ほかに御質疑ございませんか。
ほかに御質疑ございませんか。
それでは、ほかに御質疑もないようでございますから、通商産業省所管についての質疑はこの程度で終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないようでございますから、さよう決定いたします。 午後は一時半に再開をいたしまして、防衛庁所管の御審議をお願いいたすこととし、暫時休憩をいたします。 午後零時二十三分休憩 ————・———— 午後一時五十五分開会
ただいまから予算委員会第二分科会を再開いたします。 昭和三十七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、防衛庁所管事項を議題といたします。 まず、本件につきまして政府より説明を願います。藤枝国務大臣。
これより質疑に入ります。
速記を中止して下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。
連絡はさせます。
高橋先生にお伺いいたします。 ガリオア、エロアは返す必要がないと言われる根拠は、先ほど述べられた点だけであるのか、それとも、それ以外の理由もあると見ておられるのか、それらの根拠の中で、どの点が返す必要がないとする最も大きな理由と見ておられるか、その点をお伺いいたします。
総理大臣並びに関係大臣に質問いたします。 第一は、地域間の所得格差の是正の問題についてであります。 まず、政府は昭和三十七年度予算及び財政投融資計画等において、地域格差の是正のために特にどういう配慮をしておられるかお尋ねいたします。まず、大蔵大臣の御答弁を求めます。
地方開発のための資金の供給を目的とする公庫等特殊の金融機構の今後のあり方について政府はどういうふうにお考えであるか。現存の機構でよい、あるいは十分と考えておられるのか、あるいは改正の必要を認めておられるのか、まだ決定という方針でなくてもいいから、その辺の考え方について……。
次に、日タイ特別円協定に関してお尋ねいたします。このたび政府が国会の承認を求めておられる日タイ特別円協定によると、わが国は新たに九十六億円の財政負担を負うことになり、三十七年度から四十四年度に至る予算に関係を持ってくるわけでありますから、国民はその理由について政府から納得のいく説明を求めておると思う。こまかいことは外務委員会における質問に譲りますが、ここには本件の骨格をなすと思われる要点についてお尋ねいたします。 まず最初に、戦時中に結ばれた特別円決済に関する日本の大蔵省とタイの大蔵省との間の協定覚書なるもの、及び特別円の金への振りかえに関する了解事項なるものが、いつからいつまで法的効力があったと政府はみておられるのか、その点を
今の通告ですね、通告の性質効果ですが、今ここにあげております協定、覚書及び了解事項についていえば、その通告なるものは、どういう法的の性質のものであって、またどういう法律効果を持つと政府は解しておるか。
それは政府の解釈はそうだとおっしゃいますが、今のここで問題にしておりますもの、これをかりに取りきめという簡単な言葉でいいますが、この関係の取りきめでいえば、そうすると、これはどうなるのです。取りきめの中にきめてある効力の発生の期日は、「昭和十七年五月二日より実施せらるべきものとし、両国政府の何れか一方が他方に対し終了の予告を為したる日より三カ月の期間の満了するまで効力を有するものとす」。私はさっきこの通告のこの取りきめに当てはめていうとどういう性質を持っているかと聞きましたのは、そこなんです。ここの、いわゆるこの取りきめにいう終了の予告という性質を持っているのか。そうして法律効果を聞きましたのは、つまり通告予告の日から三カ月間の満了
まあ今の点は、実際の問題としては、それから三カ月ふえるかどうかという点だけでありますし、私そう問題にもいたしませんが、いずれにいたしましても、そうしますというと、この戦時中の金売却取りきめの分を別といたしますと、昭和三十年の特別円協定締結の際には、特別円残高処理の法的の基準、ことに評価基準、換算率を定める基準について、日タイ間にあらかじめ約束した合意は法律的には存在していなかったということになるわけでございますか。
では、そういうところがら、この昭和三十年の協定締結前にタイ国が要求しておった要求金額の計算の基礎となった換算率というのは、わがほうとしてはのむわけにいかぬという立場をとられたのですか。
三十年の協定締結当時、わがほうでは特別円一円は現行円一円であるとの立場はくずさないで、ただ戦時中の金売却取りきめは、特別円取りきめの金振りかえ条項とは別個に有効とする建前を基礎として、前の協定第一条の支払い金額五十四億円というものを算定されたと了解しております。それに違いありませんか。
前にあげた協定覚書及び了解事項が、かりに三十年の協定締結当時生きておって、そうして、その中の金振りかえ条項の発動条件が満たされていたとすれば、わがほうの支払うべかりし金額は幾らになったはずでしょうか。
以上の質疑を通じて、特別円問題処理の法的の基準、ことに評価基準、換算率の基準については、三十年の協定締結当時、日タイ間にあらかじめ約束した合意なるものは存在しなかったということがはっきりした。その当然の帰結として、タイ側が計算の基礎とした換算率も、またわがほうが特別円一円を現行円一円の立場をくずさずとしたことも、ともに日タイ間にあらかじめ合意された約束という法的の根拠はなかったことが明らかになったのですね。また、前にあげた協定覚書及び了解事項は、わがほうの敗戦に伴う特殊事情のもとに廃棄されたものの、それがもし生きておって、その中の金振りかえ条項の発動条件が満たされていたとするならば、わが国は、今、条約局長が言ったように、千二百六十七
特別円の問題の性格は、もともとこれは債権債務の関係の処理という点では、これはもちろん法律的の性格の面があるけれども、以上の政府の答弁を総合してみましても、この問題の処理について、日タイ双方があらかじめ合意した法的の基準、評価基準、換算基準などは存在しないために、この問題は解決方法の上から見るというと、単純に法律的に処理するわけにいかず、日タイそれぞれ各自の主観的に合理的だとも思うところと現実の事情というものを考慮に入れて、そして実際的に処理するよりほかないという性質のものなんです。すなわち、その意味においては政治的妥協の対象とならざるを得ない性格のものであったわけですね。そうしてタイ側の言い分も、法律的にはともかくですよ、実際的にみ