先生のような御指摘は、全くございません。
先生のような御指摘は、全くございません。
方針を転換したわけでは全くございません。矯正局長の説明がもう少し詳細になされたら御理解いただけるかと。法技術上の問題で、一本化して出させていただいたということでございます。
原則と例外ということではないということは再三答弁させていただいておりますが、被勾留者を収容する業務は裁判の執行としての性質を有するものでございまして、本来的に国が行うべき事務としての性格を有しております。 他方で、被勾留者を収容する業務をすべて国が行うことは現実的に不可能であるのみならず、留置施設の状況、警察の責務、適正迅速な捜査の遂行の必要性、関係者の利便等にかんがみまして、被勾留者を留置施設に留置することに合理性があることなどの理由から、被勾留者を収容する業務の一部を留置施設において行わせることとする必要がございます。 そのようなことから、法案では「刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。」と規定
矯正局長が先ほど答弁したことを繰り返すことになりますけれども、この二つの条文はいずれも留置施設に関する規定でございますことから、これらの内容を簡潔に表現する共通見出しとして、十四条の前に「留置施設」という見出しを付したものでございます。
矯正局長が申したとおり、間違いございません。先生のおっしゃるとおりです。
先ほど、高山委員の御質問に対してるるお答えしたとおりでございます。十四条、十五条は、いずれの条文の内容も留置施設に関するものでございます。それに着目いたしまして共通見出しとしては「留置施設」という見出しをつけたものでございまして、だからといって、条文の内容やその趣旨を変更するものではございません。 申すまでもないことながら、条文の内容としての当否は条文の規定内容そのものによって判断されることは当然のことでございます。
先生の御指摘になった事項は、すべて検討事項に入っております。 近年、刑事事件において被収容者が増加いたしまして、過剰収容の状態が継続している、また、犯罪者の再犯防止とか社会復帰の促進が大きな課題となっていることを踏まえて、刑事施設に収容せずに施設外で有効な監視や処遇等を行う新しい制度を検討する必要があるという認識から、私が首席となって設置したものでございます。 このプロジェクトでは、いわゆる未決段階の身柄拘束のあり方や受刑者の施設内、社会内処遇のあり方につきまして、先生の御指摘になった事項を含めまして、幅広く、諸外国における制度等も調査しながら、検討しているところでございます。 現在は省内において検討中でございますので、
附則に規定するかしないかは国会でお決めいただくことなんでございますが、それにかかわらず、その法制審の答申の趣旨に沿いまして最大限の努力を尽くすということは、再三御答弁させていただいておるとおりでございます。努力をいたしてまいります。
ただいま可決されました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえまして、適切に対処してまいりたいと存じます。 ありがとうございました。 —————————————
先生御指摘のように、代用監獄は冤罪の温床であるという御指摘があることはよく承知しております。先生も一件おありになるようですが、冤罪となった事件の中には虚偽の自白が強要されたものがあるというのも事実でございます。 捜査機関としては、そのような不適正な捜査を行うことがないよう十分に留意すべきだというのは当然でございます。代監、代用刑事施設に収容すること自体の問題ではない、捜査の適正の問題ではあるわけですが、しかし、代用監獄がそれを助長する面があることも、冤罪となった事件から見れば明らかだと思います。 代用監獄、留置場と言われているものも、時代とともに進化しているといいますか、よくなっている面もあるわけでして、かつてはブタ箱と言わ
代用監獄、つまり警察の方で捜査部門と留置部門を分離し始めたのは昭和五十五年以降だというふうに伺っております。警察の方がおられますけれども、例えば留置場の出入りについてはすべて留置主任官の承認に係らしめるとか、食事、入浴、運動等の処遇は留置担当官が取り扱う運用がなされるなど、分離の趣旨は徹底されてきているというふうに思います。 私も就任後、東京都内でしたが、一番新しい留置施設と一番古い留置施設、選んでいただいて見たんですが、何とその一番古い留置施設が、昭和五十七年、あの当時、できたのはもうちょっと後かもしれませんが、警視庁改築の際にできた、当時としては最も新しい施設で、それが今では一番古い。池上警察が一番新しい施設だということで池
先生御指摘の法制審議会のいわゆる漸減条項でございますが、これはあくまでも新法の運用上の配慮事項を示したものであって、これを法文化することまで求めるものではないと私どもは理解しております。従来、法務大臣もそういう答弁を行ってきております。 加えまして、最近の未決拘禁者をめぐる厳しい過剰収容の状況が一方にあり、また、財政事情も非常に厳しい状況がございます。もとより、法務省としては、今後とも未決拘禁者の収容能力の増強に努めてまいる所存でございますけれども、刑事施設の収容能力の増強を図って、やむを得ず被勾留者を留置施設に収容する例を少なくするという結果を生み出さなければなりませんが、それを十全に実現することは必ずしも容易ではないことから
正直言って、私も、先進国であるとは言えないんじゃないかというふうに思います。 韓国は、私も年初に行ってまいりましたけれども、今御報告のあったとおりです。日本の半分ですよね。施設も相当整備されている。私は、拘置所は見ませんでしたが、刑務所は見てまいりました。日本が今刑務所を増設しておりますが、その最新鋭の刑務所よりもさらに内容のいい刑務所、最先端の刑務所を見てまいりました。 受刑者に対するものだけじゃなくて、今度十年計画をつくりましたが、刑務所等で働いている、職場の環境も劣悪であります。宿舎もひどうございまして、とりあえず十年計画で、昭和四十年前につくったひどいものについては、例えば働いている場所に暖房もストーブしかない、冷房
変わっておりません。 あの当時は、先ほどちょっと触れましたけれども、やはり留置場というのは、ひどい留置場が多かったわけです。捜査当局と留置官の分離も行われていない。五十五年から始めたということなんですが、全国津々浦々までできたのはかなり遅いんじゃないかと思うんですね。施設もよくなかったということから、第一東京弁護士会というのはどちらかといえば保守的な先生方が大部分な弁護士会なんですが、それでも、これではまずいと。 代用監獄制度は必要やむを得ないものであるにしても、必要やむを得ないというか、予算がなきゃできないと言われるとそれまでなんですけれども、しかし、ともかく廃止という方向で、少なくとも法律においてはそういうゴールを目指し
先ほど先生からそれを見せていただきまして、大変懐かしく思った次第でございます。当時の会長は設楽敏男先生、そのもとで副会長を務めまして、この拘禁二法反対運動の担当副会長をいたしましたので、よく覚えております。 ただ、その文章は、プロといいますか、詳しい方がつくりまして、私は行動派だったものですから運動の方に走りましたので、その中身は、漆原先生だったら中身までおつくりになったかもしれませんけれども、詳しい方がおつくりになったんですが、基本的精神においてはそのとおりだと思いますし、私もその精神は変わっておりません。
高山委員の御質問にお答えする前に、細川先生、質問がなかったものですから答えられなかったんですが、ちょっと補足を……(発言する者あり) では、まずお答えをした上で。 刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせなきゃならない。並びに、被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために、必要な知識及び技能を習得させ、また向上させなければなりません。そのために必要な研修及び訓練を行うこととされております。詳細については副大臣の方から話してもらいますが。 そこで、細川先生にちょっと一言だけ言わせていただきますが、あの条項は、要するに一時停止の条項は、もうめったに、ほとんどないと言っていいぐらいの事態だと思います。ただ、弁護人にもあり
公権力の行使につきましては、行政事件訴訟法や行政不服審査法等に規定されております。一般に、公権力の主体である国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またその範囲を確定することが法律上認められているものとされております。 ところで、行刑施設におきましては、収容の目的を達成するために被収容者に対し処分等を行う権力的な事務から、給食、洗濯、清掃などの非権力的な事務まで、幅広い事務を行っております。これらの事務のうち、被収容者の身体や財産を直接侵害する実力行使や、被収容者に対して直接に義務を課し、また権利を制限する処分等を伴う事務、刑務官等が行う処分等に当たる事務の準備行為またはその執行として行
先ほど、細川委員の質問に対して補足で申し上げたのですが、この条項を発動して刑務官が制止する例というのは、一〇〇%ないとは言えないと思うんですが、まあ、弁護士との関係ではほとんどあり得ないことだと思います。 ただ、この条項を設けておきませんと、二例ほど副大臣が話した例は極端な例ですけれども、そういうことが起こった場合に制止できないということになりますから、この条項を設けたのが趣旨であろうと思っております。 先生御案内のとおり、接見室の後ろに、被勾留者が入ってくるドアに、こういう小さい窓があいていますね。ですから……(枝野委員「質問に答えていないですよ。私は今、副大臣の答弁に対して、それだったら先ほどの話との関係はどうなるのかと
取り調べの可視化は、捜査に関することでございますし……(発言する者あり)
この弁護士の接見交通の問題とは違うと思うんですね。弁護士の部分を除いてもいいんじゃないかというのは、御意見としてはあり得ると思うんですけれども、事後やればいいんじゃないかと。けれども、一件そういうことがあったわけですし、めったに、一〇〇%ないと言い切ってもいいかもしれませんが、しかし、そういう事例があった以上、そういう秩序維持のために制止することができるという条項は設けるのが適切じゃないかと私は思っております。