委員長の触れられました二法律案につきまして、一括してその趣旨を御説明申し上げます。 現行の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は、詐欺、出資法違反といった、いわゆる財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等である犯罪被害財産については、被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の実現を優先させるため、その没収、追徴を禁止していますが、そうした損害賠償請求権等を十分に行使することができないような事案においては、結果として、犯人に不法な利益である犯罪収益を保有させかねない事態が生じているところでございます。また、暴力団関係者らによる組織的なやみ金融事案の犯罪被害財産の一部が外国の銀行に隠匿され、これが当該
