチェーンの混乱などの新しいリスクが発生したことを踏まえまして、平時における情報の収集、分析等を強化することを目的として設けたものでございます。 これに基づきまして、商社や業界団体との意見交換を定期的に行うと、また、在外公館や調査会社などと連携をして国際価格であるとか国際海運などロジスティックに関する情報の収集、分析を行う、また、そういった情報につきまして報道機関などに適切に情報提供を行うなどの取組を重点的に行ってきたところでございます。
お答えいたします。 ロシア及びウクライナは穀物の主要な輸出国でございまして、ただ、我が国への輸入量というのはごく僅かでございますけれども、ロシア、ウクライナ両国から輸入をしていた国が調達先を振り替えた、また、その結果、小麦やトウモロコシなどの穀物の国際価格が急騰したなど、ロシアによるウクライナ侵略で我が国も間接的には影響を受けたところでございます。他方、侵略開始時の令和四年二月には、議員御指摘のように、早期注意段階を適用している状況でございました。 そこで、まず、プラスの側面でございますけれども、早期注意段階におきまして情報の収集、分析などを強化をしていたことから、小麦やトウモロコシ、また肥料原料などの需給に関する情報の収集