次に前の協定第二条の解釈について、日・タイ間でずっと意見の対立があったことはよく承知しておりますが、私がちょっと奇異に感ずることは、政府の提案理由の説明の中に「タイ側は、協定の解釈に関する日本側の立場は正しいことを認めざるを得ない」という態度に出てきたということが言ってありますが、ほんとうにタイ側との間に、第二条の解釈に関して意見の一致ができたのであれば、何を苦しんでこれを変更する必要があるか。もっとも政府の提案理由の説明の中には、今の言葉を受けて、「日本側の立場は正しいことを認めざるを得ないが、」と「が」というのが入っている。「そもそも戦時中の日本の債務であった特別円問題を解決する協定を実施した結果、逆にタイ側が債務者となるような
