法律の表現というのは正確を期するためになかなかかたい表現になっておりますが、そこの条文に書いてあります者以外はすべて認定をするという趣旨であるというふうに私は考えております。
法律の表現というのは正確を期するためになかなかかたい表現になっておりますが、そこの条文に書いてあります者以外はすべて認定をするという趣旨であるというふうに私は考えております。
国鉄の毎年の退職者の中で、特に管理職にあった人たちを中心といたしまして再就職先をあっせんしておるわけであります。その再就職先の条件、いろいろとあるわけでありますが、概して申し上げますと、大体年金の給付を受けるような年齢に達した方が非常に多いということでございまして、その年金の金額と再就職先の給与を合算いたしまして、従来の給与に相当する程度というようなことで給与体系ができておる状況が大体通例であると思います。したがって就職先、特に関連企業が多いのですが、給与水準は大体若干低目であるというふうに承知をしております。
先生おっしゃるように、非常に数が多い対象でございますので、調査がなかなか全体に及びませんけれども、今までの例で、就職をあっせんした管理者からの話によりますと、定着率が大変悪いというお話でございますが、就職先のいわば定年制というのがやはりあるわけでございまして、大体その定年いっぱいまでは勤めておるというふうに私ども聞いておるわけでございます。しかし、なおそうでない場合もあるかもしれません。その辺はよく調べてみたいと思います。 そういう状況であり、またかつ今非常に求人問題が大変なときでもありますので、先生いろいろと御心配いただいておるわけでございますが、私ども、長年国鉄で働いてきた諸君の将来の生活安定というようなことを十分頭に置きな
世の中全体の働きとしましては、定年制の年齢の引き上げ、中高年齢者対策ということが行われる、そういう状況であるわけであります。そういう中におきまして、国鉄は合理化を引き続き実行してまいる過程の中で、余剰人員という望ましくない事態がどうしても発生し、それについての対策をしっかりと練らなければならない、これはまことにやむを得ない事情であろうかと思います。そうしたことでございますので、勧奨退職年齢というような今までの一応の仕組みの中で、従来の特退者の対策を講じておるわけでありますが、それをもってしてもなおかつ足らないということでございまして、既に発生しております余剰人員の円満な解決のためにいろいろな手だてを講じてきざるを得ないということであ
先ほど申し上げましたように、職員の将来の生活の安定、雇用の確保ということは非常に重要なことでございます。私はそれに向かいまして最善の努力をするつもりでおります。
いろいろな組合との間の問題につきまして、相談事が必要であることは事実でありますが、既にでき上がったルールというものがございます。何かやる場合におきまして、そのルールに従って当然にやり得ることもたくさんあるわけでございまして、そのルールに従ってやるということを原則にしながら、なおかつそうした場合に、特に広域異動のような場合に非常に労働条件の変更等の御要望があることも承知をしております。したがって、そういう場合には十分に団体交渉いたしましょうということで、現に団体交渉をいたしておりますし、国労との間におきましても、今まで十四回にわたりまして労働条件の問題についてひざを交えて話をいたしておるところでございます。
労使の間におきまして、こういう大変なときでございますし、十分に信頼関係を確立し、また今結ばれておりません雇用安定協約、これが結ばれることを私ども期待をしておるところでございます。今後とも国労に対しましては、粘り強く何遍でもお話をしむけ、よくお話をこれからしていくつもりであります。
こういう大変な時期でございますので、職員に不安や動揺があって、それがサービス、安全の面に支障のないように、常日ごろからよく管理者から職員に対しまして事態の推移というものについてお話し申し上げ、いろいろな問題につきまして話し合うということを基本にやっているつもりでございまして、ただいま御指摘のような不当労働行為等の行為はないと私どもは認識しております。
具体的にワッペンの問題についての御指摘がございました。 その点について私どもの見解を申し上げますと、ワッペンの着用というのは、勤務時間内における組合活動であるとまず第一に考えております。したがって、これは法に言ういわゆる職務専念義務の違反行為である。あるいはまた職員の服装についての定めがございますが、それに違反する行為であると私どもは考えておりますので、ワッペンの着用はしないようにということを再三再四指導いたしているところでございまして、そうした行為が行われる場合におきましては、こういう趣旨であるということでワッペンを外すように指導するのは当然のことであると思っております。
ワッペンをつける、外すということ自体が運行に直接関係はございません。しかしながら、私どもは、前から言っておりますように、大事なお客さんの取り扱いあるいは安全運行という面におきましては、職場の規律がしっかりと守られねばいかぬ、そういったことの乱れが万一そういう面につながることがあってはならないということで、職場規律の確立を叫んでおるところでございます。ワッペンをつけてはならないという指導もその一環でございます。
ワッペン着用は、先ほど申し上げましたような諸規程の違反でございます。それに対する処分も行っております。しかしながら、今先生のお話の件につきましては、それだけの理由をもちまして職場を変えるとかいうような判断材料にしてはならない、職員の配置については、日ごろの職員の行動を十分に把握して総合判断をすべきであるという趣旨から申し上げておるところでございます。
国鉄の施設につきまして、組合といえどもそれを使用するに当たりましては当局の許可が要ります。あるいは今のお話の事務所等につきましても、一部の施設を提供し、あるいは用地を提供しておるという立場にあるわけでございまして、そうしたところにおきましては、横断幕等の掲示物は一切いけませんということを申し上げておる。今まで掲げられたのが急にというお話でございますが、これは当たり前の状態に戻すだけのことであると思います。
別に、こちらは組合に対する弾圧とかなんとか、そういう気持ちは全然ありません。当たり前のことを当たり前に戻すというだけのことであります。
団体交渉権は持っておることを認めますし、また交渉すべきことは交渉をしております。
先生も御承知のように、調停作業の過程におきましては、労使双方からいろんな意見が開陳をされます。そうしたいろんな意見の開陳の結果、調停ができる場合とそうでない場合がございます。 今回は、調停不調であったということでございまして、一断面それぞれをとらえて、それが結論であるというわけにはまいりません。
その判決に対しましては、不服といたしまして控訴いたしております。
北海道、九州から東京、名古屋、大阪地区への広域異動につきまして、三月二十日から募集を開始いたしております。予定の数は三千四百人を目標にいたしておるわけでございますが、四月十九日現在でまとめましたところ、北海道地区からは千百三人、九州地区からは九百四十七人、それから今回若干範囲を拡大をいたしましたが、本州内及び四国からの数が十五人、合計いたしまして二千六十五人というのが応募された数でございます。
第一陣の三千四百人は、一番重要な問題でございます東京、大阪地区の住宅事情、受け入れの可能数というものを見まして数値を出したわけでございますが、第二陣以降の問題につきましては、まず住宅の問題等もめどを立てませんと、無制限に受け入れるわけにはまいりません。現在のところ、まだ第二陣の人数というものをはっきり何人というふうに立てていない状況でございます。
第一陣の模様が、今数字で申し上げましたように、三分の二ぐらいの状況でございますので、今のところ第二陣の目標策定をいつにするかも決めていない状況でございます。ちょっと時期は申し上げる状況ではございません。
私どもはこうした広域異動の、余剰人員問題のいわば一つの解決策としてやるのは初めてのケースでございまして、大変長年住みなれましたふるさとを離れて家族とともに遠隔の地に永住するような状態になります。そういうことでございますので、いろんな問題があるであろう。特に、やはり住宅問題、教育問題等々いろんな将来の生活設計に当たりまして、個人個人の問題があるであろうということは予想しておったわけでございます。そうしたいろんな難しい問題に対しまして、手だてを全部講じる用意をもちまして募集に踏み切ったわけでございますが、やはりそうした将来鉄道というものになお自分の職業を求めていきたいという気持ちと、それから故郷を離れるという気持ちとの間に、なかなかうま