お答えいたします。 答弁いたしましたように、早期注意段階というのは、平時における情報の収集、分析等を強化するものでございます。また一方、本法案における食料供給困難兆候につきましては、平時からの特定食料等に関する国内外の需給や価格動向の予測、食料供給に影響を与える国際物流に関する情報の収集、これは早期注意段階を更に強化していきたいということでございます。さらに、こうした情報の収集の結果、食料供給確保のための措置を講じなければ国民生活や国民経済に大きな影響を与える可能性があると判断したときに食料供給困難兆候が発生をしたと認めるものでございます。 さらに、食料供給困難兆候であると判断をして対策が必要と判断したときには、食料供給困難
